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トップページ ブログ > 税務について > 【「利子」「配当」「売却益」】・・個人事業で誤りなく処理していますか?

2022年9月20日【「利子」「配当」「売却益」】・・個人事業で誤りなく処理していますか?

今日は事務所の新メンバーとの顔合わせ。

スタッフみんな個性的ではあるものの、
共通の理念の基に、同じ船に乗り、
それぞれ進んでいます。

またこれからがさらに楽しみですね。

さて、本題です。


---------------



■9月の半ばに差し掛かり、


 個人事業主の方については
 12月の年度末を前に
 
 『税金面』の心配をされるように
 なっているのではないか

 と思います。

 税理士が関与していれば
 そこまで問題にならないのですが、

 今日は、

 【自ら確定申告をしている場合について
 よくある誤り】

 について、
 お話ししていきたいと思います。

 これは実際に、

 自分で確定申告をしている方の
 過去の申告書や会計帳簿を拝見する中で、

 多い誤りでもありますので、
 要注意な論点です。

 今日はその注意すべき論点について
 二つ見ていきます。

 
■まず、


 【銀行預金の利子や配当金】

 についての論点。

 結論から言えば、

 【たとえ事業用の通帳に入ってきた
 事業のために使っているものからの
 利息や配当金が入ったとしても、 
 
 確定申告上、事業所得には入れない】

 ということなんですね。

 どうしても通帳に入ってくるもの
 ですので、
  
 これを事業所得に加えてしまいがち
 なのですが、

 【利息と配当金については
 事業所得ではない】

 ということは肝に命じておきたい
 ところです。


■では、


 どのように処理をすれば
 良いのでしょうか。

 これについては収入があった時点で

 【事業主借】

 という勘定科目で処理をするのが
 正解です。

 どうしても『収入』ですので、

 『売上』や『雑収入』として
 処理をしてしまいがちなのですが、

 そのような会計処理をしてしまうと、
 その分収入が増えてしまうことになり、

 余計な税を払ってしまう
 ことになるので要注意です。

 正確には『銀行預金の利子』については

 【利子所得】

 という分類がされ、

 これについては、利息の受取時に
 源泉徴収がされていて、
 そこで課税関係は完結しているんですね。

 
■そして『配当金』については、


 所得税の考え上、

 【配当所得】

 という所得区分に分類されますので、
 これについても

 【事業所得においては
 考慮することは不要】

 となります。

 
■二番目に注意したいこととして、


 『事業で使用していた資産の売却益』

 があります。

 よくあるものとしては

 【事業として使用していた車両の売却】。

 実は、たとえ事業用に使用している車や
 機械や備品であっても、

 これを売却した際に
 売却益が上がっているものについては、

 【事業所得には入れない】

 ということなんですね。

 法人の会計などに
 慣れている方については、

 【固定資産売却益】

 などとして収入に入れ込んで
 しまいそうなものなのですが、

 【個人ではそのルールが違う】

 ということ。

 正解としては、これも上述した
 利子と同じように、

 【事業主借】

 として処理をすることになります。

 
■そして、


 この事業用資産の売却については

 【譲渡所得】

 に分類されるんですね。

 利子が『利子所得』、
 配当が『配当所得』に分類されるように、

 譲渡をした収入については

 【譲渡所得】

 になるということです。

 これについても、

 【事業所得に入れ込んで
 収入が増えてしまう】

 ということが懸念されるので、

 その会計処理においては
 十分な注意が必要である

 と言えます。

 特に『売却益』については、

 場合によっては
 大きな金額となるケースが
 少なくありませんので、

 やはりその取り扱いには
 十分な注意が必要である

 と言えます。

  ■というわけで、  今日は個人事業主の誤りがちな  会計と税務の判断について、  主に利子や配当、そして  固定資産の売却について見てきました。  もしあなたが自分で  確定申告をされている際は、  この論点には十分注意をして  適正な会計処理と申告を心がけるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『法人』と『個人』では  【その会計や税務の捉え方に  違いがあるもの】  と心得ておくべし。 ・よく誤りがちなものとしては、  【利子や配当、そして固定資産の売却】  が考えられる。 ・これらについては、  【事業所得とは無関係なもの】  と考え、それぞれ  【利子所得】【配当所得】【譲渡所得】  という分類がされるものと心得ておくべし。   ・そして、  これらを収入に加えてしまうと、    【余計な税金を払うこと】  に繋がるため、  十分な注意が必要である  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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