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トップページ ブログ > 税務について > 4月に考えたい【社会保険料の削減】について

2022年4月10日4月に考えたい【社会保険料の削減】について

■4月から新年度に入ったわけですが、


 税務においても『新年度』
 の考えが存在します。

 では『新年度』と聞いて思い浮かぶ
 税務のイベントはどんなものでしょう。

 結論として、税務とは
 直接関係はしないのですが、
 (せんのかい…)

 【社会保険の定時決定】

 というものになります。

 <日本年金機構HP-定時決定(算定基礎届)>
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

 社会保険の仕組みとして、
 
 【年一度その等級を見直して、
 社会保険料を決定する】

 というイベントがあるんですね。

 これを

 【定時決定】

 というわけです。

 過去の記事もご参考ください。

 <2021.9.28
 9月は【社会保険料の変更時期】です!>
 https://muratax.com/2021/09/28/4427/


■社会保険は、


 『健康保険』と『厚生年金』
 なのですが、この二つは、

 【その支払っている
 給与の額によって変わってくる】

 ということになります。

 この給与の額で区分けをしているのが

 【等級】

 なんですね。

 福岡県の場合、こちらの等級が記載されている
 区分により社会保険料が決まります。

 <協会けんぽ-令和4年度保険料額表>
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40240fukuoka.pdf

 この『定時決定』という手続きは、
 
 【4月5月6月の3ヶ月間に支払った
 給料の額を平均した金額を
 9月分の社会保険料から適用する】

 というもの。

 したがって、4月5月6月の給料の額が
 以前より大きくなっていれば
 
 その等級は9月から上がるわけですし、
 逆に下がっていれば

 9月からはその等級が下がる
 ということになります。

 原則としては年間を通じて
 この定時決定以外のタイミングでは
 その社会保険料の額は変わらないのですが、
 
 大きく等級が途中で変動した場合は、
 
 【随時改定】

 という手続きが別途必要となります。
 (ここではあくまでも概要だけ。)


■こういった点にも注意は必要なのですが、


 念頭においておくべきは、

 【4月5月6月の給料の増減で9月からの
 社会保険料が変わる】

 ということ。

 場合によっては4月を『定期昇給の月』
 としていることもあるかもしれません。

 そして、『賞与の支払い』
 も検討している状況も
 あるかもしれませんね。

 そのような状況下において、
 
 【社会保険料がどう動いていくか
 ということを予測して
 その給料や賞与の設定をする】

 ということは、
 人件費全体を考えるにあたり、
 重要な要素であると言えます。

  ■また、  社会保険の等級の区分けとして  基本的に  【〇〇万円】  という単位で区切られているため、  極端なお話で言えば、    【30万円の等級は  29万円以上31万円未満】  となっているわけですので、  仮に『31万円』を給料として  払いたいとしたら、  あえて『309,999円』  と設定することにより、  【30万円の等級に留まらせる】  ということが可能となります。  そこまで極端な数字にしないまでも、  こういった知識を念頭においておくと、    【その社会保険料も  年間を通じると大きく変わる】  ということが考えられるわけです。 ■ということで、  今日は簡単ではありますが、  税務(正確には税務ではないですが…)  における『新年度』において  注意すべき点として、  【社会保険料の決定】  について述べさせていただきました。  『社会保険』については、  税理士の管轄外で  【社会保険労務士の分野】  となりますので、給料の設定の際は、  こういった点を念頭において  社会保険労務士に相談されること  をオススメいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・4月5月6月の平均を取り、  【定時決定】  という社会保険のイベントがあることを  心得ておくべし。 ・逆を言えば、  『4月5月6月の給料設定』  をうまくすることにより、  場合によっては  【社会保険料の削減】  も見込まれるものであると言える。 ・社会保険料は『〇〇万円』  という単位で繰りられているため、  【あえてその微差を生ませることにより、  社会保険料の削減ができる】  という側面も。 ・4月からの給料設定の際は、  この『定時決定』を念頭において、    【社会保険労務士とともに  給料の選択をされること】  をオススメする。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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