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トップページ ブログ > 税務について > 【法人第一期の決算】で注意したいこと

2022年11月20日【法人第一期の決算】で注意したいこと

今日は娘たちが通う
フリースクールの
清掃&保護者会の日。

何か特別なことがあるわけでは
ないのですが、
ここに来るとすごく心が
浄化されます。

本来的に人として必要なことが
ここには凝縮されているんですね。

人生においても経営においても
学ぶことたくさんです。

さて、本題です。


---------------


■個人事業主から法人成りをしたり、


 マイクロ法人を設立したりする中で、
 まず第1回目の法人の申告を
 することになります。

 そのような状況の中で、
 第1期の法人の申告について
 注意すべきことを、

 今日の記事では書かせていただきます。


■この内容を書こうと思ったのが、
 

 税務相談で見られるお客様の
 決算書や申告書を見せていただく中で、

 思いのほか誤りが多いということから。


■どのような誤りが多いかと言えば、

 
 まず、

 【資本金が計上されていない】

 こと。

 一般社団法人などについては
 資本金がそもそもない状況も
 あるのですが、

 株式会社や合同会社に関しては、
 基本的に出資をするところから
 法人がスタートするため、

 資本金がないということは
 考えられないわけです。

 
■会計ソフトを使用していることが
 

 大半であるかと思うのですが、

 まず法人を設立した日に、
 一本の仕訳を入力することになります。

 具体的には、

 【現金/資本金】

 という仕訳。

 これをすることで、

 まずは

 【株主が現金を出資した】

 という取引の事実が
 会計帳簿に記載されることに。

 そしてこの結果が、
 いわゆる財務諸表と言われるものの
 一部としての

 【株主資本等変動計算書】

 にも反映されることになります。

 財務諸表はいわゆる『決算書』ですね。
 貸借対照表や損益計算書に
 並ぶものです。

 株主資本等変動計算書は、
 普段意識することがないため、

 第1期の財務諸表においても
 案外ないがしろにしがちなのですが、

 資本金の仕訳を入力しないことには、
 こういったミスが起こることも
 あり得るというわけですね。


■そして、この資本金の増加の情報は、


 法人税申告書の中の、

 別表五 (一)という書類にも
 記載されることになります。

 ↓ちなみにこちらが別表五(一)↓
 国税庁HPより・別表五(一)
 
 …うーん、なんだか 
 おなか壊しそうですよね。

 簡単に言えば、

 【資本金が当期中に増加した】

 という情報が記載されるんですね。


■次に多いのが、


 司法書士や法務局への
 法人設立費用支払いの計上漏れ。

 法人設立に際しては、

 登録免許税や印紙代といった
 設立費用がかかること、

 そして司法書士にこの設立を
 依頼した場合は、
 
 司法書士報酬もかかってくることに
 なります。

 なぜこの費用に漏れが多いかと言えば、

 この法人設立報酬は、
 法人の設立前に支払うものであるため、

 【個人の財布から出ているもの】

 だからなんですね。

 そのため、

 法人が動き出した後の領収書に
 これがないことから、
 経費から漏れがち‥ということに。

 法人設立費用に関しては、

 【合同会社が10万円ほど、
 株式会社が30万円弱ほど】

 になりますので、

 くれぐれも漏らすことのないように
 経費を計上したいものです。


■そしてこの法人設立費用に関しては、


 会計上、

 【創立費】

 という勘定科目により
 処理をすることができます。

 創立費とは、
 費用のような名称なのですが、

 これは費用(経費)ではなく、

 【貸借対照表の資産としての科目】

 なんですね。

 要は、設立期の損益の状況が
 良くない場合は、

 この創立費を利用することにより、
 その第一期の損益を改善することができる

 ということ。

 
■そして、この創立費として
 
 
 計上したものは、

 翌期以降、都合の良いタイミングで、
 『創立費償却』として
 経費にすることができます。

   利益が出るかどうかで  金融機関の評価も変わってきますので、  こういったことを有効活用して、  上手に損益を調整していくこと  を念頭に置くと良いかもしれません。 ■今日は簡単ではありますが、  法人設立第1期の会計や申告について、  よくありがちな誤りのことを  記事として書かせていただきました。  適切に上記のことに注意を払い、  間違いのない決算と申告を  していきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人設立の際は、    資本金の計上漏れ、  そして、法人設立費用の計上漏れ    に注意すべきものと心得ておくべし。 ・法人設立費用については、    【創立費】という資産の科目を  使うことができる。  これを有効利用することにより、  第1期の利益が出ていない局面を    柔軟に乗り切ることができることを  把握しておきたいところ。 ・法人設立の際は、  上記のような事項が漏れがちであるため    細心の注意を払い、  第1期の申告を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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