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トップページ ブログ > 税務について > 【モノを買う節税】の前提知識

2022年7月3日【モノを買う節税】の前提知識

■『節税』と聞いて第一に思い浮かぶのが、


 【備品の購入】

 ではないでしょうか。

 そこで今日は、その備品の購入について、
 最近の税制改正を含めたところで
 お話をしていきたいと思います。


■この備品の購入の考えとして、

 
 まず

 【仕入は除かれる】

 ということ、そして

 【サービスの提供も除かれる】

 ということが前提となります。

 そして、原則として10万円以下の
 備品の購入は全額経費になり、

 そして『青色申告』
 の場合に限定されるのですが、

 【単価が30万円未満の備品についても、
 全額の経費計上をすることが可能】

 となります。

 要は、

 【上述したような備品を買えば、
 その買った年度に全額経費になる】

 ということですね。

 ちなみに『白色申告』の場合は
 上述した30万円未満が『10万円未満』
 となりますので、結果としては、

 【経費となるのはすべて10万円未満
 の備品に限定される】

 ということに。


■そして注意が必要なのが、


 10万円未満の備品については
 無尽蔵に経費計上ができるのですが、

 【上述した30万円未満の備品については、
 年間300万円までしか
 経費計上することができない】

 ということ。

 これについては
 案外知られていないことも多く、

 300万円を超えてしまった部分については、
 この『30万円未満が全額経費となる』
 という制度は使えず、

 【原則通り10万円を超えるものは
 『資産』として取り扱う】

 ことになるんですね。

 そしてこの『資産』とされたものは、

 【その買った備品の耐用年数に応じて
 だんだんと経費化されていく】

 という仕組み。

 したがって、この『30万円未満』
 の括りに入れるのではなく、

 【あえて10万円未満という単価のものを
 大量に購入することにより、
 永久に経費計上が認められ続ける】

 ということが分かるかと思います。

  ■そして、  『一括償却資産』についての説明も。    これは、  【10万円以上20万円未満】  のものについては、    【耐用年数に応じて経費化することなく、  一律に3年間で経費計上をしてしまう  ことができる】  というものなんですね。  これについては『白色申告』  の場合も使えますので、  この『一括償却資産』の仕組みを  上手に利用することにより  節税に使えることもあるかもしれませんね。 ■というわけで今日は、  最近の税制改正が入った  前段階の知識として、  『備品の経費計上』についての  お話をさせていただきました。  また次回にこれを踏まえての  お話をしてまいりますので、  ぜひまたこの続きもお楽しみに。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『10万円未満の備品』は  【全額無尽蔵に経費計上をすることが可能】  である。 ・そして、『青色申告者』については、  【30万円未満の備品を  全額経費として計上】  することができる。   ・原則は、  【10万円以上の備品は『資産』  として計上し、耐用年数に応じて  だんだんと経費化されるもの】  である。 ・注意が必要なのが、  【10万円以上30万円未満の備品  については、  『年間300万円までの購入』しか  買った金額全てが経費にならない】  ということ。  これを超えたものは原則通り    【『資産』として計上され、  少しずつ減価償却をしていく】  ことになる。 ・このほかに    【10万円以上20万円未満の資産については、  『一括償却資産』として、  一律に3年間で経費化できる】  という規定もあるので、  併せて押さえておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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