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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の節税~定率法での減価償却~

2022年7月9日個人事業主の節税~定率法での減価償却~

■7月に入り、


 下半期がスタートすると、
 個人事業主の方については

 【今年度の税金】

 のことを考えだすもの
 ではないでしょうか。

 実際に個人事業主の方から
 税務相談が増え始めるのが

 『10月から11月』

 のこと。

 そしてその後は、

 『1月や2月の申告期限前に
 相談が増える』

 ということが多いように感じています。

 
■個人事業主の方で
 相談に見えられるケースは、


 【その年に売上高が
 思いのほか上がっていて、
 利益が出そうな状況】。

 嬉しい悲鳴ではあります。

 そんな中で、

 【今年度の税金の負担が心配なので、
 何かしら対策ができないか】

 ということで相談にお見えになることが
 少なくありません。

 相談に見えるタイミングにもよるのですが、
 私が提案させていただくこととして、

 通常の節税策に加え、

 【減価償却の方法を選定する
 届出書を提出してはどうか】

 ということがあります。

 
■個人事業主の場合、


 【定額法】

 という減価償却の方法が原則です。

 『定額法』とは読んで字の如く、

 【定められた一定額を毎年経費化していく】

 というもの。

 仮に300万円の車を1月に購入した場合、
 普通車の耐用年数は『6年』ですので

 『300万円÷6年』で

 【1年あたり50万円の
 減価償却費を計上する】

 こととなります。

 当然『一定額』
 を経費化していくわけですので、
 
 【6年目まで毎年変わらず
 50万円を計上していく】

 ということに。

 
■一方、


 税務署に前もって
 
 【減価償却方法を選定する届出書】

 を提出することにより、
 
 車などの一定の資産については

 【定率法】

 という償却方法を選択すること 
 ができるんですね。

 こちらがその届出書。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf

 『定率法』とは

 【率が一定】

 という意味。

 これとの違いは、

 『定額法』は

 【額を均等に経費化していく】

 のに比べ、

 『定率法』については

 【それぞれの年度末の評価額に
 一定の率を乗じて計算していく】

 という方法なんですね。

 
■具体的に言えば、


 上述した300万円の車を
 1月に購入した例で考えると、

 耐用年数6年の場合の定率法の償却率は

 【0.334】

 となります。

 具体的な計算方法としては、
 1年目は『300万円×0.334』
 という計算をし、

 この結果

 【100万円の減価償却費】

 が計上できます。


■では、


 2年目はどう計算するのかと言えば、

 【1年目に減価償却をした(経費化した)
 100万円を、取得した価額である
 300万円から引いたものに対して
 0.334を乗じる】

 ということに。

 つまり300万円から100万円を引いた
  
 【200万円×0.334】

 という計算ですね。

 この計算をすると

 【2年目は『66万円』の減価償却費を
 計上することができる】

 ということに。


■では、


 3年目は300万円から、
 1年目で計上した100万円の減価償却費、

 そして2年目に計上した66万円の
 減価償却費を差し引いた

 『134万円』に0.334を乗じて、

 その結果

 【44万円】

 という減価償却費になります。

 
■3年目まで見て分かるように、


 1年目と2年目に関しては
 定額法である場合の50万円を
 上回る額ですので

 【定率法の方が多めに経費を計上できる】

 ということに。

 しかしながら、

 【3年目からは定額法を下回る
 減価償却費となる】

 ということなんですね。

 このことから考えると、

 【『定率法』で減価償却をした方が、
 早期の段階で多めに経費を計上できる】

 ということ。

 したがって、個人事業で
 利益が上がっている局面においては、
 
 【『定率法』という方法で
 減価償却をした方が税負担が少なくなる】

 ということなんですね。

  ■上述したように、  個人事業主の原則的な減価償却の方法が  『定額法』であるため、  定率法で計算するには  【税務署に前もっての申請が必要】  となります。  逆に言えば、  前もっての申請をしていれば  この『定率法』での償却ができますので、  【初期の段階で大きく節税ができる】  ということなんですね。  ただ、『定額法』であっても  『定率法』であっても、  経費となるタイミングは違えども、  トータルで経費(減価償却費)となる金額は  変わりません。  そのように考えると、  【単なる課税の繰延  (税金支払いの先延ばし)】  ではあるのですが、  早期の段階で節税策を取ろうとするには  有効であるのではないか  というところ。 ■今日は、  個人事業主の節税の方法として、  案外知られていない  【定率法の届出】  についてお話をしてまいりました。  どうしても利益が上がってくると  税金も高くなってしまうものですので、  もしご存じないようでしたら、  この  【定率法の届出】  も選択肢の一つとして持っておいて  良いかもしれませんね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の減価償却の方法は、  【定額法】  が原則である。 ・これに比較し【定率法】は、  『定額法』に比べ  【初期の段階で多くの減価償却費を  作り出すことが可能】  となる。 ・特に、税額が大きくなりがちな年において  この【定率法】を選択することにより、    場合によっては『大きな節税』  となり得るため、有用な選択肢として、    【定率法の届出】  を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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