2022年3月1日税務調査での【適切な反論】について
■いよいよ今日から3月ですね。
 3月と言えば、
 『確定申告の申告期限と
 納付期限が3月15日』
 ということもあり、
 個人事業主の方については
 そわそわしてくる時期ではないでしょうか。
■そんな中、
 場合によっては、
 【税務署や無料申告相談会場などに
 確定申告の相談をしに行く】
 ということがあるかもしれません。
 (3月は閉じてしまっていることが
 大半ではありますが…)
 そのような際によく聞かれるのが、
 「昨年相談したらダメだったけど、
 今回は通った」
 などということ。
 不思議なものですが、
 これが現実なんですね。
■というのも、
 税務上の判断は、
 金額や数値的な部分が
 具体的にされていないものが多く、
 【明確な根拠をもって申告をして、
 税務署側もそれに納得すれば
 特段問題はない】
 というものなんですね。
 しかしながら、
 申告書を提出する段階においても、
 その解釈はそれを担当する
 税務署の職員の方によっても様々ですので、
 【状況によってその回答が違う】
 ということが少なからずあるわけです。
■そしてこれは、
 税理士においても言えること。
 当然、その解釈の背景には
 税金の法律である
 【税法】
 が存在するわけですが、
 こういった『税法』に照らし合わせても、
 明確と言える根拠がないことが多いため、
 【その解釈も税理士によって異なっている】
 ということが往々にして考えられる
 というものなんですね。
  ■そのように考えると、
 書類の提出の段階で
 既にそのような状況ですので、
 仮に税務調査の現場となったら
 どうでしょう。
 これもやはり同じことが言え、
 【税務調査の現場でも、
 その調査官の解釈により
 判断が異なってくる】
 ということが少なくありません。
 ただ、納税者側としては、
 【これに屈することなく、
 的確にその根拠を明示し、
 調査官と交渉すべきである】
 と言えます。
 税理士に依頼していれば、
 それは当然
 【調査官と税理士との交渉】
 になるのですが、
 
 税理士に依頼せず、
 自ら申告している場合については、
 【自らが調査官とそういった
 交渉をしなければならない】
 ということなんですね。
■そしてこれもまた厄介なのですが、
 税務調査官の中には、
 税務的に誤った解釈をして、
 
 【本来経費となるべきものが
 「経費ではない」などと主張し、
 その修正を求めてくることがある】
 ということも。
 私自身の税務調査の経験からしても、
 とある特別控除(税金がダイレクトに
 下がる制度)の申告をしていたところ、
 税務調査の際に、
 「その申告が違っているのではないか」
 と指摘されたことがありました。
 しかしながら、当然私自身も
 入念な税法の下調べをして、
 その申告をしていますので、
 「違っているはずがないだろう」
 という前提で交渉に臨みます。
■『交渉』というより、
 【税法の解釈通り申告をしていますよ】
 という『正当な主張』と言った方が
 正しいのかもしれません。
 そのような主張をしたところ、
 その調査官は、
 「それはどういった条文なのでしょう。」
 そのことを問いかけてきました。
 要は、その調査官は
 その条文の存在すら知らず、
 【単に税理士が誤った申告をした
 との解釈をした】
 ということなんですね。
 恐ろしいことではありますが、
 
 そのような状況が往々にして見られるのが
 『税務調査』というものなんです。
 したがって、
 【その調査官の指摘に対しては
 そこに疑いの目を向け、
 適切に反論すること】
 が大切であると言えます。
 
■そして、
 税務調査は『喧嘩をする場』ではなく、
 【しっかりと対話をして交渉をし、
 双方の折り合いをつける場】
 なんですね。
 税理士が関与していれば、
 【税理士と税務署が
 そのような交渉を代行する】
 ということになります。
■ここで注意したいのが、
 税務調査の場で指摘はされるのですが、
 【その場で回答しなければ
 ならないものではない】
 ということ。
 記憶が曖昧だったり
 不安だったりする部分があった際には、
 「帰って調べて回答します」
 ということで全くもって問題ありません。
 税務調査は『尋問』のように
 捉えられがちなのですが、
 【調査官と納税者との対話の場】
 と考えると、気持ちが楽になる
 ということも考えられます。
■とは言え、これは
 【正しい知識を持って会計の経理をし、
 適正に税務申告をしている】
 という前提です。
 そのような前提がある上で
 税務調査を考える際には、
 こういった
 【調査官の解釈の相違や
 そもそもの税法の捉え違いなどがある】
 ということは
 念頭においておきたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告の申告会場や、
 税務署への直接の相談の際に、
 【その税務の解釈が様々である】
 ということは少なからず感じるもの。
・『税法』に明文規定がないため
 そのようなことが起こっている
 ということを理解し、
 
