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トップページ ブログ > 税務について > 確定申告での【源泉徴収票・支払調書】の取り扱い

2022年2月11日確定申告での【源泉徴収票・支払調書】の取り扱い

今日から世間では3連休。

この世間が動いていない休みの日こそ、
集中して確定申告などの
仕事に取り組むことができる環境。

私にとってはかなり重要な3連休
ならぬ3連救(!?)なので、

並々ならぬ前のめり精神で
頑張ってまいります!!

さて、本題です。

---------------------


■「前の職場の源泉徴収票は必要ですか?」


 確定申告に入るにあたり、
 上述したような『源泉徴収票』
 についてのお尋ねが少なからずあります。

 基本的に給与をもらっている
 サラリーマンの方については、

 【メインで勤務している会社にて
 年末調整は終わっているもの】

 ではないでしょうか。

 そうなると、確定申告は
 原則としてする必要がなく、
 例外として確定申告をする場合は、

 『サラリーマンではありながらも
 副業をしている場合』

 また、

 『医療費控除やふるさと納税などにより
 還付をしてもらうため』

 というところでしょう。


■そんな中、


 令和3年中に前の職場を退職していて、
 源泉徴収票をもらっているケースも
 あるのではないかと思います。

 そのようなケースでは、
 現在の職場の年末調整にて、

 その前職の源泉徴収票を
 年末調整に織り込む形で
 年末調整をしているため、

 【その年末調整においては、
 前職分の所得も反映されている】

 という状況なんですね。

 つまり、

 【現在の職場からもらっている
 年末調整後の源泉徴収票があれば、
 前職分の源泉徴収票は
 確定申告において必要ない】

 ということになるわけです。


■しかしながら、


 副業をしている場合で、
 その副業が自ら申告する
 『事業所得』や『雑所得』ではなく、

 場合によっては、

 【他の会社からも
 『給与』としてもらっている】

 ということも
 あるのではないでしょうか。

 そのような場合においては、

 【その副業としてもらっている給与の
 源泉徴収票も合わせて、
 確定申告をする必要がある】

 ということになります。

     上述したように  『前職の源泉徴収』については、  年末調整でその申告を終えている一方、  退職をしたわけではなく、  令和3年中に『副業』として  給料をもらっている場合の源泉徴収票は、  まだ申告されていないため、  【自らの確定申告において  申告する必要がある】  ということなんですね。 ■また、  フリーランスで活動されている方  については、場合によっては  【支払調書】  をもらっているかもしれません。  『支払調書』は、  国税庁が定めている源泉徴収をすべき  報酬をもらっている場合に、  【報酬の支払い先が  そのフリーランスの所得税を  天引きして前払いする】  という制度です。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm  そのような状況において、  その報酬の支払い先から支払調書の発行を  受けているケースもあるのですが、  これについては、確定申告において  必ずしも必要であるものではないんですね。  『支払調書』は参考程度にして、  年間の売上や源泉徴収をされた金額を  自ら計算していれば、  【それをそのまま確定申告で使える】  ということになります。  「支払調書は必ず税務署に  提出しなければならない」  といったようなことを  考えられている方もいらっしゃるのですが、  決してそのようなことはない  というものです。 ■というわけで今日は、  『源泉徴収票』についての、  前職と現職の取り扱いの違い  そして、『支払調書』についての  確定申告の注意点について  述べてきました。  特に『源泉徴収票』については  その取り扱いを誤っていることが  少なからずありますので、  十分注意をしながら  確定申告を進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・確定申告における  『源泉徴収票』については、  【前職分は年末調整で完結しているため  申告は不要】、  【現職で副業として行っているものの  給与所得の源泉徴収票については  確定申告で申告が必要になるもの】  と心得ておくべし。 ・フリーランスで源泉徴収の対象となる  報酬をもらっている場合、  その支払い先から『支払調書』の提出を  受けるケースもあるが、  【支払調書は確定申告において  提出が必須ではないもの】  である。 ・『フリーランスの源泉徴収』については、  自らの会計帳簿において  その計算をすることにより  支払調書がなくとも計算ができるもの  であるため、  【自らそういった計算をし、  支払調書を参考にして  確定申告を進めていくと良い】  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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