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トップページ ブログ > 税務について > 「副業がバレるメカニズム」について

2022年6月6日「副業がバレるメカニズム」について

6月11日の微粒子起業家交流会、
引き続きお申し込みを受け付けております。

<2022.6.5【6月11日(土)経営者交流会】のご案内>
https://muratax.com/2022/06/05/5278/

ご参加者の時間がかぶらなければ、
実質マンツーマンでお話を伺うことも
できそうですので、

もしご都合がよろしければ
お気軽にお申し込みください。

https://forms.gle/8fgeeq9fUC3rATBf7


■以前より、


 6月から7月にかけての税務的なイベント
 として『4つのもの』
 を紹介させていただいております。

 今日はその中で

 【住民税】

 についてピックアップして
 見ていくことにいたします。

 主に今回は、サラリーマンの方が
 『副業』をしている場合の
 注意点について
 見ていきたいと思いますので、

 サラリーマンの方、または
 そういった自社の副業について
 気にされている経営者の方は
 要チェックです。

 
■ここ最近、


 私が住んでいる福岡市をはじめ
 いろいろな市区町村から
 給料から6月以降に天引きすべき
 
 【住民税の特別徴収税額通知書】

 が送付されてきています。

 どういった内容かと言えば、

 住民税の年度は『6月から5月まで』
 ですので、

 【その6月からの新年度より、
 新たに給料から天引きしていく
 住民税を案内している通知】

 なんですね。

 内容としては、
 基本的に年間の税額を
 6月から5月までで分割して
 納付していくわけですが、

 【6月については
 その端数部分の調整が入り、
 7月から5月までは定額で
 徴収と納付をしていく】

 という流れ。

 その中で『副業』について
 注意をすべき点について
 ここから見ていきたいと思います。


■まず、


 サラリーマンの方の副業については
 主に2つあると考えていただきたいところ。

 1つは、自らが『フリーランス』として
 (個人事業主として)確定申告をするケース。

 逆を言えば、

 【その仕事先から給料としての報酬を
 もらっていない状況】

 なんですね。

 フリーランスですので
 『給料』ではなく、
 もらうのはあくまで

 【売上】

 ということ。

 これがまず一つ目。

 
■そしてもう一点は、逆に


 【その副業で得ている収入が
 『給料』である】

 ということ。

 給料収入ですので、
 これはその相手先から

 【源泉徴収票】

 が発行されることになるかと思います。

 
■そしてここからが要注意なポイント。


 もしサラリーマンのあなたが、
 現在勤務している会社において

 【副業が禁止】

 となっている場合なのですが、

 こういったケースについては
 結論として

 【副業をしていることが
 ごまかしようがない】

 ということに。

 というのも、給料としての収入を
 副業として得ている
 個人の方については、

 【メインの職場の給料も、そして
 副業の給料も特別徴収税額通知書の
 給与収入に合算されるため】

 なんですね。

 当然合算された税額が
 メインの職場に通知されてきますので、

 勘の良い経営者や経理担当者の方は、
 
 「こんなに住民税が来るはずはない」

 ということで副業を疑う
 ということになるわけです。


■しかしながら、


 逆に副業を給料以外のルートで
 している場合…つまり
 『フリーランス』については、

 これは給料収入ではありませんので、
 自ら『売上』として
 確定申告をすることに。

 その確定申告をする際に
 確定申告書 第二表の
 「住民税・事業税に関する事項」の中の

 【給与、公的年金等以外の
 所得に係る住民税の徴収方法】

 という欄の「自分で納付」に丸を付して
 確定申告をすることにより、

 【この副業の分の住民税は
 会社に通知されず、

 個人事業主…つまり副業をしている
 自分自身の住所にダイレクトに
 届くことになる】

 というわけです。

 <国税庁HP-確定申告書様式>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf

 したがって、『給料ではない副業』
 をしている場合において

 【上手に確定申告をすれば、
 勤務先に副業の実態が
 バレることはない】

 ということになるわけですね。

    ■今回は、  副業について注意すべき点  について見てまいりました。  一言で副業と言っても  上述した『給料としての副業』  をしている場合は、  そういった理由から勤務先に  バレてしまうリスクがありますので、  十分な注意が必要である  と言えます。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業には主に  【給料収入】、そして  【給料収入以外の収入】  の2つの分類がされる  というもの。 ・『給料収入』については    【メインの職場の給料収入と合算されて  住民税の通知が来るため、  勤務先にバレてしまう可能性があるもの】  と心得ておくべし。 ・逆に『給料収入以外の売上』であれば、  【確定申告書の第二表の特定の箇所に  丸を付して申告することにより、  勤務先にバレずに副業を  行うことができる】  というもの。 ・一言に『副業』と言っても、  そういった  2つのパターンがあるため、  その住民税の解釈には  十分な注意を払っておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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