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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業と法人を並行する場合の注意点

2022年5月31日個人事業と法人を並行する場合の注意点

5月も今日で終了。
早いもので、明日からは上半期の最終月
ですね。

また気持ち新たに頑張ってまいりましょう!

さて、本題です。


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■法人の役員として
 経営をしている場合において、


 場合によっては

 【個人事業主から
 法人成りをしたタイミングで、
 個人事業の一部を法人に移している】

 ということが往々にしてあります。

 そのような際、
 その後新たな事業をする際に、

 【個人事業で行うのか、
 それとも法人で行うのか】
 
 ということについて頭を悩ませる

 ということも少なからず
 あろうかと思います。

 そこで今回は、

 『個人事業で事業を営む場合』と
 『法人で事業を営む場合』

 について双方の比較をする形で
 お話を進めていくことにします。


■このようなお話のよくある例としては、


 『不動産業』ではないでしょうか。

 とある物件を購入し、
 または土地を購入し、
 
 その上に上物(建物)を建てて
 他の人に賃貸をする

 といった形態。

 このような場合、まずは
 
 【土地や建物の購入】

 から入るわけで、

 その後その物件を借りようとする人との
 契約が決まり、

 その後の流れがスムーズに進めば、
 最終的に賃貸借契約となり、
 その後に賃貸料収入を得ることができる

 という仕組みが、ざっくりしたところの
 
 【不動産収入】

 であると言えるでしょう。


■まずは、


 『物件の購入』のところから
 見ていくのですが、

 個人事業主で
 規模がそこまでない状態で
 物件を購入するのと、

 法人でそれなりの規模感を持って
 経営している状況において
 物件を買う場合とで比較すると、

 個人事業において
 『免税事業者』である場合、
 
 【特に物件の購入について
 消費税については考慮する必要がない】

 ことになりますよね。

 一方法人で、前々期の課税売上高が
 1千万円超える事業者であれば
 当期は『課税事業者』となりますので、

 『原則課税』により計算している
 状況下であれば、
 
 【その建物の購入部分について、
 消費税の控除を受けることが可能】

 となります。

  ■また、  消費税については  『土地の購入』については  非課税取引で消費税は考えず、  『上物』についてだけ  消費税が関わってきますので、  【この上物に係る消費税分だけ  法人であれば税務署に払う消費税を  少なくすることができる】  という状況。  その他にも消費税については  併せて注意すべき点もあるのですが、  ここでは割愛させていただきます。 ■そして次は、  実際に賃貸料収入が入るフェーズ  について見ていくことにします。  個人事業であれば『不動産所得』となり、  その所得を得た後に  確定申告をする必要が出てきます。  個人に関して言えば、所得税は  【超過累進税率】  という仕組みがとられており、    【所得が高ければ高いほど  不動産所得に係る所得税も高くなる】  ということに。  <国税庁HP-所得税の税率>  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm  したがって、法人の役員をしていて、  多額の役員報酬をもらっている状況で、  この不動産所得が上乗せされてくる  となると、  【大きな所得税率がかかってくる】  ということが考えられるわけですね。 ■一方『法人』はどうでしょう。  法人については、  ざっくりとお話しすると、  年800万円を超えるあたりの所得から、  法人税の税率は高くなるのですが、  (全体的にはもっと細かい区分が  されています)  【年800万円以下であれば、  概ね30%弱の税金がかかってくる】  と考えれば良いことに。  個人の場合においては、  上述した『所得税』のほか、  『住民税』や『事業税』  も場合によってはかかってくる  ことになりますので、  【その税負担は大きくなりがち】  と考えられます。  一方法人は、往々にして  『30%』ほどですので  【その納税計画もしやすい】  という感覚。   ■また『購入』の際、  建物については、  【減価償却】  の考えで次第に経費化していくこと  になりますので、  購入する物件にもよるのですが、    【耐用年数に応じて上物部分を  減価償却(経費化)していく】  ことになります。  当初は、  【賃貸借契約自体が成立しない】  ということも考えられますので、  この減価償却費の分、  経費が先行する結果となり、  【不動産所得単体で見ると  赤字が計上されること】  が予想されます。  そのような状況下において、  法人で利益が上がっている状況であれば  【この赤字をメインの事業に  ぶつけることにより、  そのメインの事業の所得を圧縮する】  ということが可能となります。   ■一方個人はと言えば、  自らの法人から得ている  役員報酬の所得(給与所得)に、  上述した不動産所得の赤字を  ぶつけることにより、  その役員報酬の給与所得を  圧縮することができ、  【結果として所得税と住民税が安くなる  (所得税は確定申告により  還付を受けることができる)】  ということに。  その減税となる効果も、  所得が高ければ高いほど  個人の方が有利になりますし、  個人において所得が低い状態であれば、  法人の方で経費を作っていって  法人の税金を減らす方が得になる  ケースもある  というものです。 ■もう一点、  『法人』の方で  不動産の収入を得たとすると、    法人から個人にその分のお金を移そう  とする際、  【基本的に役員報酬を上乗せして  回収していく】  という方法しかないことになります。  (あくまでも基本的に‥ということは  申し添えておきます。)  一方『個人』はと言えば、  ダイレクトに個人口座に  不動産収入が入ってきますので、  【特に現金を移転するということは不要】  となります。 ■上述してきたように、  【不動産所得を個人で得るのか、  法人で得るのか】  ということにより、  その税金の考えも様変わりすることに。  こういった点をしっかりと把握して、  不動産だけではなく、    【その他の事業を個人にするのか  法人にするのか】  ということを慎重に検討したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業と法人を並行している場合、    【新規の事業を個人事業で行うのか  法人で行うのかにより、  その税負担が変わってくるもの】  と心得ておくべし。 ・上述した税負担は、  【個人や法人で  それぞれどの程度の所得を得ているか】  また、  【そのことにより、  どのくらいの税率になっているか】  ということも併せて検討する必要がある  ものと心得ておくべし。 ・新事業を行う際、このように  【個人で行うのか、法人で行うのか】  という選択肢を持つことは  極めて重要であると言える。  上手に選択することにより、  場合によっては  【大きな税負担の軽減】  も予想されるため、その選択には  十分注意して実行に移すべきである  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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