福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 借金を返しても経費にならない!?

2022年2月13日借金を返しても経費にならない!?

■「返済は経費ではないんです。」


 従来ご自身で
 確定申告をされていたところ、

 今年度から弊所にご依頼いただく
 というケースが少なからずあります。

 そんな中で、
 今年の確定申告書を作成するにあたり、
 前年分の申告書の控えを拝見する
 わけですが、

 【その内容に誤りがある】

 ということもまた見受けられる状況です。


■その中で意外と多いのが、


 上述した

 【借入金の返済】

 についてなんですね。

 借入金の返済については

 元金の返済は経費とならず、
 利息の支払いは『利子割引料』として
 (法人の場合は『支払利息』として)
 経費となるもの。

 しかしながら、
 
 【借入金の返済も『利子割引料』
 に含めて処理をしてしまっている】

 という状況。


■では、


 その『借入金の入金』があった際は
 どのような会計処理をしていたでしょうか。

 おそらく、

 【借入金の入金を『収入』として申告し、
 多く納税をしていた】

 などということは
 通常あまりのではないかというところ。

 つまり

 【借入金の入金は収入ではない】

 ということなんですね。

 会計的なお話でいくと、

 【借入金という負債が増える】

 という考えになります。

 では、それとは反対にこの借入金を
 返済した際には、
 どのように考えるのでしょうか。

 『利子』は上述したように、
 経費となるのですが、

 『元金』の返済については、
 この

 【増加した負債の返済】

 ということになりますので、
 経費ではなく、

 【負債のマイナス】

 として処理することに。


■このように、


 税務の世界では、

 【表裏一体の関係】

 を意識して会計処理をする必要があります。

 借入金が入金された『表』に対して、
 返済が『裏』というわけですね。

 当然入金の時点で
 『収入』ではなかったので、

 【返済の時点でも経費ではない】

 ということ。

 
■そしてこれは、


 自社と外部との取引においても
 言えることなんです。

 例えば、当社が『外注費』としての
 経費の支払いをしたとしましょう。

 そうなると当然、
 外注費の支払い先については、これを

 【売上高】

 として計上しているはずですよね。

 こういった『外部』との表裏一体も
 考えられるのがこの税務の世界。


■そして、


 税務調査の際には、
 こういった表裏一体の関係を調査する、
 つまり、

 【その得意先や取引先に
 裏付けを取りに行く】

 という『反面調査』が実施されることも。

   それぐらい、  この『表』と『裏』の関係を重視して  会計処理と税務申告をするべき  なんですね。  「これが収入になるのか、  経費になるのか」  という判断の際は、  【その大元の根源をたどって、  当初どのような会計処理をしたか】  ということを考えると、  案外その処理の方法が  見えてくるかもしれません。  特に借入金の返済を経費にすると、  本来経費でないものが数十万単位…  場合によっては  100万を超えて経費になってしまう  ということが考えられるため、  その申告には十分注意するように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【借入金の入金が収入ではない】  のと同様、    【返済についても経費ではない】  というもの。 ・税務の世界ではこういった  【表裏一体】の関係が重視され、  これは外部の取引先との関係においても  言えることである。 ・税務や会計の処理判断に迷った際は、  そもそもの根源に立ち返って  その会計処理を確認し、  特に表と裏を意識して、  的確な会計処理と税務申告を  心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