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トップページ ブログ > 税務について > 【個人事業・法人の始め方】について

2022年6月21日【個人事業・法人の始め方】について

■私は、


 『Udemy』で確定申告の動画を
 販売しているのですが、

 最近、妙に売れ行きがよくなってきた
 なという感覚があります。

 https://www.udemy.com/course/totalkakutei/

 ありがたいことに『最高評価』の
 ランクになっています(^^)。
 
 内容としては、
 
 自営業の確定申告の仕組みについて
 簡単な概要を解説しているようなもの

 なのですが、
 やはりこのような動画が売れている 
 ところを見ると、

 【サラリーマンの方における副業】、

 【サラリーマンを退職して
 個人事業主として独立する】

 ということが多いように感じますね。

 そこで今日は、
 そのようなニーズに添う形で、

 【個人事業や法人の始め方】

 についてお話をしていきたいと思います。


■事業を開始するにあたり、


 【個人事業主から
 スタートするのか、

 それとも法人として
 スタートするのか…】

 それは状況によって
 様々かと思うのですが、

 今日はその具体的な

 【開業の方法】

 について、
 見ていくことにいたします。

 
■まず、


 『個人事業』については、

 【個人事業の開業・廃業等届出書】

 を税務署に提出することになります。

 それとともに
 忘れずに提出したいのが、

 【所得税の青色申告承認申請書】。

 開業をするにあたり、通常は
 『事業所得』で申告することになる
 とは思うのですが、その際に

 【青色申告が、白色申告か】

 を選択することになります。

 ここでは詳細は割愛いたしますが、
 結論として申し上げると、

 【青色申告一択】

 かな、というところ。

 青色申告はいろいろな
 メリットがありますので、

 「もはや青色申告を選択するほか
 ないではないか」

 と私は思っているところ
 なんですね。

    ■その他、  あまりないこととは思うのですが、  開業時より従業員を雇用する場合には  【給与支払事務所等の開設届出書】  の提出が必要となります。  これは、従業員の他、  『親族』に対して  青色申告をした際に認められている  【専従者給与(親族に対する給与)】  を支払う際にも提出が必要です。  そしてこの親族に対して  給与を支払う場合は、  【青色事業専従者給与に関する届出書】  を提出する必要があります。  親族に対して給料を支払うことが  できるのも青色申告の特権なのですが、  この申請書を提出しないことには  給料の支払いが認められませんので、  十分な注意が必要である    と言えます。 ■そして、  給料を支払う際には    【給料から源泉所得税を天引きして  税務署に納付すること】  になります。  原則として源泉所得税は  天引きした月の『翌月10日』まで  に納付しなければならないのですが、  例外的に常時使用する従業員が  10人未満である場合には  【納期の特例】  と言って、  【毎月納付するべき源泉所得税を  半年に一度の納付でいいよ】  ということを認めてくれる  制度があるんですね。  これもケースバイケース  かと思うのですが、  提出するようにしましょう。 ■そして忘れがちなのが、  【都道府県に対する開業届の提出】。  都道府県についても税務署と同じく  開業届の提出が必要となりますので、  この点も注意が必要である  と言えます。 ■次に『法人』について、  法人についても大枠は  個人事業と同じですね。  税務署に対して  ・開業届  ・青色申告の承認申請書  ・給与支払事務所等の開設届  ・源泉所得税の納期の特例の  承認に関する申請書  上記については全く同じ。  ただし、法人については、  【都道府県と市区町村についても  届出が必要】  となります。  また、  【創業した当初から  本店とは別の県や市区町村に  支店などを構えている場合は、  併せてその支店についても  都道府県と市区町村に届出が必要】  となりますので注意が必要です。

    ■というわけで今日は、    個人事業主または法人を開業する際の  『届出書』について見てまいりました。  上記の他にも届出書はあるのですが、  通常の場合この届出を網羅していれば  大丈夫かと思います。  開業の際は、上述したことを念頭において、  忘れずに届出をしたいものです。  中でも、  【青色申告の承認申請書の提出】  については  本当に届出の失念がないように  注意してくださいね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主や法人を始めるにあたり、    【官公庁に各種の届出が必要であるもの】  と心得ておくべし。 ・中でも【青色申告】については、  税務上のメリットを  多く受けることができるため、  【必ず提出しておくべきもの】  と言える。 ・『事業を開始する』ということは、  それと同時に  【社会的な責任】  も伴うもの。  しっかりと上述してきた届出においての  前提知識を身に付け、  適切な届出をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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