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トップページ ブログ > 税務について > 「無視はしないで!」税務署からのお尋ねについて

2022年9月24日「無視はしないで!」税務署からのお尋ねについて

今日は想いを同じくする仲間と語らい。

共通言語を持つ仲間とのこういった場は
最高に心地良いですね。

さて、本題です。


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■先日より個人事業の方の


 節税のことなどについての
 お話をさせていただいておりますが、

 今日はその中でも消費税のことについて
 お話をしていきたいと思います。

 これは実際に税務相談の中で
 お問い合わせが増えていること
 なのですが、

 内容としては、税務署から

 【消費税についての文書】

 が届いているとのことで、
 どのように対応したらよいか
 
 ということ。

 結論としてこの文書が送られているのは、
 昨年…つまり

 【令和3年の売上高が
 1千円を超えている方】

 なんですね。


■令和3年の売上高が
 
 
 1千万円を超えている
 ということは、

 令和5年度で消費税の課税事業者
 になる可能性があるため、

 税務署がその確認のために
 お尋ねの文章を送付している

 ということになるわけです。

 課税事業者になる『可能性』
 とあえて書いているのは、

 売上高の中には、
 場合によっては消費税の非課税になるもの
 も含まれているケースもありますので、

 あくまでも推測に過ぎない
 ということ。

 ただ、一般的には、
 売上高は全てが課税売上高
 でありますので、

 税務署からのお尋ねが来た
 ということは

 翌年においては課税事業者として
 消費税の申告をする必要がある

 ということなんですね。


■そしてもう一点


 注意が必要なのが、

 税務署にただ
 「消費税の課税事業者になりますよ」
 という届け出をすれば良い
 だけではなく、

 場合によっては、

 【消費税の計算方法を
 選択する必要がある】

 ということなんですね。

 消費税の計算方法は
 原則課税と簡易課税があるわけですが、
 (詳細は前の記事に譲らせていただきます。)

 この選択をするには、
 令和4年12月31日までに
 税務署に届出書を提出する必要が
 あるんですね。

 原則課税の場合は、
 消費税の課税事業者になる旨の届出書
 (消費税課税事業者届出書)
 のみ提出すればこと足りるのですが、

 もし簡易課税制度を選択する場合は、
 令和4年の12月31日までに
 これを選択するための届出書である、

 「消費税簡易課税制度選択届出書」

 を提出しなければならない
 というわけです。

  ■そして、この判定の際は  基本的に令和4年度の実績に基づいて、  令和5年や令和6年が  どのような経営状況になるか  ということを予測して、  その予測の結果、  どちらの計算方法を選択すべきか  ということを  決める必要があるんですね。 ■税務署からのお尋ねは  正直ドキッ!とするものですが、  簡易課税制度の選択について、  このようにリマインドをくれる仕組みは  納税者にとってはありがたいものである  と言えます。  何はともあれ、  消費税の計算方法の選択によっては、  場合により数十万円単位の納税額が  変わることになりますので、  その選択に際しての意思決定は慎重にし、  的確な選択をするようにしましょう。     ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の方で、  前々年の売上高が1千万円を超えている方  については、  税務署からのお尋ねが  送付されてくるようになっている。 ・この際に注意すべきは、  消費税の計算方法について  原則か簡易かのいずれかを  採用するかを検討し、  間違いなく適切な方法を  選択するということ。 ・簡易課税を選択する場合、  2年間は継続適用が強制されるなど  の決まりごともあるため、  今年の実績を考慮し、  また翌年・翌々年の適切な  計算方法として、  原則か簡易かのいずれかを選択する  かということを意識して、  意思決定をしたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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