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トップページ ブログ > 税務について > 知らなきゃ損する!【マイクロ法人の退職金】のこと

2022年11月5日知らなきゃ損する!【マイクロ法人の退職金】のこと

今日は午後からブログ関係の
勉強会へ。

うーん、専門外のことは本当に知らない
ことが多く、

まだまだ自分の伸びしろを
感じた時間でした(笑)

さて、本題です。


---------------


■以前の記事の中で、


 再三マイクロ法人について
 述べさせていただいています。

 <2022.5.1【高額な国保】を避ける
 大きな節税策・・・の続き>
 https://muratax.com/2022/05/01/5157/

 マイクロ法人は、端的に言えば、
 国民健康保険料の削減を主目的とした
 法人を設立すること

 なんですね。

 通常の場合、
 個人事業が軌道に乗り、

 その税負担が増えてきた段階で、
 法人成りをし、

 個人事業をまるまる法人に移す…
 つまり個人事業を廃業して、
 新たに法人を作ること

 が想定されるものなのですが、

 このマイクロ法人については、
 個人事業を残したまま、
 新たな法人を設立する

 ということなんですね。


■そんな中、


 これも以前の記事でも書かせて
 いただいたように、

 入口があれば出口もあるもので、
 マイクロ法人の設立と同時に、
 その出口についても
 
 考える必要がある
 というもの。

 <2022.10.29節税においても
 【ゆりかごから墓場まで】の意識で>
 https://muratax.com/2022/10/29/5777/

 
■マイクロ法人については、
 

 いろいろと注意すべき論点は
 あるのですが、

 今日はその一つとして、

 【退職金のこと】
 
 についてお話をしていきたいと
 思います。

 個人事業主の退職金準備として
 パッと思いつくものは
 どんなものでしょう。

 一般的には

 【小規模企業共済】

 ではないでしょうか。
 
 小規模企業共済は、 
 国が認めている、いわば

 【個人事業主の退職金準備】

 のための積み立てを
 していくようなもの。

 掛金を払うだけで、
 それが経費(所得控除)となり、

 また、もらう際には、
 これを【退職所得】としてもらうことが
 できますので、

 退職金としてもらうことができる分、
 通常の所得に比べ、
 大きく税負担が少なくなる

 というものなんですね。


■これと似たようなものとして、


 【iDeCo】
 
 が挙げられます。

 iDeCoについても、
 仕組みは小規模企業共済とほぼ同じで、

 毎月の積み立てた掛金が
 そのまま経費(所得控除)となり、

 これが戻ってくる際には、
 基本的に『退職所得』として
 カウントされる

 という制度。

 また、受け取る際は退職所得のほか、
 『年金』として受け取ることが
 できますので、

 その置かれた状況によって、
 最も税負担が少ない選択を
 適切にしたいところです。


■さて、お話を戻していくのですが、


 マイクロ法人を設立するにあたって
 注意すべきこととして、

 【iDeCoの掛金上限額】

 のことがあります。

 結論として言えば、

 個人事業主のみを事業として
 行っている場合は、

 『月68,000円』の掛金を
 積み立てることができるのですが、

 マイクロ法人を設立し、
 そのマイクロ法人から役員報酬を
 もらうようになれば、

 それはサラリーマンとしての
 身分なるため、

 この時点で、積み立てることのできる
 掛金が『月23,000円』と
 大きく下がることに。

   このことは、しっかりと把握した上で、  マイクロ法人の設立を検討することが  得策であるでしょう。 ■それでは、  小規模企業共済と  iDeCoとの大きな違いは  何なのでしょうか。  端的に言えば、  小規模企業共済は、一定の運用率が  あらかじめ決められており、  将来もらえる額が、その掛金の  積み立て状況によって、  おおよそ見当がつく  というものなんですね。  一方、iDeCoについては、  全くもって見当がつかない  というもの。  というのも、iDeCoについては、  常にそのiDeCoのパッケージ商品が  運用されており、  その運用損益の如何によって  将来もらえる金額が変動する  という仕組みなんですね。 ■したがって、  運用の状況が運用期間を通じて  悪くなっている状況であれば、    場合によっては、  元本割れが想定されます。  しかしながら、  運用期間中に運用がうまくいき、  結果として運用益の状態に  なっているとしたら、  逆に元本より利回りがついて  戻ってくる  ということも想定されるわけです。 ■そのようなことから考えると、  小規模企業共済を選択するのか、  iDeCoを選択するのか、  はたまたいずれも選択しないのか  といった判断は、  上述した点も念頭に置いて  検討したいところ。  そして、iDeCoに大きな魅力を  感じている状況であれば、  マイクロ法人を設立すると  iDeCoの掛金を払うことのできる額が、  個人事業主の頃に積み立てることができた  68,000円から、23,000円という金額に、  大きくダウンしてしまうため、  このことも併せて  把握しておきたいところです。 ■今日は、  マイクロ法人を作る際に注意すべき  退職金についてのお話として、  【iDeCoの掛金拠出額が変わってくる】  というお話をさせていただきました。  何度も申し上げますが、  節税等に関しては、  入口の甘い話を受け取ると共に、  出口も同じく甘い状態にして  おかないことには、  結果として損をしてしまうということ  にもなりかねません。  第三者からいわば  『うまい話』が舞い込んでくる  かもしれませんが、  うまい話に関しては、やはり  【入口があり、間違いなく出口もある】  ということを念頭に、  その適切な意思決定を  していきたいものです。  …何より、営業や対面で持って来られる  金融商品や生命保険は、   ろくでもないことが多いです。  (ここだけの話ですが…)  (記事にしちゃってますが…) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人を設立するにあたっては、  税制上の取り扱いについて変化がある  ことを十分に心得ておくべし。 ・個人事業主の退職金の準備等として  iDeCoに加入することが想定されるが、  iDeCoに関しては、  個人事業主の場合とサラリーマンの場合で、  その掛金を拠出することができる金額に  違いがあるということを  知っておきたいもの。 ・個人事業主のみをしている場合は、  月68,000円の掛金拠出額が  上限であるが、    マイクロ法人として  この法人から役員報酬を得ることになれば、  その月額は23,000円にダウンする  ということを心得ておくべし。 ・節税等に関しては、  一見良い話と思い、入り口駆け込んで  しまいそうなものであるが、  そのうまい話を上手にうまいまま  終わらせるが如く、    出口についても的確に考察をして、  より的確な税務判断を  していきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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