2022年5月16日節税効果の大きい【出張日当】について
今日は、古巣の北九州へ。
顧問のお客様とのご面談だったのですが、
なんとこのご縁は、
横浜の顧問のお客様から繋がったもの。
世間は狭いというか、
思わぬところでの繋がりは
本当に嬉しいものですね。
さて本題です。
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■法人の節税の中で、
出張に伴う日当のお話を
度々書かせていただいています。
<2021.3.27法人で【日当】を支払うことの
大きな効果とは>
https://note.com/muratax/n/nac3ac0c664be
■日当については、
法人の役員や従業員が、
遠距離出張の際の現地での経費精算を
簡略化するためのもの。
これは旅費規定に定めた額を、
その出張の都度支払うことにより、
経費精算をなくすというものです。
しかしながら、
実際のところはと言えば、
この定額の日当を支払うことにより、
その日当と実際の支払い額との差額を
個人のポケットの中に
入れることが可能
というものなんですね。
■そして、注意が必要なのは、
これは
【法人のみに認められている】
ものであるということです。
したがって、個人事業主については
この日当は認められていないと
いうこと。
この点も、
個人事業主と法人の大きな差と
言えますよね。
そして、これは6月4日のセミナーで
お話しする内容にも関わってくるのですが、
個人事業主と法人を並行して
進めている場合、
日当を法人で経費化するには、
当然のことながら、
その法人で営んでいる事業に伴う
出張に対する日当でなければなりません。
個人事業で営んでいる事業のために
出張したことに対しての日当は、
たとえ法人で精算したとしても、
それは個人事業主での出張ですので、
法人として経費にすることは
NGということ。
理屈を考えればわかること
ではあるのですが、
こういった細かい点にも
十分な注意が必要です。
■この出張に伴う日当については、
いわゆる
【現金を使わない節税】
となります。
実際に現金を動かすことなく、
法人で経費を作れる
ということですね。
そして、日当については
法人の経費になる上、
その経費にした金額を
個人が役員報酬以外で受け取ることが
できますので、
これだけでも出張の多い法人については、
大きな節税と、
法人から個人への現金の移転が
可能となるわけです。
■もう一つ、
法人の現金を使わない節税の
代表格となるのが、
【社宅】
でした。
<2021.6.24役員報酬決定の際の
社宅家賃の検討>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/24/060040
このように、
個人事業主と法人の間には、
節税の範囲の違いが見られます。
自らの現状の税負担の状況と
経営状況を的確に把握し、
最も有効な判断材料をもって
個人と法人の選択をしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人における節税として、
現金を使わず大きな効果があるものの
一つとして、日当が挙げられる。
・出張に伴う日当については、
個人事業主には認められておらず、
法人のみ使うことができるものである。
・法人と個人との節税の範囲については、
日当の他にも多くのものが存在するため、
現状の状況を把握し、法人が良いのか、
それとも個人事業主が良いのかということを
的確に判断したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。