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トップページ ブログ > 税務について > 【源泉所得税の納付漏れ】には要注意!

2022年6月16日【源泉所得税の納付漏れ】には要注意!

今日は顧問のお客様の面談後、
思いがけずランチをご馳走になりました。

今日の写真はその時のサーモン丼を(笑)。

本当にありがたい限りなのですが、 それだけでなく、いろいろと経営のお話を 聞かせていただいて、 こちらの方が学ばせていただいています(^^)。 その後は、なんと3年ぶりにリアルでお会いする お客様とのご面談! ZOOMも良いのですが、 面と向かってお話をする中で、 臨場感があり、親近感が沸くんですね。 このような時間が私にとって至福の時。 帰り際にお土産までいただいて、 本当に幸せなひと時でした。 さて、本題です。 ------------------- ■6月から7月にかけては、  【税務などのイベントが目白押し】  ということを以前より  書かせていただいています。  <2022.6.2【7月10日まで】の  「4つの税金などのイベント」について>  https://muratax.com/2022/06/02/5268/  具体的に言えば次の4つ。  まず、  ・源泉所得税の納期の特例、  そして  ・住民税の特別徴収税額の新年度、  ・労働保険料の年度更新、  そして  ・社会保険料の算定基礎届  (定時決定)の提出  というもの。  その中でも今日は税務の関連として  『源泉所得税』について少し掘り下げて  見ていくことにいたします。 ■源泉所得税は、  その役員報酬や給料、  そして士業に対する報酬や  またの源泉徴収の対象となる報酬  について  【その支払い先の所得税を  支払う側が天引きする】  という制度。  文章にすると何だか  ややこしいですね(汗)。  要は、  【報酬を受け取った人が  税務署に所得税の申告漏れを  しないために、  支払った側があらかじめ  代わりに所得税を徴収して、  同じく代わりに  税務署に納付しておいてね】  という制度なんですね。   ■そして、  このことについて注意が必要なのが、  この源泉徴収は、  【源泉徴収義務者】  という表現がされ、  【所得税を天引きする事業者に  その天引きをする義務がある】  というもの。   ■よく考えられることとして、    【所得税を天引きされる方が  所得税の負担者】  となりますので、その方が『義務者』  であろうということ。  しかしながら、現実面で言えば、    【この天引きをする事業者の方が  源泉徴収をする義務がある】  ということなんです。  万一源泉徴収を失念していて、  これを税務調査で指摘された際は、  その天引きし忘れた…つまり  【報酬を支払った側が  その義務を履行していない】  ということになり、そこに  ペナルティーが課せられてしまう  ことになりますので、    何だか不条理な話なのですが、  この点には十分注意が必要です。  この『源泉徴収義務者』については  以前の記事でも書かせていただいて  いるので、ご参考ください。  <2021.2.21【個人事業主の源泉徴収】  についての少し詳しいお話>  https://note.com/muratax/n/n615f71cab82e ■基本的に、  【法人であれば必ず源泉徴収義務者】  となります。  したがって法人については、  『給料』については  当然源泉徴収をすることになるのですが、  我々税理士やその他の弁護士や  社会保険労務士などといった  『士業』に対する報酬、  そして原稿料や翻訳料、  デザイン料などの報酬についても  【源泉徴収が必要な報酬については、  忘れることなく源泉徴収をすべきである】  と言えます。   ■通常であれば、  その支払いを受ける  士業やフリーランスが、  その請求書発行の際に  源泉徴収税額を引いた  請求書を発行するのですが、  【小規模な事業者については、  この源泉徴収の制度自体を知らずに、  請求書に反映していない】  ということがあります。  …というよりむしろ、  反映していないことの方が  多い気がしますね。  我々士業であればそのような制度を  大抵理解をしているため  請求書に源泉徴収税額を表すのですが、  往々にしてフリーランスの方については  【そこまで考慮せずに  請求書を発行している】  というのがむしろ通常でしょう。  そこで源泉徴収義務者である法人や  一定の個人事業主については、  【この報酬の支払いの際に源泉徴収をして、  その徴収した税額を  税務署に納付すること】  を忘れないようにすべき  であるわけです。 ■特に、  上述した『原稿料』や『翻訳料』、  『デザイン料』などの源泉徴収は  漏れが多いため、  本日改めてそのことを  記事に認めさせていただいた次第。  『源泉徴収』については、  その対象となる報酬を適切に理解をし、  その源泉徴収の漏れがないよう  十分注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『源泉徴収の義務』は、  その支払いを受ける側ではなく、  【支払った方】  にあるため十分な注意が必要である  と心得ておくべし。 ・『源泉徴収をされる側』については、    【そもそも源泉徴収を理解していない】  ということも考えられるため、    【その報酬を支払う側が  適切な知識をもって、    その支払いを受ける方に対し、  源泉徴収についての啓蒙をする  必要がある場面もある】  と言える。 ・特に『原稿料』や『翻訳料』、  『デザイン料』などについては  源泉徴収漏れが多いため、  【思わぬ形で源泉徴収義務者としての  義務を履行していない】  ということがないよう、  十分な注意が必要であるものと  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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