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トップページ ブログ > 税務について > 【7月10日まで】の「4つの税金などのイベント」について

2022年6月2日【7月10日まで】の「4つの税金などのイベント」について

■6月に入ると、


 税務上いろいろな手続きが
 必要となってきます。

 一つは

 【住民税の新年度の通知】、

 そして半年に一度の『納期の特例』
 を選択している場合の

 【源泉所得税の納付】。

 これについてが税務上のイベントで、
 それとともに

 【労働保険の年度更新】と、
 
 【社会保険の定時決定
 (算定基礎)の手続き】

 とイベント目白押し…

 多くの場合、

 【7月10日までが期限】

 となりますので、その漏れには
 十分注意が必要である

 と言えます。


■このように、


 『提出期限があるもの』
 について注意したいのが、

 【延滞税や延滞金】

 についてのこと。

 往々にして延滞税に関して言えば
 
 千円未満は切り捨てられる
 ということもありますので、

 【早めに納付すれば、
 少々納期を超えたとしても
 延滞がつかない】

 というのが通常であるというもの。

 したがって、もし納期限を超えた場合は
 早期に納付をするようにしましょう。


■法人の場合、


 利益が出なくても

 【法人県民税】や【法人市民税】

 といった『均等割』の税額の支払い
 が必須となります。

 通常の場合、

 【7万円から8万円】

 という金額なのですが、

 利益が上がってないばかりに、
 納税も忘れてしまいがちもの
 なんですよね。

 結果として上述したように
 延滞税はつかなかったとしても、
 問題は実はそれだけに留まらない
 ということが…。

 
■というのも、


 例えば『金融機関の融資』など、
 
 何かしらの外部からの評価
 が絡んでくる場合、

 【納付期限内に納付していないことが、
 後に大きな痛手となってくる】

 ということが考えられます。

 もちろん延滞税については
 かからないので、 
 追加の現金の支払いは出ない一方、
 
 金融機関などからの

 【外部の信用を失ってしまう】

 という点も注意が必要なんですね。

 
■このことについては、


 案外ないがしろにされがちなもので、

 外部の評価にはいろいろな
 種類のものがあり、

 【その内容によっては、
 こういった延滞の状況が
 大きく尾を引いてしまう】

 ということが考えられるというもの。

   したがって、  【単に延滞がつかないから】  という理由で納期を超えて  納付するのではなく、  【納税は事業者としての責務である】  ということを的確に理解をした上で、    【間違いなく納期限内に納付をする】  ということを徹底したいものです。   ■というわけで、簡単ではありますが  このコロナ禍などにおいて  資金繰りに窮している際に、  場合によっては  【融資やその他の  外部からの助成金や補助金】  などを検討する機会も  あろうかと思いますので、  『滞納』についての記事を  書かせていただきました。  延滞税などがかかるかどうかに    かかわらず、    適切に申告と納税を  期限内に行うようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・延滞税については、  通常『千円未満切捨』であるため、    【早期に納期を超えて納付すれば、  追加の現金の支払いはないもの】  と言える。 ・延滞税はかからなくても、    【納期を超えての納付は  外部からの信用を失う可能性があるもの】  と心得ておくべし。 ・そのような観点から考えても、  事業者としての申告納税の責務は  しっかりと果たし、  【申告期限内・納付期限内に  適切に申告と納付をするべきもの】  であると心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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