 【適切にその税務の交渉をすべきである】
 と言える。
・『税務調査の場は戦場である』
 などと解釈されがちなのであるが、
 決してそのようなものではなく、
 【税務署員との対話や
 コミュニケーションの場】
 と考え、
 【その対話を丁寧に進めていく】
 というスタンスで考えると、
 案外税務調査はスムーズに進むもの
 ということもまた心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■そのように考えると、
 書類の提出の段階で
 既にそのような状況ですので、
 仮に税務調査の現場となったら
 どうでしょう。
 これもやはり同じことが言え、
 【税務調査の現場でも、
 その調査官の解釈により
 判断が異なってくる】
 ということが少なくありません。
 ただ、納税者側としては、
 【これに屈することなく、
 的確にその根拠を明示し、
 調査官と交渉すべきである】
 と言えます。
 税理士に依頼していれば、
 それは当然
 【調査官と税理士との交渉】
 になるのですが、
 
 税理士に依頼せず、
 自ら申告している場合については、
 【自らが調査官とそういった
 交渉をしなければならない】
 ということなんですね。
■そしてこれもまた厄介なのですが、
 税務調査官の中には、
 税務的に誤った解釈をして、
 
 【本来経費となるべきものが
 「経費ではない」などと主張し、
 その修正を求めてくることがある】
 ということも。
 私自身の税務調査の経験からしても、
 とある特別控除(税金がダイレクトに
 下がる制度)の申告をしていたところ、
 税務調査の際に、
 「その申告が違っているのではないか」
 と指摘されたことがありました。
 しかしながら、当然私自身も
 入念な税法の下調べをして、
 その申告をしていますので、
 「違っているはずがないだろう」
 という前提で交渉に臨みます。
■『交渉』というより、
 【税法の解釈通り申告をしていますよ】
 という『正当な主張』と言った方が
 正しいのかもしれません。
 そのような主張をしたところ、
 その調査官は、
 「それはどういった条文なのでしょう。」
 そのことを問いかけてきました。
 要は、その調査官は
 その条文の存在すら知らず、
 【単に税理士が誤った申告をした
 との解釈をした】
 ということなんですね。
 恐ろしいことではありますが、
 
 そのような状況が往々にして見られるのが
 『税務調査』というものなんです。
 したがって、
 【その調査官の指摘に対しては
 そこに疑いの目を向け、
 適切に反論すること】
 が大切であると言えます。
 
■そして、
 税務調査は『喧嘩をする場』ではなく、
 【しっかりと対話をして交渉をし、
 双方の折り合いをつける場】
 なんですね。
 税理士が関与していれば、
 【税理士と税務署が
 そのような交渉を代行する】
 ということになります。
■ここで注意したいのが、
 税務調査の場で指摘はされるのですが、
 【その場で回答しなければ
 ならないものではない】
 ということ。
 記憶が曖昧だったり
 不安だったりする部分があった際には、
 「帰って調べて回答します」
 ということで全くもって問題ありません。
 税務調査は『尋問』のように
 捉えられがちなのですが、
 【調査官と納税者との対話の場】
 と考えると、気持ちが楽になる
 ということも考えられます。
■とは言え、これは
 【正しい知識を持って会計の経理をし、
 適正に税務申告をしている】
 という前提です。
 そのような前提がある上で
 税務調査を考える際には、
 こういった
 【調査官の解釈の相違や
 そもそもの税法の捉え違いなどがある】
 ということは
 念頭においておきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告の申告会場や、
 税務署への直接の相談の際に、
 【その税務の解釈が様々である】
 ということは少なからず感じるもの。
・『税法』に明文規定がないため
 そのようなことが起こっている
 ということを理解し、
 
 【適切にその税務の交渉をすべきである】
 と言える。
・『税務調査の場は戦場である』
 などと解釈されがちなのであるが、
 決してそのようなものではなく、
 【税務署員との対話や
 コミュニケーションの場】
 と考え、
 【その対話を丁寧に進めていく】
 というスタンスで考えると、
 案外税務調査はスムーズに進むもの
 ということもまた心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





