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トップページ ブログ > 税務について > 【住民税の新年度】がスタートします!

2022年5月21日【住民税の新年度】がスタートします!

■6月といえば梅雨入り…


 というイメージでしょうか。

   しかしながら、  私は(職業病かもしれませんが)、  6月と聞いて第一に思い浮かぶのが  【住民税の新年度】  ということ。  所得税は1月から12月までを  一つの年度とするのですが、  【住民税については6月から5月までが  一つの年度】  となります。  国民健康保険についても同じですね(^^)。  そこで今日は、  経営者として従業員の方に  給料を支給する際の住民税について  見ていくことにいたします。 ■基本的な住民税の仕組みとしては、  従業員の給料から天引きした住民税を、  その天引きした月の翌月10日までに、    その従業員の方がお住まいの市区町村に  会社が納付していくという仕組み。  仮に、5人の従業員がいて、  その5人が住んでいる市区町村が  バラバラだったとしたら、  その5つの自治体に会社が納付しない  といけないことに。    なかなか面倒ですよね(笑)。 ■上述したように、  6月は住民税の最初の月となります。  この6月分の住民税は7月10日までに  納付することになるわけですね。  そのような前提から考えると、  給料から天引きする住民税は  どのタイミングでどの額を  天引きするべきでしょう。  会社によっては、  当月末締めの翌月15日払いだったり、  当日20日締めの当月25日払いだったり…    いろいろなケースがあるかと思います。 ■仮に、前者の翌月15日払いの場合に、    6月分の住民税を6月分の給料…  つまり7月15日に支給する給料から  天引きするとどうなるでしょう。  上述したように、  6月分の住民税は7月10日までに  納付する必要があります。  そうなると、納付が先行してしまう  ことになりますよね。  預り金的な住民税を先行し納付するなど、  なんだか本末転倒というもの。 ■そこで、天引きするタイミングについては、      その会社の給料の締め日にかかわらず、  実際に6月に支給した給料から  6月分の住民税を天引きするという考えが、  妥当かなというところです。  そうしないと、  住民税も先払いになってしまうので、  なんだか変なお話ということですよね。 ■そして上述したように、    場合によっては複数の自治体に  住民税を納付する必要が  出てくるというもの。  そのような際に、  【常時使用する従業員が10人未満】  の場合に限定されるのですが、  【住民税の納期の特例】  という制度が設けられているんですね。  こちらは福岡市のサイトになるのですが、  この中に『納期の特例の申請書』という様式  が掲載されています。  <福岡市HP-納期の特例の申請書>  https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/net/005.html ■これは、毎月納付すべき住民税を、  特例的に、  「半年に一度の納付で良いですよ」  としてくれる制度なんですね。  具体的には、  6月から11月分の住民税を12月10日までに、  12月から5月分の住民税を6月10日までに  納付するというのがこの納期の特例の仕組み。 ■住民税については、  前払いをしていても  特に問題はないのですが、  従業員の退職等により、  本来納付しなくてよかったものを  前払いしていて、  実際に納付している税額が分からなくなる  ということも、少なからず見受けられます。  納期の特例は、  このような混乱を避けるためにも、  場合によっては有効であるかもしれません。  しかしながら、また場合によっては、  住民税の額が高額になっていることも  想定されますので、  あくまでも預り金的な性質を有する   住民税については、  積み立てをしていくなどにより、  資金繰りに支障をきたさない仕組みづくりが  大切であると言えそうですね。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・住民税は6月から5月が一つの事業年度  と考えられるものである。 ・住民税については、  徴収した月の翌月10日までに  納付するというのが原則。 ・しかしながら、  納期の特例により半年に一度納付する  制度も設けられている。 ・『住民税の対象月』と、  『給料計算の一般的に言われる対象月』とは  概念が違うものであるため、    あくまでも【実際に支給した月】と  【住民税の対象月】を  合わせていくことにより、  住民税の前払いを避けるべきであるもの    と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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