2022年6月21日【個人事業・法人の始め方】について
■私は、
『Udemy』で確定申告の動画を
販売しているのですが、
最近、妙に売れ行きがよくなってきた
なという感覚があります。
https://www.udemy.com/course/totalkakutei/
ありがたいことに『最高評価』の
ランクになっています(^^)。
内容としては、
自営業の確定申告の仕組みについて
簡単な概要を解説しているようなもの
なのですが、
やはりこのような動画が売れている
ところを見ると、
【サラリーマンの方における副業】、
【サラリーマンを退職して
個人事業主として独立する】
ということが多いように感じますね。
そこで今日は、
そのようなニーズに添う形で、
【個人事業や法人の始め方】
についてお話をしていきたいと思います。
■事業を開始するにあたり、
【個人事業主から
スタートするのか、
それとも法人として
スタートするのか…】
それは状況によって
様々かと思うのですが、
今日はその具体的な
【開業の方法】
について、
見ていくことにいたします。
■まず、
『個人事業』については、
【個人事業の開業・廃業等届出書】
を税務署に提出することになります。
それとともに
忘れずに提出したいのが、
【所得税の青色申告承認申請書】。
開業をするにあたり、通常は
『事業所得』で申告することになる
とは思うのですが、その際に
【青色申告が、白色申告か】
を選択することになります。
ここでは詳細は割愛いたしますが、
結論として申し上げると、
【青色申告一択】
かな、というところ。
青色申告はいろいろな
メリットがありますので、
「もはや青色申告を選択するほか
ないではないか」
と私は思っているところ
なんですね。
■その他、
あまりないこととは思うのですが、
開業時より従業員を雇用する場合には
【給与支払事務所等の開設届出書】
の提出が必要となります。
これは、従業員の他、
『親族』に対して
青色申告をした際に認められている
【専従者給与(親族に対する給与)】
を支払う際にも提出が必要です。
そしてこの親族に対して
給与を支払う場合は、
【青色事業専従者給与に関する届出書】
を提出する必要があります。
親族に対して給料を支払うことが
できるのも青色申告の特権なのですが、
この申請書を提出しないことには
給料の支払いが認められませんので、
十分な注意が必要である
と言えます。
■そして、
給料を支払う際には
【給料から源泉所得税を天引きして
税務署に納付すること】
になります。
原則として源泉所得税は
天引きした月の『翌月10日』まで
に納付しなければならないのですが、
例外的に常時使用する従業員が
10人未満である場合には
【納期の特例】
と言って、
【毎月納付するべき源泉所得税を
半年に一度の納付でいいよ】
ということを認めてくれる
制度があるんですね。
これもケースバイケース
かと思うのですが、
提出するようにしましょう。
■そして忘れがちなのが、
【都道府県に対する開業届の提出】。
都道府県についても税務署と同じく
開業届の提出が必要となりますので、
この点も注意が必要である
と言えます。
■次に『法人』について、
法人についても大枠は
個人事業と同じですね。
税務署に対して
・開業届
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届
・源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
上記については全く同じ。
ただし、法人については、
【都道府県と市区町村についても
届出が必要】
となります。
また、
【創業した当初から
本店とは別の県や市区町村に
支店などを構えている場合は、
併せてその支店についても
都道府県と市区町村に届出が必要】
となりますので注意が必要です。
■というわけで今日は、
個人事業主または法人を開業する際の
『届出書』について見てまいりました。
上記の他にも届出書はあるのですが、
通常の場合この届出を網羅していれば
大丈夫かと思います。
開業の際は、上述したことを念頭において、
忘れずに届出をしたいものです。
中でも、
【青色申告の承認申請書の提出】
については
本当に届出の失念がないように
注意してくださいね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主や法人を始めるにあたり、
【官公庁に各種の届出が必要であるもの】
と心得ておくべし。
・中でも【青色申告】については、
税務上のメリットを
多く受けることができるため、
【必ず提出しておくべきもの】
と言える。
・『事業を開始する』ということは、
それと同時に
【社会的な責任】
も伴うもの。
しっかりと上述してきた届出においての
前提知識を身に付け、
適切な届出をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。