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トップページ ブログ > 税務について > 【高額な国保】を避ける大きな節税策です

2022年4月28日【高額な国保】を避ける大きな節税策です

昨夜は少し遅かったにもかかわらず、
身体が覚えて(しまって)いるのか
3時半にピシャッとお目覚め。

そのまま軽く読書をし、記事の執筆。

というわけで、本日もまいります!


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■確定申告が終わり、


 6月前後になると、
 お住まいの市区町村から

 【住民税と国民健康保険料の通知】

 が送られてきます。

 『住民税』については
 4分割で支払っていくものであり、
 その税率も『10%』となりますので、

 場合によっては

 【痛税感が大きくなる】

 というもの。

 
■それと並んで、


 同じく大きなインパクトがあるのが

 【国民健康保険料】

 であると言えます。

 『国民健康保険料』については、
 
 【前年度の所得に対してかかってくるもの】

 であり、この『所得』
 というものについては、基本的に

 【基礎控除33万円】

 しか認められていません。

 したがって、生命保険料控除や
 医療費控除、小規模企業共済
 があったとしても、

 【そのような控除を考慮する前の所得】

 に対してかかってきますので、
 
 大きな負担となり得るのが
 この国民健康保険料である

 と言えるわけです。

 福岡市の場合、簡単に国保の試算が
 できますので、
 ぜひこちらのサイトより
 試算をしてみて下さいね。
 
 他の市区町村でも
 試算ができるサイトがあることが多いです。

 <福岡市HP-国保の試算>
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/06-02.html


■そこで今日は、


 個人事業主の国民健康保険料について、
 これを少なくしていく方法についての
 お話を進めていきたいと思います。

 結論として、

 【法人を設立して、国民健康保険料から
 社会保険料に変更しましょう】

 というのが今日の内容。

   現に私のお客様に関しても、    【ここ数年間で、  こういった目的で法人を設立し、  国民健康保険料を大きく削減できた】  ということが複数あります。  累計にすると10社を超えるかな  といったところ。   ■どういったお話かと言えば、    【社会保険の仕組み】  を利用した手法なんですね。  社会保険の性質として、  【自らが代表を務める法人から  給料をもらって、その法人において  社会保険に加入していれば、  それと別に個人事業をしていたとしても、  社会保険の加入のみで足りる】  ということなんですね。 ■そのように考えると、  国保の上限は最大で『年間100万円』  近くになっている状況なのですが、  社会保険を利用すると、  最低の負担額で考えるとおよそ  『2万円ちょっとの月額』…つまり  【年間にしても30万円弱ほどで済む】  というわけです。    ちなみに、社会保険は  健康保険と厚生年金が加わったもの  であり、      厚生年金保険料については、  上述した「2万円ちょっと」に  含まれています。  ほぼ、国民年金の負担と同じです。  そのように考えると、  100万円と30万円の差額である    【70万円分の国民健康保険料が  圧縮することができる】  ということになるわけですね。   ■したがって、  国民健康保険料が  ある程度高額になっている  状況下においては、  こういった『法人』…いわゆる  【マイクロ法人】や【ミニマム法人】  などと言われますが、    【このような法人を設立して  国民健康保険料を抑えていく】  ということが考えられます。   ■今回、  こういった記事を書かせて  いただこうと思ったきっかけが、  私のお客様で、上述したような    【国民健康保険料の削減や法人成りをして  税負担を少なくしよう】  というスキームが、  税理士の関与していない  民間の企業で行われていて、  その手数料として  大きな金額を請求される(であろう)  案件を見聞きしたからです。  私に関して言えば、  そのお客様の状況に応じて、  【税や社会保険に関して  最大限削減できる方法】  を顧問のお客様については当然無料で、  そうでないお客様についても  単発の税務相談でお伝えしている  という次第。  したがって、  【民間の会社にそのような  高額の手数料を支払う位であれば、  それを経営のための生きた資金として  活用してもらいたい】  というところなんですね。   ■しかしながら、    【法人設立の際に注意すべき点】  ということも多くありますので、  その設定の方法については  ケースバイケースである  と言えます。  場合によっては、上述してきた状況に  該当しない経営状況も考えられますので、  その選定にあたっては、  十分な注意が必要である  と言えます。 ■また、  『社会保険』に関しては、  国民健康保険と違い、  【出産手当金】や【傷病手当金】  の受給をすることも可能となります。  私自身、もう約一年前のことなのですが、  コロナにより病床に伏していた  ということがありました。  しかしながらその当時は  法人を設立していなかったため、  『国民健康保険』だったんですね。  その国保では、私の住んでいる  福岡市に関しては、  傷病手当金といった類のものが  もらえませんでしたので、その時は  「社会保険に入っていればな」  …と後悔した次第です。  そのように、  『国民健康保険料の削減』に加え、  こういった『保障の面』  でも充実しているのが  社会保険のメリットでもある  と言えます。 ■というわけで今日は、  【個人事業主の国民健康保険料を  少なくするためのスキームとして、  法人を設立する】  ということについての  記事を書かせていただきました。  何度も申し上げますが、  【このスキームを使うべきかどうかは  ケースバイケース】。  もし不安がありましたら、  ご遠慮なく私でなくても結構ですので、  税理士にご相談いただき、  その設立すべきかどうかを  慎重に検討をし、  実行するかどうかの判断をするように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の大きな税負担として、    【国民健康保険料の負担】  が挙げられる。 ・国民健康保険料については、  その控除が『基礎控除の33万円』  に限定されているため、    【その税負担が大きくなる】  ということが言える。 ・その国保の負担を抑えるために    【法人を設立し、その法人から  最低限の役員報酬(給料)をもらい  社会保険に加入する】  という方法が考えられる。 ・上手に実行することにより、  【年間数十万円の国保の削減】    に繋がる一方、その適用については  慎重に判断が必要であるため、  個別具体的な事案については  税務相談などにより、綿密に検討すべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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