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トップページ ブログ > 税務について > 免税事業者のインボイス制度への【3つの対応策】

2022年9月16日免税事業者のインボイス制度への【3つの対応策】

今日も税理士試験所得税法の朝勉。
30分程度の時間ではあるものの、
集中力を持って取り組めました。

何より、実務を知ってからの学習は
とても楽しいです。

…そのうち学習も、進むにつれて
難解な迷宮に入っていく
ことは間違いないでしょうが…

さて、本題です。

-------------------

■先日の記事の中で、


 インボイス制度については
 いわゆる

 【経過措置が設けられている】

 ということをお話しさせていただきました。

 <2022.9.13知っておきたいインボイスの
 【オトクなお話】>
 https://muratax.com/2022/09/13/5616/

 今日も続けてインボイス制度のこと
 についてお話を続けていきたい

 と思います。


■まず、


 インボイス制度で最も影響を受けるのは

 【免税事業者】

 であると言えます。

 とは言え、課税事業者も
 影響を受ける部分が
 多少なりともあるのですが、

 今回は課税事業者の論点については
 割愛させていただきます。

 免税事業者については、
 
 【得意先がその免税事業者に対して
 消費税を乗せた経費
 (免税事業者にとっての売上)

 を払った際に、その得意先が
 その消費税分損をしてしまう】

 ということが基本となる考えでしたね。

 そんな中、

 【免税事業者は
 それに対応する必要がある】

 わけです。

 
■一つ目の対応としては、

 
 【そのまま免税事業者のままで行く】

 という選択。

 しかしながらそのような選択を
 することにより、

 得意先の消費税の経費
 (あえて簡単な言い方をしています。)
 が認められないことになるため、

 【その経費と認められない分、
 売上の値引きをしないといけない
 ことになるかな】

 というところ。

 とは言え、

 【消費税10%分まるまる
 値引きをする必要まではない】

 とも言え、

 先日の記事で書かせていただいた
 『経過措置』にならい、

 当初3年間は得意先が
 経費と認められなくなる20%部分…

 つまり10%の20%なので
 
 【売上に対する2%分を
 値引きすればこと足りる】

 という考えもできるわけです。

 これが、一点目の方法。


■その次の策として、


 【課税事業者となり
 インボイスの登録事業者となる】

 という選択。

 そしてこの登録事業者となった際は
 『消費税の課税事業者』となるため、

 これと同時に

 【消費税の計算方法】

 を選択する必要があります。

 消費税の計算方法は

 【原則課税】と【簡易課税】

 の二種類がありましたね。

 <2021.4.10消費税の計算方法の決定は、
 くれぐれも慎重に!>
 https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc

 『原則課税』については

 【売上で預かった消費税から
 経費などの支払いの際に際して支払った
 消費税を差し引いた額を
 税務署に納付する】

 という仕組みでした。

 一方『簡易課税』については、

 【業種ごとにその売上の消費税に
 その業種ごとに定められた
 一定割合を乗じたものを

 経費の支払いの際に支払った
 消費税とみなす】

 という考え方でした。

 
■このような状況から考えると、

 
 免税事業者である自社が
 
 【原則課税の方法が有利であるのか】

 または

 【簡易課税が有利であるのか】

 ということを考えなければなりません。

 そしてこれについては、
 その『業種』によって、

 またその方の営む『事業の特色』
 によって異なりますので、

 慎重な判断が必要です。

 そして、
 『簡易課税制度』を選択すると、
 
 【その年度とその次の年度までは
 簡易課税制度が強制】

 されますので、そのことも
 併せて注意が必要。


■というわけで、


 『免税事業者』については
 まとめると次の三つの方法がある

 ということです。

   ①免税事業者のままでいて、  場合によって売上の値引きをすること。  ②課税事業者となり、  インボイスの登録事業者となって、  消費税の計算方法を  原則課税にすること。  ③課税事業者となり、  インボイスの登録事業者となって、  消費税の計算方法を  簡易課税にすること。  上述したように、    【その方が置かれている  状況によって有利不利は  千差万別である】  と言えます。  来たるべきインボイスに備えて、    【自社がどのような対策をすれば  最も消費税が有利になるか】  また、  【最も手元に多くのお金が  残るようになるか】  ということを考え、  最善の方法を選択したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度について  『免税事業者』である場合は、  【三つの方法の選択】  が考えられる。 ・一点目は、  【免税事業者のままでいることに加え、  売上の値引きをすること】。  二点目は、  【課税事業者となり、原則課税により  消費税の計算をすること】。  三点目については  【課税事業者となり、簡易課税により  消費税の計算をすること】。 ・上述した三つの方法については、    【その免税事業者である本人が  置かれている状況によって  有利不利は様々である】  と言える。  したがって、  的確に今の状況把握と  将来の試算をし、    【手元に最も多くの現金が残るのは  どのような方法か】  ということを検討し、  その方策を決定するべきであるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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