2022年9月24日「無視はしないで!」税務署からのお尋ねについて
今日は想いを同じくする仲間と語らい。
共通言語を持つ仲間とのこういった場は
最高に心地良いですね。
さて、本題です。
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■先日より個人事業の方の
節税のことなどについての
お話をさせていただいておりますが、
今日はその中でも消費税のことについて
お話をしていきたいと思います。
これは実際に税務相談の中で
お問い合わせが増えていること
なのですが、
内容としては、税務署から
【消費税についての文書】
が届いているとのことで、
どのように対応したらよいか
ということ。
結論としてこの文書が送られているのは、
昨年…つまり
【令和3年の売上高が
1千円を超えている方】
なんですね。
■令和3年の売上高が
1千万円を超えている
ということは、
令和5年度で消費税の課税事業者
になる可能性があるため、
税務署がその確認のために
お尋ねの文章を送付している
ということになるわけです。
課税事業者になる『可能性』
とあえて書いているのは、
売上高の中には、
場合によっては消費税の非課税になるもの
も含まれているケースもありますので、
あくまでも推測に過ぎない
ということ。
ただ、一般的には、
売上高は全てが課税売上高
でありますので、
税務署からのお尋ねが来た
ということは
翌年においては課税事業者として
消費税の申告をする必要がある
ということなんですね。
■そしてもう一点
注意が必要なのが、
税務署にただ
「消費税の課税事業者になりますよ」
という届け出をすれば良い
だけではなく、
場合によっては、
【消費税の計算方法を
選択する必要がある】
ということなんですね。
消費税の計算方法は
原則課税と簡易課税があるわけですが、
(詳細は前の記事に譲らせていただきます。)
この選択をするには、
令和4年12月31日までに
税務署に届出書を提出する必要が
あるんですね。
原則課税の場合は、
消費税の課税事業者になる旨の届出書
(消費税課税事業者届出書)
のみ提出すればこと足りるのですが、
もし簡易課税制度を選択する場合は、
令和4年の12月31日までに
これを選択するための届出書である、
「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出しなければならない
というわけです。
■そして、この判定の際は
基本的に令和4年度の実績に基づいて、
令和5年や令和6年が
どのような経営状況になるか
ということを予測して、
その予測の結果、
どちらの計算方法を選択すべきか
ということを
決める必要があるんですね。
■税務署からのお尋ねは
正直ドキッ!とするものですが、
簡易課税制度の選択について、
このようにリマインドをくれる仕組みは
納税者にとってはありがたいものである
と言えます。
何はともあれ、
消費税の計算方法の選択によっては、
場合により数十万円単位の納税額が
変わることになりますので、
その選択に際しての意思決定は慎重にし、
的確な選択をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の方で、
前々年の売上高が1千万円を超えている方
については、
税務署からのお尋ねが
送付されてくるようになっている。
・この際に注意すべきは、
消費税の計算方法について
原則か簡易かのいずれかを
採用するかを検討し、
間違いなく適切な方法を
選択するということ。
・簡易課税を選択する場合、
2年間は継続適用が強制されるなど
の決まりごともあるため、
今年の実績を考慮し、
また翌年・翌々年の適切な
計算方法として、
原則か簡易かのいずれかを選択する
かということを意識して、
意思決定をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。