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トップページ ブログ > 税務について > インボイスにあたり【本当に恐れるべきこと】とは

2022年9月10日インボイスにあたり【本当に恐れるべきこと】とは

■最近経営者の方とお話をする中で、


 『インボイス制度』の話題が
 増えてきたように感じています。

 <2021.5.8消費税のインボイス制度を
 考えるにあたり…>
 https://note.com/muratax/n/n00937f8e0e23

 その中でも質問が多いのが、

 【自分はインボイスの登録事業者に
 なるべきかどうか】

 ということについて。

 今日はそのことから
 お話を続けていきたいと思います。


■『インボイス制度』とは、


 簡単に言えば

 【国税庁から『課税事業者』
 というお墨付きをもらった事業者
 が明らかにされる制度】

 ということになります。

 
■消費税の考え方として、

 
 【売上で預かった消費税から
 経費などの支払いの際に支払った
 消費税との差額を税務署に納付する】

 という考えがあるのですが、

 <2021.11.21 
 12月までに必ず消費税の検討を!!>
 https://muratax.com/2021/11/21/4609/

 その経費を払った際に
 差し引いてもらえる消費税について、

 その経費の支払い先が
 『免税事業者』であったとしたら、
 
 【その免税事業者に対する
 経費の支払い分の消費税は

 税務署に納付する消費税から
 差し引いてもらえない】

 ということになるんですね。

 そのような状況なので、
 商品の仕入代や経費を支払う側
 にとっては、

 【その支払い先の方が
 インボイスの登録事業者で
 あるかどうか】

 がすごく重要であるわけです。


■では、


 自分自身がその

 【経費の支払いを受ける側】

 であるとしたらどうでしょう。

 考え方の前提として、

 もし自分がインボイスの
 登録事業者でなかったとしたら、

 【自分にとっての売上
 (相手にとっての経費)をもらう際
 (相手にとっては経費を支払う際)に、
 
 相手方が自分に払ってくれる
 経費にかかる消費税分、
 税務署に納付する消費税の
 負担が増える】

 ということになりますよね。

 文章にすると
 なんだかややこしいですが…

 つまり、

 【相手方もまた
 課税事業者であるかどうか】

 ということが争点になりそうです。

  ■逆に言えば、  相手方が免税事業者であれば、  自分自身がインボイスの  登録事業者でなくても、  何ら変わりないですよね。  相手方は  【そもそも税務署に  消費税を納付する必要がない】  ということですので。  そのように考えると、    【相手先が免税事業者となる  商売については、  原則としてインボイスを考える必要は  そこまでないかな】  というのが感覚としてあります。 ■そのように考えると、  いわゆる『BtoC』として、  一般消費者の人に対して  商品やサービスを提供する事業は、  インボイスの心配をする必要は  そこまでなさそうです。  ただ、制度自体は  そのような状況であるものの、  インボイスがこれから世間に  知られていくにあたり、  【免税事業者である消費者から  クレームが入る】    ということも可能性としては  あるのではないか  と思っているところ。 ■どういうことかと言えば、  「あなたはインボイスの  登録事業者じゃないんだから、  消費税10%を上乗せすることは  おかしいですよね?」  ということを指摘される可能性がある  ということなんです。  制度上は、免税事業者に対しての  商品やサービスの提供に関しては、  その免税事業者は  消費税を払う必要がないため、    免税事業者本人にしてみれば  何ら関係しないはずなのですが、  一般常識的にインボイス制度  が知られると、  「消費税を納付していない人が、  その消費税分を料金に上乗せする  ことはおかしいんじゃないか!」  ということで、  クレームが入る可能性がある  ということなんですね。 ■世の中の流れとしては、  一般の人も『インボイス』という言葉を  耳にする機会が多くなったのではないか  と感じています。  そのように考えると、  たとえインボイスや消費税の仕組み上  問題ないとしても、  そういった    【一般的に周知される情報により、  現在の免税事業者が不利になる】  ということは  往々にして考えられそうです。 ■何はともあれ、  インボイスの仕組みを理解して、  自らが置かれている状況を  まず客観的に俯瞰して、  その上で、  【これからインボイスに向けて  取るべき方策を検討していくこと】  は極めて重要であると言えます。  インボイスについては、  税理士業界の中でもいろいろと  情報が出てきているところですので、  まとまったタイミングで、  ある程度の情報公開をしていきたい  と思っているところ。  インボイスについては、  また来るべきタイミングで  ご案内をしたいと思います。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【来年10月1日からのインボイス開始】  に向け、カウントダウンが  スタートしている。 ・インボイス制度が世の中に  流布されることにより、  【従来の免税事業者が苦境に立たされる】  ということが想定される。 ・大切なのは、  【インボイス制度の全体像を理解して、  自らが置かれている状況を俯瞰し、  本来的にこれから取るべき対応策を  検討していくこと】  であると言える。 ・インボイスについては  いろいろな見解が散見されるが、  上述したように、  【適切に自らの状況を俯瞰して、  選択すべき方策を  的確に選んでいきたいもの】  である。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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