2022年6月6日「副業がバレるメカニズム」について
6月11日の微粒子起業家交流会、
引き続きお申し込みを受け付けております。
<2022.6.5【6月11日(土)経営者交流会】のご案内>
https://muratax.com/2022/06/05/5278/
ご参加者の時間がかぶらなければ、
実質マンツーマンでお話を伺うことも
できそうですので、
もしご都合がよろしければ
お気軽にお申し込みください。
https://forms.gle/8fgeeq9fUC3rATBf7
■以前より、
6月から7月にかけての税務的なイベント
として『4つのもの』
を紹介させていただいております。
今日はその中で
【住民税】
についてピックアップして
見ていくことにいたします。
主に今回は、サラリーマンの方が
『副業』をしている場合の
注意点について
見ていきたいと思いますので、
サラリーマンの方、または
そういった自社の副業について
気にされている経営者の方は
要チェックです。
■ここ最近、
私が住んでいる福岡市をはじめ
いろいろな市区町村から
給料から6月以降に天引きすべき
【住民税の特別徴収税額通知書】
が送付されてきています。
どういった内容かと言えば、
住民税の年度は『6月から5月まで』
ですので、
【その6月からの新年度より、
新たに給料から天引きしていく
住民税を案内している通知】
なんですね。
内容としては、
基本的に年間の税額を
6月から5月までで分割して
納付していくわけですが、
【6月については
その端数部分の調整が入り、
7月から5月までは定額で
徴収と納付をしていく】
という流れ。
その中で『副業』について
注意をすべき点について
ここから見ていきたいと思います。
■まず、
サラリーマンの方の副業については
主に2つあると考えていただきたいところ。
1つは、自らが『フリーランス』として
(個人事業主として)確定申告をするケース。
逆を言えば、
【その仕事先から給料としての報酬を
もらっていない状況】
なんですね。
フリーランスですので
『給料』ではなく、
もらうのはあくまで
【売上】
ということ。
これがまず一つ目。
■そしてもう一点は、逆に
【その副業で得ている収入が
『給料』である】
ということ。
給料収入ですので、
これはその相手先から
【源泉徴収票】
が発行されることになるかと思います。
■そしてここからが要注意なポイント。
もしサラリーマンのあなたが、
現在勤務している会社において
【副業が禁止】
となっている場合なのですが、
こういったケースについては
結論として
【副業をしていることが
ごまかしようがない】
ということに。
というのも、給料としての収入を
副業として得ている
個人の方については、
【メインの職場の給料も、そして
副業の給料も特別徴収税額通知書の
給与収入に合算されるため】
なんですね。
当然合算された税額が
メインの職場に通知されてきますので、
勘の良い経営者や経理担当者の方は、
「こんなに住民税が来るはずはない」
ということで副業を疑う
ということになるわけです。
■しかしながら、
逆に副業を給料以外のルートで
している場合…つまり
『フリーランス』については、
これは給料収入ではありませんので、
自ら『売上』として
確定申告をすることに。
その確定申告をする際に
確定申告書 第二表の
「住民税・事業税に関する事項」の中の
【給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法】
という欄の「自分で納付」に丸を付して
確定申告をすることにより、
【この副業の分の住民税は
会社に通知されず、
個人事業主…つまり副業をしている
自分自身の住所にダイレクトに
届くことになる】
というわけです。
<国税庁HP-確定申告書様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
したがって、『給料ではない副業』
をしている場合において
【上手に確定申告をすれば、
勤務先に副業の実態が
バレることはない】
ということになるわけですね。
■今回は、
副業について注意すべき点
について見てまいりました。
一言で副業と言っても
上述した『給料としての副業』
をしている場合は、
そういった理由から勤務先に
バレてしまうリスクがありますので、
十分な注意が必要である
と言えます。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・副業には主に
【給料収入】、そして
【給料収入以外の収入】
の2つの分類がされる
というもの。
・『給料収入』については
【メインの職場の給料収入と合算されて
住民税の通知が来るため、
勤務先にバレてしまう可能性があるもの】
と心得ておくべし。
・逆に『給料収入以外の売上』であれば、
【確定申告書の第二表の特定の箇所に
丸を付して申告することにより、
勤務先にバレずに副業を
行うことができる】
というもの。
・一言に『副業』と言っても、
そういった
2つのパターンがあるため、
その住民税の解釈には
十分な注意を払っておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。