2022年6月14日源泉所得税と住民税の「納付漏れ」には要注意!
昨夜はコンサルティング(受ける方)の日。
かなり脳に大きなインパクトを受け、
グワングワンと揺さぶられた感覚。
まだまだ全然動けてないなーということを
痛感した夜でした。
そんなことから寝不足気味の朝…(笑)
ただ気分は爽快。
というわけで、気持ち新たに
今日も元気にスタートです!
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■以前の記事の中で、
『源泉所得税』と『住民税』については
【納期の特例】
という制度が利用できることを
お伝えいたしました。
<2022.5.21【住民税の新年度】が
スタートします!>
https://muratax.com/2022/05/21/5224/
この『納期の特例』というのは、
常時使用する従業員の数が10人未満…
つまり『9人以下』であれば
申請が可能となります。
【源泉所得税の納期の特例
については税務署】に、
【住民税の納期の特例については、
従業員の方がお住まいの市区町村】
に提出することになるもの。
■そして大切なのは、
これを提出した後のことなんですね。
原則として、
源泉所得税も住民税も
【毎月納付をしていく】
というのが基本となるのですが、
『納期の特例』となると、
【半年に一度の後払い】
になりますので、
【納付を忘れないように
しなければならない】
というところ。
■税務署に関しては、
半年に一度のタイミングで
「納期の特例による納付の時期ですよ」
という案内が届きます。
また住民税については、
おそらく市区町村によると思うのですが
【同じく半年に一度の納付の案内、
または納付書が届くのではないか】
というところ。
しかしながら場合によっては
届かないこともあるので、
その納付にあたっては
十分な注意が必要です。
■そして、
この源泉所得税と住民税は、
【会社が従業員の方から
税金を預かっている】
という性質のものですので、
これについては何としても
納付漏れがないようにしたい
ところですよね。
したがって、源泉所得税についても、
住民税についても、
税務署や市区町村からの
案内の有無にかかわらず、
【あらかじめカレンダーやスケジュール帳に
納税のタイミングを記載する】
などして、しっかりと
【忘れ止め】
をしておく必要があるでしょう。
【従業員が増えれば増えるほど、
この源泉所得税や住民税は大きくなる】
というもの。
場合によっては、
【毎月の積み立て】
が必要となるかもしれません。
■そしてもう一つ注意したいのが、
源泉所得税と住民税のみならず、
【官公庁(税務署や市区町村の担当部署や
年金事務所など)からの書類は、
必ず確認をする】
ということ。
【重要な書類であるにもかかわらず
誤って捨ててしまった】
などということも少なからず
見聞きする状況ですので、
経営者としてそのあたりの責任は
しっかりと持った上で、
その書類の把握と提出などについても
的確に行動をしていきたいところ。
■というわけで今回は、
源泉所得税と住民税の
案外少なくない『納付漏れ』についての
記事を書かせていただきました。
本当に
【特に住民税については
納付漏れが多い】
という現状がありますので、
くれぐれも
【納期の特例の申請をしたと同時に、
カレンダーやスケジュール帳に
納税のタイミングを書いておく】
ことを忘れないようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『源泉所得税』と『住民税』については、
【納期の特例】
という半年に一度の納付が認められている。
・これにより毎月の納付は
免れることになる一方、
半年に一度なので、
納付を忘れてしまいがちなもの。
・官公庁からこの納付の案内が
届くこともあるわけであるが、
経営者として、
『預り金』的な税金である
源泉所得税と住民税については、
【必ず忘れることなく納付するように、
忘れ止めをしておく】
ことを心得ておくべし。
・そして、『源泉所得税』と
『住民税』については、
【従業員が増えるほど、
そして給与の額が高くなるほど
その額も高くなる】
というもの。
したがって、場合によっては
【毎月の積み立て】
などをして、将来の納税に
備えたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。