2022年7月15日夫婦で仕事をする場合の【個人と法人の有利判定】の仕方
■私のお客様も含め、
周りの経営者の方に多いのが、
【夫婦で経営をされている】
ということ。
やはり『分かり合えた人同士』
(必ずしもそうとも言えないかも
しれませんが…)ですので、
【経営も順調に進む】
というものでしょう。
どうしても
家でも仕事でも常に一緒
ということが負担に感じたりする
ということもよく聞きはするのですが、
何はともあれ、基本的に
【最も距離の近い人と
仕事ができるのは良いことである】
と言えますよね。
そんな中、
【配偶者と仕事をしている場合について
考えたい個人事業と法人の違い】
について見ていくことにいたします。
■まず、
『個人事業』について見ていくのですが、
個人事業の場合は『青色申告』
で申告をしている場合に
限定されるのですが、
【配偶者に対して給料を払うこと】
ができます。
【青色専従者給与】
というものですね。
こちらもご参考ください。
<2018.2.12青色事業専従者給与の払い方>
https://muratax.com/2018/02/12/267/
これについては、
【青色申告をしていて、なおかつ
税務署に前もってその給料の金額と氏名
などを申請し、
その給料の範囲内で
給料を支払うことにより給料となる】
というものですね。
■しかしながら、
『専従者』というくらいですので、
その自営業の仕事を『メイン』
でしている必要があります。
【他の会社で勤務していて、空いた時間で
ご主人の自営業の手伝いをしている】
という状況では、
【専従者給与として認められない】
ので注意が必要です。
■そして、
【この専従者給与を払っていると、
配偶者控除の適用を受けることができない】
ということにも要注意。
【個人事業において配偶者の方に
給料を支払っている状況では、
税務上の特典である『配偶者控除』
を受けることができない】
ということなんですね。
配偶者控除は『38万円』ですので、
【状況に応じて
専従者給料として支払うのか、
それとも配偶者控除を受けるのか】
ということを考える必要がある
と言えます。
<国税庁HP-配偶者控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
■また、
『国民健康保険』が個人事業の場合、
加入する健康保険なのですが、
この国民健康保険の場合、
【社長であるご主人と奥様
それぞれに対して
保険料がかかってくる】
ことに。
こういった面で、国民健康保険料は
負担が大きいわけですね。
■では、
『法人』はどうでしょう。
最も特徴的なのが、法人の場合、
【配偶者に対して
給料を支払うことができる上、
その『専従者』などという制約はない】
ということ。
それに加え、
【給料を払いながら、
配偶者控除の範囲内であれば、
配偶者控除をも受けることができる】
ということなんですね。
極端なお話なのですが、
『年間100万円以内』の収入であれば
住民税の非課税であることに加え、
ご主人の社長である配偶者の扶養にも
入ることができる
(配偶者控除を受けることができる)ため、
【その給料をもらっている配偶者は
全くの無税でいることができる上、
配偶者控除も受けることができますので、
大きな節税効果がある】
と言えます。
■個人事業の場合で、
『年間100万円の専従者給料』
を払っている状況であれば、
【100万円を経費でできる】
ことになるのですが、
法人の場合、
【その100万円を法人の経費にしながら、
社長個人の申告においては
配偶者控除の38万円も使うことができる】
ということになりますので、
【その配偶者控除の38万円分得をしている】
ということなんですね。
■それに加え、
法人から給料をもらっていれば、
【その社長は社会保険に加入する】
こととなります。
そして、社会保険の扶養は
原則として年収が『130万円以下』
であればOKですので、
【その配偶者の方を社会保険の扶養にも
入れることができる】
ということなんですね。
■そして、
社会保険のすごいところが、
【扶養の人に関しては
全く追加の保険料がかからない】
ということ。
【仮に扶養が10人いようと
その追加の金額はかからない】
ということなんですね。
そのように考えると、
個人事業の場合の
国民健康保険については、
『扶養』(言い方としては加入員)が
増えれば増えるほど
国民健康保険料が
上がっていくのですが、
【法人については全く負担がない】
ということになるわけですね。
■ここまで、
法人と個人の場合について
それぞれ配偶者がいる場合に
異なる点を見てきました。
上述してきたように、
【法人である方が配偶者と一緒に
仕事をしている場合においては
有利な点が多い】
ということに気が付かれるかと思います。
法人成りなどを検討する際は、
こういった点も念頭において、
【法人にするか個人にするか
ということを決める】
という視点も忘れずに
持っておきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『配偶者と一緒に仕事をしている場合』
に考えたいのが、
【法人と個人の税務上の違い】
について。
・『個人事業』の場合、
配偶者に対して給料を支払うと
配偶者控除を受けることができず、
国民健康保険を考える上では
加入員として保険料が上乗せになる
というもの。
・一方『法人』はと言えば、
配偶者に給料を支払いながら、
配偶者控除も検討することができ、
社会保険の扶養として入れることにより、
その配偶者の社会保険料の負担を
なくす
ことができる。
・上述した『個人と法人の違い』
を念頭において、
もし配偶者と共に
仕事をしている状況であれば、
【税務上の違い】を理解し、
的確な判断をして
【個人が良いか法人が良いか】
の判断をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。