2022年6月2日【7月10日まで】の「4つの税金などのイベント」について
■6月に入ると、
税務上いろいろな手続きが
必要となってきます。
一つは
【住民税の新年度の通知】、
そして半年に一度の『納期の特例』
を選択している場合の
【源泉所得税の納付】。
これについてが税務上のイベントで、
それとともに
【労働保険の年度更新】と、
【社会保険の定時決定
(算定基礎)の手続き】
とイベント目白押し…
多くの場合、
【7月10日までが期限】
となりますので、その漏れには
十分注意が必要である
と言えます。
■このように、
『提出期限があるもの』
について注意したいのが、
【延滞税や延滞金】
についてのこと。
往々にして延滞税に関して言えば
千円未満は切り捨てられる
ということもありますので、
【早めに納付すれば、
少々納期を超えたとしても
延滞がつかない】
というのが通常であるというもの。
したがって、もし納期限を超えた場合は
早期に納付をするようにしましょう。
■法人の場合、
利益が出なくても
【法人県民税】や【法人市民税】
といった『均等割』の税額の支払い
が必須となります。
通常の場合、
【7万円から8万円】
という金額なのですが、
利益が上がってないばかりに、
納税も忘れてしまいがちもの
なんですよね。
結果として上述したように
延滞税はつかなかったとしても、
問題は実はそれだけに留まらない
ということが…。
■というのも、
例えば『金融機関の融資』など、
何かしらの外部からの評価
が絡んでくる場合、
【納付期限内に納付していないことが、
後に大きな痛手となってくる】
ということが考えられます。
もちろん延滞税については
かからないので、
追加の現金の支払いは出ない一方、
金融機関などからの
【外部の信用を失ってしまう】
という点も注意が必要なんですね。
■このことについては、
案外ないがしろにされがちなもので、
外部の評価にはいろいろな
種類のものがあり、
【その内容によっては、
こういった延滞の状況が
大きく尾を引いてしまう】
ということが考えられるというもの。
したがって、
【単に延滞がつかないから】
という理由で納期を超えて
納付するのではなく、
【納税は事業者としての責務である】
ということを的確に理解をした上で、
【間違いなく納期限内に納付をする】
ということを徹底したいものです。
■というわけで、簡単ではありますが
このコロナ禍などにおいて
資金繰りに窮している際に、
場合によっては
【融資やその他の
外部からの助成金や補助金】
などを検討する機会も
あろうかと思いますので、
『滞納』についての記事を
書かせていただきました。
延滞税などがかかるかどうかに
かかわらず、
適切に申告と納税を
期限内に行うようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・延滞税については、
通常『千円未満切捨』であるため、
【早期に納期を超えて納付すれば、
追加の現金の支払いはないもの】
と言える。
・延滞税はかからなくても、
【納期を超えての納付は
外部からの信用を失う可能性があるもの】
と心得ておくべし。
・そのような観点から考えても、
事業者としての申告納税の責務は
しっかりと果たし、
【申告期限内・納付期限内に
適切に申告と納付をするべきもの】
であると心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。