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トップページ ブログ > 税務について > 【児童手当の所得制限】には要注意!

2022年4月26日【児童手当の所得制限】には要注意!

■法人においては、


 決算のタイミングで、
 納税とともに
 
 【次期の役員報酬】

 を検討することになります。

 役員報酬は通常、法人の利益と
 個人の税負担のバランスを考え、

 また個人で得たい生活費なども
 考慮しながら決めていくのですが、
 今日はそのもう一つの留意点である

 【児童手当】

 について見ていくことにいたします。


■結論から言えば、


 『児童手当』に関して、

 【10月分からその基準額が変更となる】

 とのことです。

 具体的には
 こちらの記事を参考にしていただくと
 分かりやすいかと思います。

 https://news.yahoo.co.jp/articles/b830c48983c99db54a648f7ea0087c8122429765
 

■この記事の中のケースでは、


 【配偶者の方が専業主婦(夫)で、
 子どもが二人いる】

 という前提。

 そのような状況下においては、
 現状では『960万円』の年収を超えると、
 児童手当の原則の支給額ではなく、
 
 【児童一人につき5千円の支給となる】

 ということです。

 そして10月からの児童手当に関しては、
 結果として改悪となっている状況で、
 
 【年収が1,200万円を超えると、
 児童手当は全く支給されない】
 
 ということになるんですね。

    ■上述してきた  『960万円』や『1,200万円』については、  【年収】  という表記をしていますが、  これはあくまでも、    【サラリーマンの場合についての  純粋な年収】  のことになります。  場合によっては  【自営業をしていたり、副業をしていたり】  などということも  あろうかと思いますので、  そのような際にはまた違った概念により  計算をしていくことになります。   ■ここでは、  『役員を含めたサラリーマン』  について見ていくのですが、  この『児童手当の年収』という概念は、  正確に言えば  【所得】  の考えに基づいていることになります。  1,200万円は多くのサイトにおいて  「年収」という表記がされているのですが、  こちらの横浜市のサイトによると、    やはり収入ではなく「所得」であるようです。  横浜市・児童手当について  サラリーマンにおいての所得とは  【給与収入から、概算経費である  給与所得控除を引いた残りの給与所得】  …つまり、  【給与についての利益部分】  になります。  給料の概算経費(給与所得控除)については、  過去の記事もご参考ください。  <2020.6.25個人事業主の利益とサラリーマンの  給料についてのお話>  https://muratax.com/2020/06/25/2876/   ■しかしながら、  例外的にそこから  『控除』が認められるものも。  控除項目については数点あるのですが、  自らコントロールが効くもの  に関して言えば、  【小規模企業共済等掛金控除】  になります。  これは何かと言えば、  サラリーマンの方について言えば、  【iDeCoなどの確定拠出年金】  が該当します。  法人役員の方についてはそれに加え、  『小規模企業共済の掛金』  も含むことができますので、  児童手当の算定においては、    【こういった制度を利用して  所得を下げて児童手当の制限に  該当しないようにする】  というのも一つの方法である  と言えそうです。 ■『小規模企業共済』については、  法人役員であれば加入できるのですが、  一般企業にお勤めのサラリーマン  については加入することができません。  逆に法人役員の方で、  それなりの年収がある状況であれば、    【小規模企業共済の加入を検討する】  ということも一つの方法なんですね。  特に『法人役員』については、  上述した  【1,200万円などという収入を得ている】  ということは少なくない  状況かと思いますので、  もし微妙なラインで  児童手当の不支給に該当しそうであれば、  上述してきた  【iDeCoや小規模企業共済の加入】  を検討し、節税とともに    【児童手当をもらえる手立てを  検討すること】  をお勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『児童手当』については、  現状でも所得制限が設けられているが、  【令和4年10月分からは  その要件がさらに厳しくなること】  が決定されている。 ・よく児童手当の所得制限で語られる年収は、  本来的には  【所得】  の概念となる。 ・サラリーマンについて言えば、  この児童手当の所得制限の  所得を下げるために、  【iDeCoやその他の  確定拠出型年金などの加入】    を、法人役員の方については、  【小規模企業共済への加入】  を検討するのも良いかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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