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トップページ ブログ > 税務について > 【合同会社の社会保険】で注意すべきこと

2022年11月4日【合同会社の社会保険】で注意すべきこと

今日は数日前に逝去された
娘の保育園の理事長先生に
お花を手向けに行ってまいりました。

本当に温かい方で、
この大きな愛で子どもたちを包み、

また私たち親も多く
学ばせていただきました。

村田家の運命を変えて下さった
と言っても過言ではない、
そんな大きな存在の方。

子どもは未来の希望の星。

理事長先生の遺志を継いで、
立派な大人の背中を見せたいものです。

さて、本題です。


---------------


■節税を考えるにあたり、


 親族内での給料や扶養を利用して、
 所得税や法人税、社会保険料などを
 最小限にする

 ということを
 考えるケースは少なからず
 あるものです。

 その中で今日は、

 【社会保険の扶養】

 について見ていきたいと思います。


■社会保険の扶養については、
  

 扶養される人について、
 次の要件があることが、

 一般的には知られているところ。

 ① 年収が130万円未満であること。

 ② 扶養される人の年収が、
   扶養する人の年収の2分の1未満
   であること。

 一般的には知られている
 とは言え、

 ①の130万円については
 よく知られている一方、

 ②の年収の2分の1未満ということは、
 案外知られていないことが

 少なくないような感覚です。

 ①を満たしたとしても、
 ②を満たしていなければ、

 社会保険の扶養に入ることは
 できませんので、
 この点には要注意です。


■そして今日の本題はここから。

 
 節税にあたり、
 いわゆるマイクロ法人を設立する
 ケースがあるわけですが、

 『合同会社』を設立する場合、

 この社会保険の扶養については
 要注意です。

 と言うのも、

 ・合同会社の役員として登記されている

 ・その人が役員報酬(給料)を得ている

 状況であれば、

 【役員報酬の多寡を問わず】

 社会保険に『自分自身が』
 加入することが必要に。

 自分自身が加入するわけですので、
 当然、配偶者などの扶養に入る
 ことはできないというわけです。

    ■最近は上述したような節税の観点から、  合同会社を設立することも  増えてきたように感じます。    その際には、  【合同会社の場合で役員に  登記されていて、  役員報酬が出ている場合】  は、社会保険の加入が必須である  ということを  心に留めておくようにしましょう。  扶養の解釈を誤ると  多額の資金流出が避けられないので、  要注意です。  今日は短めに。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・扶養については、  所得税と社会保険の両面から  検討すべきである。 ・合同会社の場合で、  役員に登記をされ、  なおかつ、   役員報酬を得ている場合は、  金額の多寡に関わらず、  社会保険へ加入すべきであると  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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