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トップページ ブログ > 税務について > 【副業における確定申告】にメスが入りました!

2022年8月8日【副業における確定申告】にメスが入りました!

■最近の事ですが、


 副業について大きなメスが入りました。

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212

 従来副業については、
 事業所得で申告するのか、
 
 または雑所得で申告するのか
 ということで、
 その区分がかなり曖昧だったものの、

 今回の改正で、ある程度の方向性が
 決まりそうです。


■副業が事業所得が雑所得かと


 いうことを検討するにあたり、

 少なからぬ場合、

 【売上高を根拠にして】

 その区分けをしていたんですね。

 そしてこれが税理士によっても、
 また税務調査に来る調査官によっても、
 その判断はバラバラであり、

 実際のところ私自身も、
 すごくモヤモヤした気持ちで、
 副業の事業所得の申告をしている
 
 という状況もあります。


■ここに書いていることによれば、

 
 この事業所得か雑所得かの判定は、
 その所得がその人の主たる所得
 (簡単に言えば副業)ではなく、

 なおかつ、

 その『収入金額が300万円以下』
 である場合、

 これは「雑所得と取り扱って差し支えない」
 という言い回しになっています。

 これでも私なりに
 簡略化して記述したのですが、
 なんとも歯切れの悪い文章ですよね。

  ■これは『通達』と呼ばれるもので、     いわゆる所得税法という  法律とは区分されるもの  なんですね。  今日は法律ではないため、  法律ほどの強制力はないもの。  とは言え、  法律に準ずるものであるものでは  ありますので、  これを全く無視するわけにはいかない  というところ。 ■そして、ここにはその続きがあり、    「特に反証のない限り」という  注釈とも言えるものが  付記されています。  「特に反証のない限り」というのは、  納税者…つまり私たちからの反論  がない場合、雑所得としますよ、  ということなんですね。  逆に言えば、  何らかの合理的な根拠に基づく  反論をすれば、  必ずしも300万円以下の収入であっても、  これを事業所得と見られることも  考えられるということに。 ■実際のところ、    300万円以下であっても、  客観的に見て、これは本気の事業だな  という解釈ができるケースもありますし、  場合によっては、  たとえ300万円を超えていたとしても、  その取引件数がごく少ないもの  であることから、  これは本気の事業とは言えないよね、  ということもあり得るわけです。 ■あえて「本気」という言葉を  使いましたが、  結局のところ、  事業所得と雑所得の違いは、  本気で事業に取り組んでいるか  といったことに起因するように  私自身は感じているところ。  実際に、税務調査の現場においても、  この「本気で」ということが  調査官に伝われば、  この副業の論点に関しては、  認められることも少なからず  あるのではないかという  気がしています。 ■いずれにせよ、  今回の通達において、  副業においての方向性が  ある程度見えたことは  否定できないでしょう。  まず第一関門として、  この300万円の収入というのが、    実際のところ、  大きなハードルとなりそうです。   ■それにしても、なぜこのような    改正が入ったのでしょう。  それは事業所得として申告をすれば、  仮に赤字となった場合、  給与所得の所得(つまり儲け)と  そのプラスとマイナスを相殺でき、  給料から源泉徴収されている所得税を  還付してもらうことができるんですね。  そして、住民税も減税となることに。  これが雑所得となると、  マイナスの相殺はきかなくなる  というわけです。  実際のところ、  ありえない話なのですが、  実体のない副業をしているような申告をし、  所得税の還付を受けさせるという  業者のスキームが横行している  ということも背景にありそうです。  私のお客様にはもちろん  そのような方はいらっしゃらないのですが、  そのようなスキームを使っている人  については、  今回の改正は痛いところなのかも  しれませんね。  (社会通念上はありえない話ですが…) ■また、事業所得と認められないとしたら、  事業所得の場合に選択することができる、  青色申告も選択することができないため、  その青色申告の最大の得点である、  65万円の控除(つまり経費)  が認められない  ということにもなります。  それなりの規模感で  申告をしている人にとっては、  この青色申告特別控除が  認められないことは、  なかなか痛いことである  と言えるでしょう。  何はともあれ、    今後は副業に関しての申告にあたり、  上述してきたようなことに注意して、  慎重にその判断をしていきたいものです。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業に関して、  税務上の大きな改正が入った。 ・内容としては300円以下の  収入であれば、  副業としての事業所得とみなさない  という改正である。 ・しかしながら、合理的な根拠を持って  これに対して反論をすれば、  たとえ300円以下の収入であっても、  事業所得として認められる可能性は  あるものと心得ておくべし。 ・税務の世界において大切なのは、  名目だけではなく、  「実体」であると言える。 ・適切にその税務的な判断をし、  合理的な解釈を持って、  場合によっては理論武装をし、  税務申告を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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