2022年4月26日【児童手当の所得制限】には要注意!
■法人においては、
決算のタイミングで、
納税とともに
【次期の役員報酬】
を検討することになります。
役員報酬は通常、法人の利益と
個人の税負担のバランスを考え、
また個人で得たい生活費なども
考慮しながら決めていくのですが、
今日はそのもう一つの留意点である
【児童手当】
について見ていくことにいたします。
■結論から言えば、
『児童手当』に関して、
【10月分からその基準額が変更となる】
とのことです。
具体的には
こちらの記事を参考にしていただくと
分かりやすいかと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b830c48983c99db54a648f7ea0087c8122429765
■この記事の中のケースでは、
【配偶者の方が専業主婦(夫)で、
子どもが二人いる】
という前提。
そのような状況下においては、
現状では『960万円』の年収を超えると、
児童手当の原則の支給額ではなく、
【児童一人につき5千円の支給となる】
ということです。
そして10月からの児童手当に関しては、
結果として改悪となっている状況で、
【年収が1,200万円を超えると、
児童手当は全く支給されない】
ということになるんですね。
■上述してきた
『960万円』や『1,200万円』については、
【年収】
という表記をしていますが、
これはあくまでも、
【サラリーマンの場合についての
純粋な年収】
のことになります。
場合によっては
【自営業をしていたり、副業をしていたり】
などということも
あろうかと思いますので、
そのような際にはまた違った概念により
計算をしていくことになります。
■ここでは、
『役員を含めたサラリーマン』
について見ていくのですが、
この『児童手当の年収』という概念は、
正確に言えば
【所得】
の考えに基づいていることになります。
1,200万円は多くのサイトにおいて
「年収」という表記がされているのですが、
こちらの横浜市のサイトによると、
やはり収入ではなく「所得」であるようです。
横浜市・児童手当について
サラリーマンにおいての所得とは
【給与収入から、概算経費である
給与所得控除を引いた残りの給与所得】
…つまり、
【給与についての利益部分】
になります。
給料の概算経費(給与所得控除)については、
過去の記事もご参考ください。
<2020.6.25個人事業主の利益とサラリーマンの
給料についてのお話>
https://muratax.com/2020/06/25/2876/
■しかしながら、
例外的にそこから
『控除』が認められるものも。
控除項目については数点あるのですが、
自らコントロールが効くもの
に関して言えば、
【小規模企業共済等掛金控除】
になります。
これは何かと言えば、
サラリーマンの方について言えば、
【iDeCoなどの確定拠出年金】
が該当します。
法人役員の方についてはそれに加え、
『小規模企業共済の掛金』
も含むことができますので、
児童手当の算定においては、
【こういった制度を利用して
所得を下げて児童手当の制限に
該当しないようにする】
というのも一つの方法である
と言えそうです。
■『小規模企業共済』については、
法人役員であれば加入できるのですが、
一般企業にお勤めのサラリーマン
については加入することができません。
逆に法人役員の方で、
それなりの年収がある状況であれば、
【小規模企業共済の加入を検討する】
ということも一つの方法なんですね。
特に『法人役員』については、
上述した
【1,200万円などという収入を得ている】
ということは少なくない
状況かと思いますので、
もし微妙なラインで
児童手当の不支給に該当しそうであれば、
上述してきた
【iDeCoや小規模企業共済の加入】
を検討し、節税とともに
【児童手当をもらえる手立てを
検討すること】
をお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『児童手当』については、
現状でも所得制限が設けられているが、
【令和4年10月分からは
その要件がさらに厳しくなること】
が決定されている。
・よく児童手当の所得制限で語られる年収は、
本来的には
【所得】
の概念となる。
・サラリーマンについて言えば、
この児童手当の所得制限の
所得を下げるために、
【iDeCoやその他の
確定拠出型年金などの加入】
を、法人役員の方については、
【小規模企業共済への加入】
を検討するのも良いかもしれない。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。