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トップページ ブログ > 税務について > 【マンションを売った場合の消費税】について

2022年9月9日【マンションを売った場合の消費税】について

■円安がまた一段と進んでいますね。

 
 そんな中、
 生活費や事業用のお金が必要
 などの理由で

 【持っている不動産を売却する】

 ということも考えることが
 あろうかと思います。

 そこで今日は、

 【不動産の売却に伴う消費税のこと】

 についてお話をしていきたいと思います。


■消費税の考え方として、


 基本的に、モノを売った場合には
 『消費税』がかかります。

 しかしながら

 【消費税がかかるケース】と
 
 【かからないケース】

 があるので、まずそのことを
 知っておきたいものです。


■『不動産』については、


 基本的に

 【土地】と【建物】

 に分かれることになります。

 それ以前に消費税の世界では、
 
 【その不動産を売却する人が
 事業者かどうか】

 により変わってくるんですね。

 というのも、消費税については

 【国内で事業者が事業として
 対価を得て行う資産の譲渡等に対しては
 消費税を課する】

 ということになっています。
 ややこしいですよね…

 これを分解して今一度見ると、

 ・国内取引であること
 
 ・事業者が事業として
 行っているものであること

 ・対価を得て行っていること

 ・資産の譲渡等であること

 この4つの要件が成立して初めて
 消費税の対象になる

 というわけなんですね。


■ここで、


 用語について説明をしておきたい
 と思います。

 まず『事業者』とは

 【個人事業主と法人】

 を言います。

 そして『資産の譲渡等』とは

 【モノを売ったり、貸付をしたり、
 サービスの提供すること】

 を言うわけです。

 
■そこで、


 『個人が不動産を売却する場合』

 を考えてみましょう。

 上述した4つの要件のうち、
 その個人が

 【個人事業主であるのか】

 それとも

 【個人事業主ではない
 普通の個人であるのか】

 によりその取り扱いが違うこと
 が分かるかと思います。

 まず、マンションの売却について、
 持ち家を売ったとしましょう。

 そしてこの持ち家については
 特に事業としては使っていませんので、

 【個人としての持ち物】

 ということになり、

 上述した事業主の定義から
 外れることになるわけですね。

 そのような状況下においては、
 
 【たとえマンションを売ったとしても、
 消費税は課税されない】

 ということになります。

 
■一方、


 個人事業主が『不動産所得』として
 賃貸していた不動産を売却した場合
 に関しては、

 上記の『事業者』に該当するため、
 
 また国内において『対価』を得て行い、

 なおかつ『資産の譲渡』
 (マンションの売却)
 
 に該当することになり、
 4つの要件すべてに当てはまりますので、

 【この場合は消費税の対象となる】

 というわけですね。


■消費税の課税対象となれば、


 税務署に消費税を納付する
 必要が出てきます。

 しかしながら大前提として、
 消費税を納付するのは原則として
 
 【前々年の課税売上高が
 1千万円を超える事業者である場合】

 に限定されますので、

 このマンション売却時点で考えるべきは

 【前々年の課税売上高が
 1千万円を超えているかどうか】

 なんですね。

 逆に、個人事業主で
 このマンションの売却による
 課税売上高が1千万円を超えること
 になると、

 【翌々年については
 消費税の課税事業者】

 となるので注意が必要です。


■上述してきたように、


 不動産の売却については、

 【個人事業主か、
 個人事業主以外の個人であるか】

 により、消費税の取り扱いが
 異なることになります。
 

■そしてもう一つ注意が必要なのが、


 【消費税の課税がされるのは、
 『建物』だけ】

 なんですね。

 不動産を売却する際は

 『建物』と『土地』

 とに分けて売却するのですが、

 【消費税が課税されるのは
 『建物』だけ】

 になります。
 
   逆に言えば  【『土地』については  消費税の非課税】  になるんですね。  特に『不動産』など  高価なものを売った場合に  税務署に納付する消費税を  心配するものなのですが、  【一般の個人の方については、  通常消費税を気にする必要はない】  と言えます。  特に上述した消費税の課税対象となる  要件については、  まず  【消費税がかかるかどうか】  を考える上での大前提になりますので、  しっかりと把握しておきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税がかかってくるかどうかは、  【事業主かどうか】  によってその取り扱いが  大きく変わってくるものである  ということを心得ておくべし。 ・『事業者』とは  【個人事業者と法人】  である。  逆に、個人事業者に該当しない  『一般の個人』については、    【消費税を気にする必要はない】  と言える。 ・どうしても消費税はその前提の知識を  持ち合わせていないため  誤った解釈をしがちなものであるが、  上述した  【消費税のベースとなる知識】  を携え、適切にその消費税の課税の  取り扱いを把握したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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