2022年5月21日【住民税の新年度】がスタートします!
■6月といえば梅雨入り…
というイメージでしょうか。
しかしながら、
私は(職業病かもしれませんが)、
6月と聞いて第一に思い浮かぶのが
【住民税の新年度】
ということ。
所得税は1月から12月までを
一つの年度とするのですが、
【住民税については6月から5月までが
一つの年度】
となります。
国民健康保険についても同じですね(^^)。
そこで今日は、
経営者として従業員の方に
給料を支給する際の住民税について
見ていくことにいたします。
■基本的な住民税の仕組みとしては、
従業員の給料から天引きした住民税を、
その天引きした月の翌月10日までに、
その従業員の方がお住まいの市区町村に
会社が納付していくという仕組み。
仮に、5人の従業員がいて、
その5人が住んでいる市区町村が
バラバラだったとしたら、
その5つの自治体に会社が納付しない
といけないことに。
なかなか面倒ですよね(笑)。
■上述したように、
6月は住民税の最初の月となります。
この6月分の住民税は7月10日までに
納付することになるわけですね。
そのような前提から考えると、
給料から天引きする住民税は
どのタイミングでどの額を
天引きするべきでしょう。
会社によっては、
当月末締めの翌月15日払いだったり、
当日20日締めの当月25日払いだったり…
いろいろなケースがあるかと思います。
■仮に、前者の翌月15日払いの場合に、
6月分の住民税を6月分の給料…
つまり7月15日に支給する給料から
天引きするとどうなるでしょう。
上述したように、
6月分の住民税は7月10日までに
納付する必要があります。
そうなると、納付が先行してしまう
ことになりますよね。
預り金的な住民税を先行し納付するなど、
なんだか本末転倒というもの。
■そこで、天引きするタイミングについては、
その会社の給料の締め日にかかわらず、
実際に6月に支給した給料から
6月分の住民税を天引きするという考えが、
妥当かなというところです。
そうしないと、
住民税も先払いになってしまうので、
なんだか変なお話ということですよね。
■そして上述したように、
場合によっては複数の自治体に
住民税を納付する必要が
出てくるというもの。
そのような際に、
【常時使用する従業員が10人未満】
の場合に限定されるのですが、
【住民税の納期の特例】
という制度が設けられているんですね。
こちらは福岡市のサイトになるのですが、
この中に『納期の特例の申請書』という様式
が掲載されています。
<福岡市HP-納期の特例の申請書>
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/net/005.html
■これは、毎月納付すべき住民税を、
特例的に、
「半年に一度の納付で良いですよ」
としてくれる制度なんですね。
具体的には、
6月から11月分の住民税を12月10日までに、
12月から5月分の住民税を6月10日までに
納付するというのがこの納期の特例の仕組み。
■住民税については、
前払いをしていても
特に問題はないのですが、
従業員の退職等により、
本来納付しなくてよかったものを
前払いしていて、
実際に納付している税額が分からなくなる
ということも、少なからず見受けられます。
納期の特例は、
このような混乱を避けるためにも、
場合によっては有効であるかもしれません。
しかしながら、また場合によっては、
住民税の額が高額になっていることも
想定されますので、
あくまでも預り金的な性質を有する
住民税については、
積み立てをしていくなどにより、
資金繰りに支障をきたさない仕組みづくりが
大切であると言えそうですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税は6月から5月が一つの事業年度
と考えられるものである。
・住民税については、
徴収した月の翌月10日までに
納付するというのが原則。
・しかしながら、
納期の特例により半年に一度納付する
制度も設けられている。
・『住民税の対象月』と、
『給料計算の一般的に言われる対象月』とは
概念が違うものであるため、
あくまでも【実際に支給した月】と
【住民税の対象月】を
合わせていくことにより、
住民税の前払いを避けるべきであるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。