2022年11月5日知らなきゃ損する!【マイクロ法人の退職金】のこと
今日は午後からブログ関係の
勉強会へ。
うーん、専門外のことは本当に知らない
ことが多く、
まだまだ自分の伸びしろを
感じた時間でした(笑)
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
再三マイクロ法人について
述べさせていただいています。
<2022.5.1【高額な国保】を避ける
大きな節税策・・・の続き>
https://muratax.com/2022/05/01/5157/
マイクロ法人は、端的に言えば、
国民健康保険料の削減を主目的とした
法人を設立すること
なんですね。
通常の場合、
個人事業が軌道に乗り、
その税負担が増えてきた段階で、
法人成りをし、
個人事業をまるまる法人に移す…
つまり個人事業を廃業して、
新たに法人を作ること
が想定されるものなのですが、
このマイクロ法人については、
個人事業を残したまま、
新たな法人を設立する
ということなんですね。
■そんな中、
これも以前の記事でも書かせて
いただいたように、
入口があれば出口もあるもので、
マイクロ法人の設立と同時に、
その出口についても
考える必要がある
というもの。
<2022.10.29節税においても
【ゆりかごから墓場まで】の意識で>
https://muratax.com/2022/10/29/5777/
■マイクロ法人については、
いろいろと注意すべき論点は
あるのですが、
今日はその一つとして、
【退職金のこと】
についてお話をしていきたいと
思います。
個人事業主の退職金準備として
パッと思いつくものは
どんなものでしょう。
一般的には
【小規模企業共済】
ではないでしょうか。
小規模企業共済は、
国が認めている、いわば
【個人事業主の退職金準備】
のための積み立てを
していくようなもの。
掛金を払うだけで、
それが経費(所得控除)となり、
また、もらう際には、
これを【退職所得】としてもらうことが
できますので、
退職金としてもらうことができる分、
通常の所得に比べ、
大きく税負担が少なくなる
というものなんですね。
■これと似たようなものとして、
【iDeCo】
が挙げられます。
iDeCoについても、
仕組みは小規模企業共済とほぼ同じで、
毎月の積み立てた掛金が
そのまま経費(所得控除)となり、
これが戻ってくる際には、
基本的に『退職所得』として
カウントされる
という制度。
また、受け取る際は退職所得のほか、
『年金』として受け取ることが
できますので、
その置かれた状況によって、
最も税負担が少ない選択を
適切にしたいところです。
■さて、お話を戻していくのですが、
マイクロ法人を設立するにあたって
注意すべきこととして、
【iDeCoの掛金上限額】
のことがあります。
結論として言えば、
個人事業主のみを事業として
行っている場合は、
『月68,000円』の掛金を
積み立てることができるのですが、
マイクロ法人を設立し、
そのマイクロ法人から役員報酬を
もらうようになれば、
それはサラリーマンとしての
身分なるため、
この時点で、積み立てることのできる
掛金が『月23,000円』と
大きく下がることに。
このことは、しっかりと把握した上で、
マイクロ法人の設立を検討することが
得策であるでしょう。
■それでは、
小規模企業共済と
iDeCoとの大きな違いは
何なのでしょうか。
端的に言えば、
小規模企業共済は、一定の運用率が
あらかじめ決められており、
将来もらえる額が、その掛金の
積み立て状況によって、
おおよそ見当がつく
というものなんですね。
一方、iDeCoについては、
全くもって見当がつかない
というもの。
というのも、iDeCoについては、
常にそのiDeCoのパッケージ商品が
運用されており、
その運用損益の如何によって
将来もらえる金額が変動する
という仕組みなんですね。
■したがって、
運用の状況が運用期間を通じて
悪くなっている状況であれば、
場合によっては、
元本割れが想定されます。
しかしながら、
運用期間中に運用がうまくいき、
結果として運用益の状態に
なっているとしたら、
逆に元本より利回りがついて
戻ってくる
ということも想定されるわけです。
■そのようなことから考えると、
小規模企業共済を選択するのか、
iDeCoを選択するのか、
はたまたいずれも選択しないのか
といった判断は、
上述した点も念頭に置いて
検討したいところ。
そして、iDeCoに大きな魅力を
感じている状況であれば、
マイクロ法人を設立すると
iDeCoの掛金を払うことのできる額が、
個人事業主の頃に積み立てることができた
68,000円から、23,000円という金額に、
大きくダウンしてしまうため、
このことも併せて
把握しておきたいところです。
■今日は、
マイクロ法人を作る際に注意すべき
退職金についてのお話として、
【iDeCoの掛金拠出額が変わってくる】
というお話をさせていただきました。
何度も申し上げますが、
節税等に関しては、
入口の甘い話を受け取ると共に、
出口も同じく甘い状態にして
おかないことには、
結果として損をしてしまうということ
にもなりかねません。
第三者からいわば
『うまい話』が舞い込んでくる
かもしれませんが、
うまい話に関しては、やはり
【入口があり、間違いなく出口もある】
ということを念頭に、
その適切な意思決定を
していきたいものです。
…何より、営業や対面で持って来られる
金融商品や生命保険は、
ろくでもないことが多いです。
(ここだけの話ですが…)
(記事にしちゃってますが…)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人を設立するにあたっては、
税制上の取り扱いについて変化がある
ことを十分に心得ておくべし。
・個人事業主の退職金の準備等として
iDeCoに加入することが想定されるが、
iDeCoに関しては、
個人事業主の場合とサラリーマンの場合で、
その掛金を拠出することができる金額に
違いがあるということを
知っておきたいもの。
・個人事業主のみをしている場合は、
月68,000円の掛金拠出額が
上限であるが、
マイクロ法人として
この法人から役員報酬を得ることになれば、
その月額は23,000円にダウンする
ということを心得ておくべし。
・節税等に関しては、
一見良い話と思い、入り口駆け込んで
しまいそうなものであるが、
そのうまい話を上手にうまいまま
終わらせるが如く、
出口についても的確に考察をして、
より的確な税務判断を
していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。