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トップページ ブログ > 税務について > 【簡易課税で税抜経理】の場合の注意すべき点

2022年5月7日【簡易課税で税抜経理】の場合の注意すべき点

■『消費税のインボイス制度』について、


 以前の記事でもいろいろと述べさせて
 いただいてきてはいるのですが、

 その開始も1年半後ほどに
 迫ってきました。

 その中で今日は、
 インボイスに限定される
 お話ではないのですが、

 『消費税の簡易課税制度』
 を選択している場合についての
 お話をしていきたいと思います。


■消費税の計算方法については、


 以前の記事に委ねますが、

 <2021.4.10消費税の計算方法の決定は、
 くれぐれも慎重に!>
 https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc

 消費税の経理方法については
 『課税事業者』の場合、

 【税込経理か税抜経理か】

 を選ぶことができます。

 消費税は、

 【お客様から預かった消費税と
 経費などの支払いの際に支払った 
 消費税の差額を税務署に納付する】

 という『預り金』的な
 性質を有することを考えると、

 税込にして消費税まで
 一緒くたにしてしまい経理をするよりも、

 【税抜経理をして
 消費税の預かりと支払いを区別する】

 という方が健全なように
 私は感じています。

 
■消費税を


 【預り金】

 として考える場合、
 お客様からお預かりした消費税は
 
 【仮受消費税】、

 支払った消費税は

 【仮払消費税】

 という勘定科目にて処理されることに。

 『原則課税』の場合、
 
 【その仮受と仮払の差額が
 納付すべき消費税になる】

 ということなんですね。

 
■その一方で、


 『簡易課税』については、
 支払った消費税は考慮しませんので、
 
 仮受消費税だけを参考に
 その消費税が計算されます。

 そして、簡易課税制度を
 あえて選択している状況ですので、
 通常の場合、

 【原則課税に比べ、
 支払う消費税が少なくなっている】

 という状況でしょう。

 そうなると、

 【仮受消費税より
 仮払消費税の方が多くなっている】

 という状況が想定されます。


■では、


 その多くなっている差額は
 どのように考えるのでしょう。

 【原則課税より納付する消費税より、
 簡易課税により納付する消費税の方が
 少なくなっている】

 ということから、
 その少なくなっている部分を
 消費税においては

 【収益】

 と考えていくことに。

 そうなると仮払消費税と
 仮受消費税、そして簡易課税により
 納付する消費税との差額が

 【雑収入】

 といった『収益』として計上される
 ということになるわけです。


■特に、


 仕入のない『サービス業』
 などの場合、

 この雑収入の金額が
 大きくなることが想定されます。

 したがって、納税の試算などの際に、
 
 【この雑収入部分を適切に把握し、
 それを会計帳簿に表すとともに、

 法人税などの納税額の試算をする
 必要がある】

 ということなんですね。

 これが『簡易課税で税抜経理』
 を選択している場合に
 注意すべきことである

 と言えます。

  ■ちなみに、  『税込経理』で経理をしている場合、  税務署に納付する消費税は最終的に  【租税公課】  として経費処理される  ということになります。  期中は利益が大きく見えるものの、  期末において『租税公課』  という経費が計上されますので、  【結果としては変わらない】  ということに。  しかしながら、  『資産の購入』など    【経費以外の仮払消費税が出ると、  利益の数字も変わってくる】  という特徴が税抜経理と  税込経理の間にはあります。  しかしながら、  それは本筋ではないので  今回の記事からは  割愛させていただきます。    ご興味があれば、  以前の記事をご参照ください。  <2016.11.1消費税の会計処理で  ソンしていませんか?②>  https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/11/01/234200 ■ということで今日は、  『簡易課税で税抜経理』の場合において  注意すべき点について述べてきました。  この『簡易課税で税抜経理』の場合は、    【消費税の浮いた部分について  『雑収入』という収益計上がされ  税金がかかってくる】  ということに十分注意し、  納税の試算などをしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の計算方法には  【原則課税】と【簡易課税】  の2種類があり、  その経理方法には、  【税込経理】と【税抜経理】  の2種類があるものと心得ておくべし。   ・『簡易課税で税抜経理』の場合は、  原則課税に比べて  消費税が少なく済んだ分の儲けが  【雑収入】  として計上される。 ・したがって、納税の試算などの際は、  この【雑収入】も予測し、  適切な試算をするとともに、  会計処理にも適切に反映させる必要が  あることを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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