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トップページ ブログ > 税務について > 法人で注意すべき【現金出金】と【役員貸付金】のお話

2022年3月25日法人で注意すべき【現金出金】と【役員貸付金】のお話

3月いっぱいは(も?)崖っぷちの村田です。

実は1月決算法人が5社あり、
確定申告明けは法人の申告に追われています。

そして、3月決算法人の決算対策も。
まだまだ気を抜けません(笑)。

この記事もなんとか本日中に間に合い、
ほっとしています(^^;。

さて、本題です。


----------------------



■法人の決算にあたり、


 【節税対策と決算対策をしていく】

 というお話を以前より述べさせて
 いただいているのですが、

 今日はそれに続くお話として
 記事を書かせていただきたいと思います。


■今回は『節税対策』ではなく、


 【決算対策】

 についてのこと。

 『決算対策』とは、
 『節税』とは逆のスタンスで、
 
 【極力会計上利益を残し、納税をし、
 金融機関の評価を上げていく】

 というものになります。

 言い方を変えると

 【経営面での資金対策】

 とも言えるかもしれません。

 
■そんな中で、


 金融機関が重視する項目として

 【役員貸付金】

 というものがあります。

 どういう状態かと言えば、

 【会社のお金を役員が私的に
 使っているような状態】

 なんですね。

 この状態は、法人よりもらっている
 『役員報酬』のほか、

 【何かしらの理由で、法人の現金預金を
 役員がもらっているような
 状況になっている】

 ということです。


■この状況は、

 
 貸借対照表で『役員貸付金』
 として表示されまることになり、

 【金融機関はこの『役員貸付金』に
 目を光らせている】

 ということになります。

 つまりそれは、
 
 【融資の申し込みをされて
 その融資を通したところで、

 この会社は銀行の融資を
 私的に使ってしまうのではないか】

 と考えられるからなんですね。

 そのような状況を避けるため、
 『役員貸付金』については、
 極力計上しない…つまり

 【会社の現金を私的に使わない】

 ということが大切になります。

 『役員貸付金』の状態は、

 【役員報酬をもらっても
 なお足りない部分を
 役員個人がもらっている状況】

 ですので、

 【そもそもの役員報酬の設定が
 うまくいっていない】

 ということが考えられます。


■そして、


 もう一点が今回のテーマなのですが、

 【単に現金を下ろして手元に置いている】

 ということもまたあり得ますよね。

 これはつまり、
 役員が私的に使っているのではなく、

 【会社の現金として
 手元に置いている状況】

 です。

 例えばですが、
 
 『500万円の現金を通帳から引き出して、
 会社内に置いていた』

 としましょう。

 そうなると会計帳簿には
 現金が500万円計上されることになります。

 ここで実際はどうあれ、
 金融機関の判断としては、

 「500万円もの現金を
 会社に置いておくはずはないだろう」

 という推測を立てて、

 「これは実際は役員が
 私的に使っているのではないか」

 という推測をされてしまう
 場合もありそうですよね。


■そのような状況を避けるため、


 少なくとも決算のタイミングでは、

 【この下ろしている現金はいったん
 普通預金に入れてしまった方が良い】

 と言えます。

 結局のところ、現金はその
 『客観的な証拠』がないものなので、

 これを逆に『客観的な証拠』
 として通帳に入金することにより、

 【通帳の残高と、
 帳簿の普通預金の残高を合わせておく】

 ということが重要だということですね。

  ■なかなかそういったことは  レアケースかもしれませんが、  場合によっては  【銀行に置いておく方が怖いので、  現金として持っているケース】  も往々にしてあろうかと思います。  そのような状況下においては、    【せめて決算のタイミングで  いったんその現金を普通預金に戻して  おくようにした方が、  『客観的な証拠』が残るため、  金融機関の判断としても安全】  というところなんですね。 ■決算にあたっては  『節税』のほか、こういった  【決算対策も必要である】  ということを重々注意して、  その対策をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・決算にあたっての  『資金面の対策』については、  【役員貸付金】  に十分注意すべきであると言える。 ・『役員貸付金』は、    【役員報酬が足りていないこと】  により生じている可能性もあるため、  次回の役員報酬の見直しのタイミングでは  それも念頭において  役員報酬の設定をすべきであると言える。 ・場合によっては、  『臨時的に高額の現金を  普通預金から下ろしている状況』  もあるかもしれない。  そのような場合は、  『客観的な証拠』を残すため、  【決算のタイミングにおいて、  いったん普通預金にその現金を  入金しておくこと】  が得策であるものと心得ておくべし。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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