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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【影響を受けない】事業者について

2022年9月27日インボイスの【影響を受けない】事業者について

今日は久しぶりに激しく残業。
7月決算法人の申告も
ようやく目途が付き一安心です。

さて、本題です。


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■先日の記事の中で、


 インボイス制度について
 現在免税事業者である方の注意すべき点
 についてお話をさせていただきました。

 <2022.9.16免税事業者のインボイス制度への
 【3つの対応策】>
 https://muratax.com/2022/09/16/5626/

 そこで今日は逆に

 【現在課税事業者である場合の
 インボイス制度により影響を受ける点】

 についてお話をしていきたいと思います。


■結論から言えば、


 『簡易課税制度』により計算している
 課税事業者については

 【今のところインボイス制度の影響はない】

 ということ。

 まず消費税の仕組みとして、

 【売上により預かった消費税から
 経費などの支払いの際に支払った消費税を
 差し引いた差額を税務署に納付する】
 
 というのが原則的な方法なのですが、

 (これを『原則課税』と言います。)

 売上で預かった消費税のみを考慮して
 消費税を計算する方法を

 【簡易課税】

 と言います。

 簡易課税の場合は、
 
 【経費の支払いの際に
 支払った消費税は考慮せずに、

 業種ごとに売上からもらった消費税に
 その業種ごとの決められた率を乗じて
 税務署に納付する消費税を計算する】

 という方法なんですね。

 そのように考えると、
 『簡易課税制度』については

 【経費の支払いの際の消費税は
 考慮しなくて良い】

 ということに。

 
■そして、


 『インボイス制度』については、

 【この経費の支払いに際して支払った
 消費税を引くことができるかどうか】

 という論点ですので、

 上述した売上から預かった消費税のみ
 考慮する簡易課税については、

 その支払いの際の消費税は
 考慮しないため、
 
 【インボイスには影響しない】

 ということが分かるのでは
 ないでしょうか。

   そうなると、  世間で騒がれているように、  今の取引先(仕入先や外注先など)が  免税事業者であったとしても、  自社が簡易課税により  計算している状況であれば、  【その取引先がインボイスの  登録事業者であろうとなかろうと、  自社が税務署に納付する消費税には  影響しない】  ということになるわけですね。 ■どうしても、  インボイス制度により  注意すべき点だけが  一人歩きしているものなのですが、  現実的には、  【簡易課税制度により  計算している状況下においては  自社の消費税の納税額に影響しない】  ということは知っておきたいものです。   ■今日は簡単ではありましたが、    『インボイス制度について  現在課税事業者である場合に  関わってくる点』  についてお話をしてきました。  いずれにせよ、インボイス制度は  全体像を理解して、  【自社がまずどの位置にいるのか】、  そして  【インボイス制度導入にあたり、  どういう対応をすべきか、  または対応しなくても良いのか】  ということを明確にした上で、  今後の対応策を考えていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度により現在『課税事業者』  である事業者については、  【その影響を受けるかどうかが  場合によって異なる】  ということを念頭に置いておくべし。 ・『原則課税』により計算している事業者は  その影響を受けるものであるが、  【簡易課税により計算をしており、  インボイス制度が適用された後も    継続して簡易課税制度により  計算する事業者については、  この影響は(現在の税制においては)ない】  と言える。 ・どうしてもインボイス制度により  影響があることだけが一人歩きしている  状況であるが、  【自社が消費税の制度において  どの位置にいるのか】  を的確に理解し、そのインボイスへの  対応策を考えていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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