2022年11月20日【法人第一期の決算】で注意したいこと
今日は娘たちが通う
フリースクールの
清掃&保護者会の日。
何か特別なことがあるわけでは
ないのですが、
ここに来るとすごく心が
浄化されます。
本来的に人として必要なことが
ここには凝縮されているんですね。
人生においても経営においても
学ぶことたくさんです。
さて、本題です。
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■個人事業主から法人成りをしたり、
マイクロ法人を設立したりする中で、
まず第1回目の法人の申告を
することになります。
そのような状況の中で、
第1期の法人の申告について
注意すべきことを、
今日の記事では書かせていただきます。
■この内容を書こうと思ったのが、
税務相談で見られるお客様の
決算書や申告書を見せていただく中で、
思いのほか誤りが多いということから。
■どのような誤りが多いかと言えば、
まず、
【資本金が計上されていない】
こと。
一般社団法人などについては
資本金がそもそもない状況も
あるのですが、
株式会社や合同会社に関しては、
基本的に出資をするところから
法人がスタートするため、
資本金がないということは
考えられないわけです。
■会計ソフトを使用していることが
大半であるかと思うのですが、
まず法人を設立した日に、
一本の仕訳を入力することになります。
具体的には、
【現金/資本金】
という仕訳。
これをすることで、
まずは
【株主が現金を出資した】
という取引の事実が
会計帳簿に記載されることに。
そしてこの結果が、
いわゆる財務諸表と言われるものの
一部としての
【株主資本等変動計算書】
にも反映されることになります。
財務諸表はいわゆる『決算書』ですね。
貸借対照表や損益計算書に
並ぶものです。
株主資本等変動計算書は、
普段意識することがないため、
第1期の財務諸表においても
案外ないがしろにしがちなのですが、
資本金の仕訳を入力しないことには、
こういったミスが起こることも
あり得るというわけですね。
■そして、この資本金の増加の情報は、
法人税申告書の中の、
別表五 (一)という書類にも
記載されることになります。
↓ちなみにこちらが別表五(一)↓
国税庁HPより・別表五(一)
…うーん、なんだか
おなか壊しそうですよね。
簡単に言えば、
【資本金が当期中に増加した】
という情報が記載されるんですね。
■次に多いのが、
司法書士や法務局への
法人設立費用支払いの計上漏れ。
法人設立に際しては、
登録免許税や印紙代といった
設立費用がかかること、
そして司法書士にこの設立を
依頼した場合は、
司法書士報酬もかかってくることに
なります。
なぜこの費用に漏れが多いかと言えば、
この法人設立報酬は、
法人の設立前に支払うものであるため、
【個人の財布から出ているもの】
だからなんですね。
そのため、
法人が動き出した後の領収書に
これがないことから、
経費から漏れがち‥ということに。
法人設立費用に関しては、
【合同会社が10万円ほど、
株式会社が30万円弱ほど】
になりますので、
くれぐれも漏らすことのないように
経費を計上したいものです。
■そしてこの法人設立費用に関しては、
会計上、
【創立費】
という勘定科目により
処理をすることができます。
創立費とは、
費用のような名称なのですが、
これは費用(経費)ではなく、
【貸借対照表の資産としての科目】
なんですね。
要は、設立期の損益の状況が
良くない場合は、
この創立費を利用することにより、
その第一期の損益を改善することができる
ということ。
■そして、この創立費として
計上したものは、
翌期以降、都合の良いタイミングで、
『創立費償却』として
経費にすることができます。
利益が出るかどうかで
金融機関の評価も変わってきますので、
こういったことを有効活用して、
上手に損益を調整していくこと
を念頭に置くと良いかもしれません。
■今日は簡単ではありますが、
法人設立第1期の会計や申告について、
よくありがちな誤りのことを
記事として書かせていただきました。
適切に上記のことに注意を払い、
間違いのない決算と申告を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人設立の際は、
資本金の計上漏れ、
そして、法人設立費用の計上漏れ
に注意すべきものと心得ておくべし。
・法人設立費用については、
【創立費】という資産の科目を
使うことができる。
これを有効利用することにより、
第1期の利益が出ていない局面を
柔軟に乗り切ることができることを
把握しておきたいところ。
・法人設立の際は、
上記のような事項が漏れがちであるため
細心の注意を払い、
第1期の申告を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。