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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたいインボイスの【オトクなお話】

2022年9月13日知っておきたいインボイスの【オトクなお話】

■インボイス制度が


 『来年の10月1日から』
 
 と迫ってくる中、

 免税事業者の方については
 その行く先に不安を覚えているのでは
 ないでしょうか。

 消費税の仕組みとして
 
 【売上で預かった消費税から
 経費などの支払いの際に
 支払った消費税を差し引いて
 その差額を税務署に納付する】

 という考えが原則としてあります。
 
 <2016.8.29>
 消費税の計算方法

 しかしながら、その経費の支払い先が
 『免税事業者』になれば、

 【従来差し引いてもらえた
 経費分の消費税を引いて
 もらえなくなる】

 というのがこの『インボイス制度』
 なんですね。

 
■インボイス制度は


 【課税事業者の証明書である】

 と言えます。
 (正確には異なりますが、
 本記事の主旨としての定義です。)

 逆を言えば、
 インボイスの登録事業者
 でない場合は、
 
 【税務署のお墨付きを
 もらっていない事業者】

 ということで、

 そういった事業者に対する
 経費の支払いについては、

 税務署が消費税を差し引くことを
 認めてくれないんですね。

 
■これが原則的な取り扱いなのですが、

 
 インボイス導入当初は
 この経費から差し引いてもらえる
 消費税について、

 柔軟な措置がされています。

 専門用語では

 【経過措置】
 
 というのですが、

 これは

 【令和5年10月1日から
 令和8年9月30日までの間については、

 経費分の消費税を
 全く控除しないわけではなく、

 本来控除されるべき経費の
 80%は控除してあげるよ】

 という制度なんですね。

 したがって、

 【20%については
 納税者の税負担が増えるものの、
 そこまでの痛手ではない】

 という状況。


■そして、


 それに続く経過措置として、

 【令和8年10月1日から
 令和11年9月30日までの3年間においては、

 この経費から差し引いて貰える
 消費税について50%は認めてあげるよ】

 という措置がされているんですね。

 【それ以降の令和11年10月1日からは、
 こういった措置がされない】

 ということになります。

 したがって、

 【インボイス制度開始から
 当初3年間はそこまでの税負担が増えず、
 その次の3年間は半分の税負担が増える】

 という感覚でしょう。

 6年間で慣らし運転、 
 7年目からエンジン全開運転

 といったところですね。
 
  ■免税事業者については、  【この『経過措置』をもとに、  インボイスについての交渉を  することができる】  とも考えられます。  要は、  【満額消費税の経費として  認められないわけではないのだから、  その消費税の経費分については  柔軟に考えてほしい】  といった打診を得意先に  することができるのではないか  というところ。   ■とは言いながら、    以前の記事でも  書かせていただいたように、  社会一般的にこのインボイス制度が  知られてくるとなると、  「あなたはインボイスの  登録事業者ではないのに、  消費税を乗せてくるんですか?」  といったことを言われかねないかな  というのが私の考えです。  <2022.9.10インボイスにあたり  【本当に恐れるべきこと】とは>  https://muratax.com/2022/09/10/5605/  上述してきたような『経過措置』  は設けられているものの、  【もしかすると、インボイスが世間に  広く知れ渡ってくる状況下においては、  そうも言ってられないのかな】  という感覚なんですね。  何はともあれ、  【自社にとって最善な方策】  を携え、このインボイス制度  を迎えたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『インボイス制度』については  納付する消費税から差し引いてもらえる  経費分の消費税について、  【経過措置】  が設けられている。 ・『経過措置』とは、  【インボイス当初から3年間は  20%分だけ消費税を負担してね、  その先3年間は50%消費税を負担してね】  というもの。 ・この制度を理由として、  【免税事業者は得意先へ  寛大な措置をお願いする】  というのも有用な手段の一つである  と言える。 ・とは言え、社会に一般の人にまで  このインボイス制度が知れ渡ってくると、  そうも言ってられない  社会の流れになることも考えられるため、  【インボイスの判断については  適宜柔軟に検討する必要があるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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