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トップページ ブログ > 税務について > 【外注か給与かの判断基準】を今一度

2022年5月18日【外注か給与かの判断基準】を今一度

■以前の記事の中で


 【外注か給与か】

 という論点について
 述べさせていただきました。

 <2020.9.29その契約【外注】で
 本当に大丈夫?>
 https://note.com/muratax/n/n494c6524186c

 外部の方に自社の仕事を
 してもらう場合に、

 【雇用契約を結ぶのか、それとも
 業務委託などとして外注として
 仕事をしてもらうのか】

 という判断基準のお話です。

 どうしても『雇用契約』になると、
 
 【雇用関係の法律の規制を受ける】

 などということもあり、
 
 【経営者側としては外注費としたい】

 ことが往々にして
 あるのではないでしょうか。


■大まかに、


 『給与』と『外注』
 の違いについて復習として
 触れさせていただきます。

 まず作業をした時間によって
 対価が決まるものは『給与』。

 その行っている仕事について、
 業務の指揮監督命令を受けていれば
 『給与』。

 仕事に使う道具や備品などを
 自分で調達していることがなければ
 『給与』。

 また、完成するはずの仕事が
 完成しなかったとしても
 その対価を受けることができるのが
 『給与』。

 そして、その仕事を
 自分以外の人がやることができるような
 代替性がないようであれば『給与』。

 …大まかに言えば、ざっとこんなところ。

 このような状況を総合的に判断して、

 【外注か給与か】

 という区分を決めていくのが
 通常なんですね。

   このように区分していくと、  大半の場合が  【給与としての仕事になる】  という結果となりがちです。   ■しかしながら、  上述したことは、    【客観的な判断が困難】  という内容も含まれており、    【必ずしもこれだけで給与か外注か  ということを税務署側が  白黒つけることは案外難しい】  というのが現実。  上述したように、  【客観性をより持たせるような証拠を  納税者側において備えておくこと】  は重要であると言えます。 ■そんな中、  外注であれば相手は  『個人事業主』と考えますので、  その個人事業主は  【確定申告をすることが必要】  となりますよね。  そのように考えると、  『外注費』として処理した場合、  【相手に対して  確定申告をしているかどうか  の確認をすること】  は一つの有用な手段と  言えるでしょう。  当然、『確定申告をするかどうか』  の意思は相手に委ねられますので、  必ずしもその方法がうまくいく  とは限らないのですが、  こちらが『外注費』として  処理をしている以上、  相手方も確定申告をしないことには、  税務署から見ても統一性がないことから、  【その相手方に対しても  税務調査が入り指摘される可能性はある】  ということを伝えてみるのも  良いかもしれません。   ■現に、  こちら側の申告と、  そこに対しての相手方の申告の  辻褄が合わないことには、  取引の一貫性から見る税務においては  【それを材料に税務調査が進む】  という可能性も否定できない  というもの。  したがって、  【根拠となる証拠を  少しずつでも積み上げていく】  という視点を大切にして、  その税務判断を的確にしていきたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『給与か外注か』の判定基準については、    【実務上かなり難しい面がある】  のが現実。 ・この区別をするにあたり、  上述してきた条件に加え、  【相手方が確定申告をするかどうか】  というのも客観的な証拠として  考えられるということを心得ておくべし。 ・実態は『外注』なのに、    【相手方が確定申告をしていないことが  不利に働いて、税務調査で否認される】  などということは本末転倒というもの。 ・そのような状況を相手方にも説明し、  もしその相手が確定申告をしていない  ようであれば、  【確定申告をするように促す】  のも一つの方法であると言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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