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トップページ ブログ > 税務について > 【法人が動かなくなった際】に検討したいこと

2022年10月22日【法人が動かなくなった際】に検討したいこと

■経営が拡大するにつれ、


 事業規模も大きくなってきて、

 場合によっては

 【法人を設立する】

 ということもあろうかと思います。

 しかしながら、

 【事業が順調に進むことは
 長続きしない】

 ということも少なくはなく、

 その際には設立した法人の
 運営自体を考えなければなりません。

 そこで今日は、
 上述したような理由により、

 『法人が動かなくなった場合の対応策』

 について考えていきたい

 と思います。

 
■法人を作ったものの、


 【いろいろな事情により
 その法人を運営することが厳しくなる】

 ということは往々にして考えられるもの。

 法人が動く見込みが
 全くなくなった際は、

 【法人を解散させる】

 というのも一つの方法でしょう。

 しかしながら『法人の解散』となると、

 まず

 【法人の解散】

 をして、その後

 【精算結了】

 という続きが必要となります。

 
■この際には、


 【まず解散までの
 事業年度の確定申告をし、

 その後、精算するまでの間の
 確定申告をすること】

 になります。
 (状況により、その他の申告が
 必要となることも。)

 その上、一般的には

 【司法書士を通じて、解散と
 精算結了の手続きをしてもらう】

 ということに。

 そうなると、

 【税理士費用と司法書士の費用で
 総額数十万がかかってしまう】

 ということが通常です。

 法人が動かなくなったほどの状況で、
 そのような出費は
 かなり痛いものでしょう。

 
■そのような際に検討したいのが


 【休眠】

 という手続き。

 『休眠』とは、

 【休んで眠る】

 という読んで字の如くなのですが、

 【法人を動いてないものとして申告をする】

 ということなんですね。

 『休眠』に関しては、
 
 動いていた場合に申告をする
 
 【税務署と都道府県税事務所、
 及び市区町村】

 に対して、

 「法人を休眠しますよ」

 という

 【休業届】

 を提出することが必要となります。

 
■中でも、


 都道府県と市区町村については、
 赤字であっても

 【均等割】

 という税金が発生しますので、

 この『休業届』を提出しないことには、

 【会社が動いていないにもかかわらず、
 延々と均等割の納付が必要となる】

 ということに。

 しかしながら、
 『休業届』を提出すれば、

 法人が動いてない事実がある前提で、

 【均等割の納付が不要】

 になるんですね。

 
■しかしながら、注意が必要なのが


 【税務署への申告】

 について。

 税務署の申告は
 『休業届』を提出したからといって
 決して免れるものではありません。

 青色申告をとっている場合には
 要注意なのですが、

 基本的に法人は『2期連続』で
 期限内に申告をしていない状態になると

 【その後の期については
 青色申告を取り消される】

 ということになってしまいます。

   したがって、  たとえ法人が動いていない  状況であっても、  税務署については  必ず申告期限までに    【0円で動きなし】  という申告をすべきであるわけです。  この税務署に対する申告は思いのほか  忘れてしまいがちですので要注意ですね。 ■そして、  幸いにもまた事業が軌道に乗るなどで  法人が稼働する際には、  『休業届』と反対に、  法人を設立した際と同じような形で、  【開業届】  のような書類を税務署と都道府県、  市区町村に提出する必要があります。  【その届出書を提出して、  従来通りに法人の申告をしていく】  という流れですね。 ■どうしても、  法人を設立したものの、  このような経済状況ですので、    【順調に進まない】  ということは往々にして考えられます。  そんな中、  【法人を解散してしまう】    ということに加え、上述してきた    【休眠】  という選択肢も視野において、  その有意義な経営の選択を  したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の経営が厳しくなった際には、  『法人を解散させる』ほか、  【休眠する】  という選択肢があることを  心得ておくべし。 ・『休眠』させる際には、  【税務署と都道府県と市区町村に  『休業届』を提出すれば良い】  ことになる。 ・逆に、『休業届』を提出していないと、  法人が動いていないにもかかわらず、  【均等割の納付】  が必要となる。 ・税務署については、  【2期連続で期限後の申告  となってしまうと  青色申告が取り消される】  ため、例外的に、  【0円で動きがない旨の  申告をすべきである】  ということも併せて心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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