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トップページ ブログ > 税務について > 適切に検討したい【減価償却の考え方】

2022年9月3日適切に検討したい【減価償却の考え方】

最近、なんだか腕が上がらない日が
続いています。

仕事の腕が上がらない…
というわけではなく(汗)、

いわゆる四十肩?みたいな感じなのか、
本当に腕が上がりにくいんです(笑)。

筋トレをしようとするにも
逆に痛めてしまいそうだし、

かといって、筋トレをしないと
筋肉を知らず知らずのうちに
筋肉の価値が減り、
筋肉を償却させてしまいそうだし…

というわけで、
今日は四十肩のお話から、

減価償却についての
お話を続けていきます(すみません・・)。


---------------


■以前の記事の中で、


 『金融機関の評価と税務署の調査の際に
 見られる視点は相反するものである』

 というようなお話をさせていただきました。

 <2022.8.28【役員貸付金】に関する
 銀行と税務署の視点>
 https://muratax.com/2022/08/28/5561/

 今日はそのことについて、
 実務面から考えていきたいと思います。


■今日のテーマとして
 挙げさせていただきたいのが、


 『減価償却』について。

 どうしても減価償却となると、
 その用語を聞いただけで煙たがられる
 という性質のものなのですが、

 【これが会計をややこしくしている】

 ということもあるわけです。

 減価償却は、

 【10万円以上の資産を購入した際に、
 これを高価なものと考え、
 この資産を購入時の経費とするのではなく、

 その資産を使用していく期間に応じて、
 均等に経費化していく】

 というのがざっくりした内容なんですね。
 (ざっくりしてないですかね(汗)…)

 
■そのように考えると、


 この使用する期間を表す

 【耐用年数】

 が重要であると言えそうです。

 ただ、一般的に言われる耐用年数は、
 
 【国税庁が定めているもの】

 なんですね。

 <国税庁HP-耐用年数表>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

 代表的なところでいけば、

 【普通車は6年、パソコンは4年】

 …といったところ。

 ただ、車の使用頻度によって、
 その会社の耐用年数、つまり、

 【その車を使用する期間】
 
 は様々であるわけですよね。

 そのように考えると、
 
 【一律に国税庁の定める耐用年数に従って
 償却していくということが、

 逆に会計を見る面では
 マイナスに働いてしまう】

 ということが考えられます。

 実態を表していない
 ということになりますからね。


■ここで、


 金融機関と税務署の視点の論点
 に戻るのですが、

 『金融機関』は、

 【粉飾を嫌う(利益が実際より
 多く計上されていることを嫌う)】

 ものであり、

 『国税庁』は、

 【脱税を嫌う(本来より税金が
 少なくなっている状態を嫌う)】

 という性質があります。

 
■ここは、


 税務調査の視点で考えるのですが、

 仮に、上述した

 『普通自動車を6年ではなく、
 10年間使用して乗り潰す』

 という前提で考えてみましょう。

 そうなると、

 【経費化される各期の金額は、
 6年から10年に耐用年数が
 変更されたことにより少なくなる】

 ということが分かります。

 そのように考えると
 
 【経費が少なくなる = 利益が増える】

 ということですので、
 
 【税務署としては問題ない】

 ということですよね。
 
  ■一方金融機関はと言えば、  確かに利益が出る方向で  進んでしまうものの、  金融機関としては  【その企業の実態を知りたい】  というのが現状でしょうから、  【この企業のあるべき  耐用年数である10年を採用している】  ということについては、  決してマイナス評価には  ならないのではないか  というところ。  (解釈はいろいろだと思いますが。)   ■そのように考えると、  あえて税務署の決めてきている  耐用年数にかかわらず、  【その企業に応じた  耐用年数を採用していく】  というのは、  【適切に自社の経営状況を  把握できるための手段である】  と言えるでしょう。  ただ、逆に耐用年数を  短くすることに関しては、  経費が多く計上されることに  なりますので、  税務調査の面ではマイナス面に  動いてしまいます。  少し変な話ではあるのですが、  そういったことを総合勘案して、  耐用年数の判断を  していきたいものです。 ■ちなみに、  実際の税金の計算は、    【法人税の申告書】    で行っていきます。  この法人税の申告書では、  【会計上の利益を  プラスマイナスしていく形で  税金を計算する】  ため、  仮に多くの減価償却費が  計上されていたとしても、  その法人税の計算において  これを本来の減価償却費の額として  マイナスすることにより、  税金の面では適切に  申告をすることができるんですね。    そのように考えると、  会計で本来の姿を表すとともに、  【法人税の計算において  調整を加えて申告する】  というのもまた一つの方法。  税金を減らしたい、  融資を受けたい、  というのもさることながら、  適正に自社の経営の実態を  会計で把握したいものですよね。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【金融機関の評価と税務調査の視点は  相反するものである】  と言える。 ・会計を把握する上で厄介なのが    【減価償却費】  の存在。 ・減価償却費については  【国税庁が定めている耐用年数】  が存在するものの、  【これはその会社の状況によって  変わってくるもの】  とも考えられる。 ・本来の経営の姿を表すためには、    【適切な自社の耐用年数により  減価償却をし、  法人税の計算上で  税務上の正しい税金計算をしていく】  ということを考えるのも  良いかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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