2022年10月20日【不動産の売却】にあたり注意したい税のお話
18日から本日まで、
東京へ家族旅行に出かけておりました。
こういった旅行は、
開業して以来行けてなかったので、
留守を守ってくれたスタッフをはじめ
周りの方々に本当に感謝しています。
さて、本題です。
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■円安が進行しており、
 【原材料の高騰】や
 【取引先からの価格交渉】
 
 が起こっていることが
 少なからず見受けられます。
 そんな中、
 【当面の資金を捻出するため、
 所有していた不動産を売却する】
 ということも、ここ最近は
 少なからず見受けられます。
 そこで今日は、
 『不動産売却についての注意すべき点』
 について見ていきたい
 と思います。
 
■まず、
 今日は『法人』の前提で
 お話を進めていくのですが、
 不動産の売却にあたり
 まず注意が必要なのが、
 【土地と建物の
 それぞれの売却額】
 なんですね。
 往々にして、
 
 【不動産の売買契約書においては、
 土地と建物の区分がされていない】
 ということが見受けられます。
 しかしながら、税務上は、
 この分類をしないことには
 会計処理や税務申告ができないため、
 【まずこの分類を何かしら
 合理的な方法によりする必要がある】
 というもの。
 
■今日は、
 この『分類』についての
 論点ではないので、
 分類のお話については
 割愛させていただきますが、
 まず押さえておきたいのが、
 【建物は消費税の対象となるものの、
 土地の譲渡については
 消費税法上、非課税である】
 ということなんですね。
 そのように考えると、
 【消費税がかかってくるのは
 建物の売却のみ】
 ということになるわけです。
 
■そして、
 この建物の売却により、
 その期の課税売上高が5千万円を超えると、
 
 【その翌々年においては
 簡易課税制度が選択できないことになり、
 原則課税により計算する】
 ということに。
 場合によっては、
 
 【簡易課税が大きく有利である】
 ということも想定されますので、
 そのような状況下においては、
 【売却のタイミング】
 も注意すべきである
 と言えるでしょう。
■また、
 この売却をする期において
 『原則課税』により計算している
 状況においては、
 『土地の譲渡』
 も乗ってきますので、
 
 【非課税売上の割合が増える】
 ということも想定されます。
 このような状況下において
 もう一点注意が必要なのが、
 【課税売上割合】
 なんですね。
 『課税売上割合』とは
 読んで字の如くなのですが、
 【課税売上高と
 非課税売上高の合計額の内に
 この課税売上高が
 どれだけ占めているか】
 という割合のこと。
 そして、この割合が
 95%未満となれば、
 
 【経費などの支払いに際して
 支払った消費税は、
 その課税売上の割合分しか
 引いてもらえませんよ】
 というのが大枠の考え方となります。
  ■そのような状況ですので、
 【土地と建物の売却により、
 課税売上割合が減少する】
 ということを念頭において、
 
 消費税の納税の際に
 差し引いてもらえる課税仕入れ…
 つまり、
 【経費や固定資産などの購入の際に
 支払った消費税となる部分が制限される】
 ということを念頭においておきたい
 ものです。
■このように、
 売却した期において、
 原則課税で計算している
 状況下においては、
 建物にかかってくる消費税のほか、
 
 【消費税法上の経費として考えられる
 課税仕入れが少なくなる】
 ということも想定しておかなければ
 なりません。
 それとともに、
 【当期の課税売上高が
 5千万円を超えている状況になれば、
 翌々年は簡易課税制度は選択できない】
 ということも併せて
 注意しておきたいものです。
■今日は、
 資金繰りの関係上、
 不動産を売却する場合の注意点について、
 主に『消費税のこと』についての
 お話を進めてまいりました。
 何はともあれ、
 大きな金額が動く取引をする際には、
 必ず税理士に相談をするか、
 自分で調べるにしても、
 漏れのないように的確に調べ、
 
 【損のない税務判断】
 をしてその手続きを進めたいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産の売却に際しては、
 【特に消費税について
 大きな注意が必要である】
 と言える。
・注意すべき論点の一つが、
 【翌々期において簡易課税制度が
 使えなくなるかもしれない】
 
 ということ。
・もう一点については、
 【売却した当期の課税売上割合が
 95%未満になるかもしれない】
 ということ。
・そのような複数の要素を総合勘案して、
 場合によっては
 
 【不動産を売却するタイミングを
 検討することも有用であるもの】
 と心得ておくべし。
・とは言え、不動産の時価も
 変動するものであるため、
 その辺も相互勘案して
 検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■そのような状況ですので、
 【土地と建物の売却により、
 課税売上割合が減少する】
 ということを念頭において、
 
 消費税の納税の際に
 差し引いてもらえる課税仕入れ…
 つまり、
 【経費や固定資産などの購入の際に
 支払った消費税となる部分が制限される】
 ということを念頭においておきたい
 ものです。
■このように、
 売却した期において、
 原則課税で計算している
 状況下においては、
 建物にかかってくる消費税のほか、
 
 【消費税法上の経費として考えられる
 課税仕入れが少なくなる】
 ということも想定しておかなければ
 なりません。
 それとともに、
 【当期の課税売上高が
 5千万円を超えている状況になれば、
 翌々年は簡易課税制度は選択できない】
 ということも併せて
 注意しておきたいものです。
■今日は、
 資金繰りの関係上、
 不動産を売却する場合の注意点について、
 主に『消費税のこと』についての
 お話を進めてまいりました。
 何はともあれ、
 大きな金額が動く取引をする際には、
 必ず税理士に相談をするか、
 自分で調べるにしても、
 漏れのないように的確に調べ、
 
 【損のない税務判断】
 をしてその手続きを進めたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産の売却に際しては、
 【特に消費税について
 大きな注意が必要である】
 と言える。
・注意すべき論点の一つが、
 【翌々期において簡易課税制度が
 使えなくなるかもしれない】
 
 ということ。
・もう一点については、
 【売却した当期の課税売上割合が
 95%未満になるかもしれない】
 ということ。
・そのような複数の要素を総合勘案して、
 場合によっては
 
 【不動産を売却するタイミングを
 検討することも有用であるもの】
 と心得ておくべし。
・とは言え、不動産の時価も
 変動するものであるため、
 その辺も相互勘案して
 検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





