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トップページ ブログ > 税務について > 同じ利益でも消費税の納税が増えることも

2022年4月4日同じ利益でも消費税の納税が増えることも

■最近になって、


 税務相談の中でも『副業』
 に関するものが多くなってきました。

 やはりこのコロナ禍の状況において、
 
 【本業とも言えるサラリーマンの給料が
 大きく減少している】

 ということは往々にして見受けられること。

 そんな中、

 【生活をしていくため、または、
 自分自身のやりたいことを
 形にしていくために副業をする】

 ということはもはや珍しくなくなって
 きているような感じすらしますね。

 今日はその『副業についての消費税のこと』
 についてお話を進めていきたいと思います。


■確定申告においては、


 【売上から経費を引いた利益(所得)】

 に対して『所得税』と『住民税』、
 そして『事業税』がかかってくるのですが、

 消費税の考えにおいては、
 これが少し違ってくることになります。

 仮にですが、いわゆる『紹介料』
 などとして『年間300万円の売上』
 をもらったとしましょう。

 『紹介料』ですので、
 ここでは単純明快に

 【経費はないもの】

 として考えます。

 すると『売上も300万円』
 『利益も300万円』となりますよね。


■その一方で、


 『物品販売業』を副業として
 やっている場合を考えてみましょう。

 物販においては『仕入』のほか
 場合によっては『いろいろな経費』
 がかかることが考えられます。

 その結果、1,200万円の売上に対して、
 経費が900万円かかったとすると、
 これも『利益が300万円』。

 紹介業であれ、物販であれ、
 同じ『300万円の所得』ですので、

 上述した『所得税』や『住民税』、
 『事業税』については
 同じことになりますよね。


■しかしながら、


 『消費税』についてはどうでしょう。

 消費税については、

 【前々年の課税売上高が
 1千万円を超える事業者は
 その年において消費税の課税事業者】

 となってきます。

 <2021.9.2売上高が1千万円前後の
 自己判断は危険>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/09/02/061033?_ga=2.33268542.1465616803.1649021649-1218984281.1647465190

 <2018.5.10今年は消費税を納めなくて
 大丈夫ですか?納税義務の判定のお話。>
 https://muratax.com/2018/05/10/695/

 仮に、上述した例でいくと、
 紹介業の方は300万円の売上ですので
 売上高は『1千万円以下』。

 したがって、

 【翌々年度においても免税事業者】

 ですよね。

 しかしながら、物販の例でいくと、
 『1,200万円の売上』になっていますので、

 【その翌々年度は
 消費税の課税事業者となる】

 ということに注意が必要なのです。


■当然、


 『消費税の課税事業者』ですので、
 原則として

 【税務署には預かった消費税から
 支払った消費税の差額を納付する】

 必要があります。

 極端な話でいけば、『売上高が1,200万円』、
 『経費が1,200万円』かかっているとしたら、

 【所得はゼロ】

 となりますので、

 【サラリーマンにおける副業で、
 年間所得が20万円以下は確定申告不要】

 というルールに該当しますので、

 【原則として確定申告は不要】

 となります。


■しかしながら、


 消費税の判定においては
 『売上高』で判定しますので、
 やはり

 【その翌々年については
 消費税の課税事業者となる】

 ということなんですね。

   そして消費税の計算は上述したように  【売上で預かった消費税から  経費で支払った消費税をマイナス】  しますので、  【上述した経費1,200万円のうち  経費で支払った消費税分しか  差し引くことができない】  ということ。   経費であっても例えば  『住宅の家賃は非課税』であり、  この非課税分は支払った消費税に  含まれないんですね。  したがって、通常の場合  【原則として税務署に  消費税を納付する必要が出てくる】  ということになるわけです。 ■『副業』と言えども、  【売上自体が大きくなる】  という業種も少なからず  あるのではないかと思います。  そんな際に注意すべきなのが  この『消費税』のお話なんですね。  したがって、  【売上高が1千万円を超えそうかどうか】  という状況になったら、忘れることなく  この『消費税』の論点を考慮して、  その副業の申告の仕方も  上手にしていきたいものです。 ■税務相談に見えられるお客様の中でも、  【このお話を知らずに  申告をしないままになっており、  結構危ない状態になっていた】  ということもありました。  【取引額が大きくなってくるほど、  税務上で見えない論点もたくさんある】  という事実もまたあります。  このようなケースにおいては    【早めに専門家に税務相談や  経営相談をするようにすること】  を強くオススメいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『副業』においては、場合によっては    【売上高が1千万円を超える  規模になること】  も予想される。 ・結果としての利益は変わらないにしても、  売上高が『1千万円』を超えている  状況であれば、    【消費税の問題】  が想定される。 ・したがって、  【1千万円を超えそうかどうか】  という判断は早めにするとともに、  もし超えそうであれば、  【極力早い段階で、今後その事業自体を  どのようにしていくか】  ということも視野において  その副業の仕方を検討するべきである  と言える。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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