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トップページ ブログ > 税務について > 時に【大きな節税】に繋がる消費税の会計処理

2022年3月17日時に【大きな節税】に繋がる消費税の会計処理

■「その場合だと、仲介手数料を
 売上にした方が良さそうですね。」


 新規のビジネスを開始するにあたり、
 『その経営の方向性を決めること』
 は当然重要なのですが、

 場合によっては、

 【会計処理も柔軟に
 検討していく必要がある】

 というもの。

 上述したことは『消費税』
 に関係するお話なんですね。

 消費税の納税義務者として、

 前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高で、
 住宅の貸付などの非課税は含まない)が 

 『1,000万円を超える』事業者については、

 【その年から消費税の納税義務者】

 となります。

 https://muratax.com/2018/05/10/695/

 逆に言えば、

 【前々年の課税売上高が
 1,000万円以下であれば免税事業者である】

 ということなんですね。

 

 
■そんな中、


 ビジネスの形態によっては、
 
 【自社で受注をし、
 それを外注に全て振って、
 その差額の利益を得る】

 ということがあろうかと思います。

 受注は自社でするものの、
 すべてを外注先に任せるため、
 
 【自身の労力としては
 ほぼ何も必要ない】

 という状況です。

 そのような場合、

 【売上が計上され、
 それと同時に外注費も計上され、
 その差引の結果が利益となる】

 という状況ですよね。


■そんな中、


 仮にですが、
 『1,500万円の売上高』があり、 
 『1,000万円の外注費』、
 そして『利益が500万円』
 である状況を考えましょう。

 そうなると、売上高は
 『1,500万円』となりますので
 1,000万円を超えている状況。

 そうなると翌々年においては
 『消費税の課税事業者』
 となるわけですね。


■では逆に、


 自社で受注していたものを
 直接外注先にお願いしていただくように
 してみてはどうでしょうか。

 そうなると、当然

 【自社の売上は立たず、
 外注費も立たない】

 という状況。

 しかしながらそれと同時に、
 
 【その外注先に仲介手数料として
 500万円をもらう】

 ということを考えてみましょう。

 そうすると、

 【結果としての利益は
 500万円で変わらない】

 ということになります。

   しかしながら、ここでの売上高は  500万円のですので、  【消費税の判定となる売上高  となるのはこの『500万円』】  ということになりますよね。  そうなると翌々年においても  この売上高しかない状況であれば  『1,000万円以下』となることから、    こういったケースだと、  【仲介手数料を売上としていく方が  消費税の面では圧倒的に有利】  ということになるわけです。  以前の記事も併せてご参照ください。  https://note.com/muratax/n/nbd7d90fbef0f   ■上述したのはほんの一例なのですが、  事業を考えるにあたっては、  こういった『消費税』の面から、  そしてその他にも  『法人税』や『所得税』の面からも、  柔軟に検討をしていく必要があります。  ちょっとしたことなのですが、    【消費税などは大きな節税に繋がる】  ことも多いので、  その新規のビジネスの際は、  こういった税務面での考察も  したいところですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・新規のビジネスを考えるにあたり、  その経営方針もさることながら  【税務上の処理】  も検討することが重要であると言える。  特に『消費税』については、  課税売上高の観点から1,000万円前後で  売上高が推移する状況下において、  【その経理処理を  柔軟に検討していくこと】  は極めて重要である。 ・新ビジネスの際は、こういった  【消費税】のほかにも、  【法人税】や【所得税】  なども総合勘案して考察し、  税務にとっても経営にとっても  最善な一手を模索したいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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