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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査での【適切な反論】について

2022年3月1日税務調査での【適切な反論】について

■いよいよ今日から3月ですね。


 3月と言えば、

 『確定申告の申告期限と
 納付期限が3月15日』

 ということもあり、

 個人事業主の方については
 そわそわしてくる時期ではないでしょうか。


■そんな中、


 場合によっては、

 【税務署や無料申告相談会場などに
 確定申告の相談をしに行く】

 ということがあるかもしれません。
 (3月は閉じてしまっていることが
 大半ではありますが…)

 そのような際によく聞かれるのが、

 「昨年相談したらダメだったけど、
 今回は通った」

 などということ。

 不思議なものですが、
 これが現実なんですね。


■というのも、


 税務上の判断は、
 金額や数値的な部分が
 具体的にされていないものが多く、

 【明確な根拠をもって申告をして、
 税務署側もそれに納得すれば
 特段問題はない】

 というものなんですね。

 しかしながら、

 申告書を提出する段階においても、
 その解釈はそれを担当する
 税務署の職員の方によっても様々ですので、

 【状況によってその回答が違う】

 ということが少なからずあるわけです。


■そしてこれは、


 税理士においても言えること。

 当然、その解釈の背景には
 税金の法律である

 【税法】

 が存在するわけですが、

 こういった『税法』に照らし合わせても、
 明確と言える根拠がないことが多いため、

 【その解釈も税理士によって異なっている】

 ということが往々にして考えられる
 というものなんですね。

  ■そのように考えると、  書類の提出の段階で  既にそのような状況ですので、  仮に税務調査の現場となったら  どうでしょう。  これもやはり同じことが言え、  【税務調査の現場でも、  その調査官の解釈により  判断が異なってくる】  ということが少なくありません。  ただ、納税者側としては、  【これに屈することなく、  的確にその根拠を明示し、  調査官と交渉すべきである】  と言えます。  税理士に依頼していれば、  それは当然  【調査官と税理士との交渉】  になるのですが、    税理士に依頼せず、  自ら申告している場合については、  【自らが調査官とそういった  交渉をしなければならない】  ということなんですね。 ■そしてこれもまた厄介なのですが、  税務調査官の中には、  税務的に誤った解釈をして、    【本来経費となるべきものが  「経費ではない」などと主張し、  その修正を求めてくることがある】  ということも。  私自身の税務調査の経験からしても、  とある特別控除(税金がダイレクトに  下がる制度)の申告をしていたところ、  税務調査の際に、  「その申告が違っているのではないか」  と指摘されたことがありました。  しかしながら、当然私自身も  入念な税法の下調べをして、  その申告をしていますので、  「違っているはずがないだろう」  という前提で交渉に臨みます。 ■『交渉』というより、  【税法の解釈通り申告をしていますよ】  という『正当な主張』と言った方が  正しいのかもしれません。  そのような主張をしたところ、  その調査官は、  「それはどういった条文なのでしょう。」  そのことを問いかけてきました。  要は、その調査官は  その条文の存在すら知らず、  【単に税理士が誤った申告をした  との解釈をした】  ということなんですね。  恐ろしいことではありますが、    そのような状況が往々にして見られるのが  『税務調査』というものなんです。  したがって、  【その調査官の指摘に対しては  そこに疑いの目を向け、  適切に反論すること】  が大切であると言えます。   ■そして、  税務調査は『喧嘩をする場』ではなく、  【しっかりと対話をして交渉をし、  双方の折り合いをつける場】  なんですね。  税理士が関与していれば、  【税理士と税務署が  そのような交渉を代行する】  ということになります。 ■ここで注意したいのが、  税務調査の場で指摘はされるのですが、  【その場で回答しなければ  ならないものではない】  ということ。  記憶が曖昧だったり  不安だったりする部分があった際には、  「帰って調べて回答します」  ということで全くもって問題ありません。  税務調査は『尋問』のように  捉えられがちなのですが、  【調査官と納税者との対話の場】  と考えると、気持ちが楽になる  ということも考えられます。 ■とは言え、これは  【正しい知識を持って会計の経理をし、  適正に税務申告をしている】  という前提です。  そのような前提がある上で  税務調査を考える際には、  こういった  【調査官の解釈の相違や  そもそもの税法の捉え違いなどがある】  ということは  念頭においておきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・確定申告の申告会場や、  税務署への直接の相談の際に、  【その税務の解釈が様々である】  ということは少なからず感じるもの。 ・『税法』に明文規定がないため  そのようなことが起こっている  ということを理解し、    【適切にその税務の交渉をすべきである】  と言える。 ・『税務調査の場は戦場である』  などと解釈されがちなのであるが、  決してそのようなものではなく、  【税務署員との対話や  コミュニケーションの場】  と考え、  【その対話を丁寧に進めていく】  というスタンスで考えると、  案外税務調査はスムーズに進むもの  ということもまた心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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