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トップページ ブログ > 税務について > 節税効果の大きい【出張日当】について

2022年5月16日節税効果の大きい【出張日当】について

今日は、古巣の北九州へ。

顧問のお客様とのご面談だったのですが、
なんとこのご縁は、
横浜の顧問のお客様から繋がったもの。

世間は狭いというか、
思わぬところでの繋がりは
本当に嬉しいものですね。

さて本題です。


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■法人の節税の中で、


 出張に伴う日当のお話を
 度々書かせていただいています。

 <2021.3.27法人で【日当】を支払うことの
 大きな効果とは>
 https://note.com/muratax/n/nac3ac0c664be
 

■日当については、


 法人の役員や従業員が、
 遠距離出張の際の現地での経費精算を
 簡略化するためのもの。

 これは旅費規定に定めた額を、
 その出張の都度支払うことにより、
 経費精算をなくすというものです。

   しかしながら、  実際のところはと言えば、    この定額の日当を支払うことにより、  その日当と実際の支払い額との差額を  個人のポケットの中に  入れることが可能  というものなんですね。 ■そして、注意が必要なのは、  これは    【法人のみに認められている】  ものであるということです。  したがって、個人事業主については  この日当は認められていないと  いうこと。  この点も、  個人事業主と法人の大きな差と  言えますよね。  そして、これは6月4日のセミナーで  お話しする内容にも関わってくるのですが、  個人事業主と法人を並行して  進めている場合、  日当を法人で経費化するには、  当然のことながら、  その法人で営んでいる事業に伴う  出張に対する日当でなければなりません。  個人事業で営んでいる事業のために  出張したことに対しての日当は、  たとえ法人で精算したとしても、  それは個人事業主での出張ですので、    法人として経費にすることは  NGということ。  理屈を考えればわかること  ではあるのですが、  こういった細かい点にも  十分な注意が必要です。 ■この出張に伴う日当については、  いわゆる  【現金を使わない節税】  となります。    実際に現金を動かすことなく、  法人で経費を作れる   ということですね。  そして、日当については  法人の経費になる上、  その経費にした金額を  個人が役員報酬以外で受け取ることが  できますので、  これだけでも出張の多い法人については、  大きな節税と、  法人から個人への現金の移転が  可能となるわけです。 ■もう一つ、  法人の現金を使わない節税の  代表格となるのが、  【社宅】  でした。  <2021.6.24役員報酬決定の際の  社宅家賃の検討>  https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/24/060040  このように、  個人事業主と法人の間には、  節税の範囲の違いが見られます。   自らの現状の税負担の状況と  経営状況を的確に把握し、  最も有効な判断材料をもって  個人と法人の選択をしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人における節税として、  現金を使わず大きな効果があるものの  一つとして、日当が挙げられる。 ・出張に伴う日当については、  個人事業主には認められておらず、  法人のみ使うことができるものである。 ・法人と個人との節税の範囲については、  日当の他にも多くのものが存在するため、    現状の状況を把握し、法人が良いのか、  それとも個人事業主が良いのかということを  的確に判断したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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