2022年11月27日【税務にとらわれた経営判断】をしていませんか?
12月は本家の(?)TEAM MURATAX忘年会
に加え、
女性社長版のTEAM MURATAX忘年会も
企画中。
ちなみにTEAM MURATAXは
俗に言う「お客様の会」のことです。
私にとっては、
もちろんお客様ではあるのですが、
「経営の仲間(TEAM)という表現の方が
しっくりくるので、
こういったネーミングにしている
というところ。
「村田」で良かった!
と思える名前でもあります(笑)。
同時進行になると
どっちがどっちだったか
プチパニックになるのですが(笑)、
またここから新たなご縁が繋がるので、
すごく楽しみです(^^)。
さて、本題です。
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■経営を考える中で、
どうしても税務と経営
密接不離の関係にあります。
経営判断を進めていく上で、
税務判断は避けられないものですし、
場合によっては、
【税務的な解釈が
経営の進行を阻害する】
ということもまた
考えられるものです。
このことについては、
【経営があっての税務】
と考えるべき場面もあり、
必ずしも「税務上でアウト」
という理由で、
経営の歩みを止めるということが
得策ではないということが。
■特に、
少なからず見受けられるのが、
【役員報酬の変更】
についてのこと。
役員報酬は原則として、
期首から3ヶ月以内の
タイミングでしか
その変更ができないものなのですが、
どうしても経営状況の
大きな変化により、
【役員報酬を変えざるを得ない】
ということが
あるのではないでしょうか。
場合によっては、
税務署が特例として定めている
臨時的な改定理由に該当すれば、
それはそれで役員報酬の変更を
することができるのですが、
往々にして、
これは超特例的なものであり、
そういった解釈で役員報酬を
変更したとしても、
税務上は認められることの方が少ない
というものです。
とは言え、
経営においては、
役員報酬を変更することが
正であるとするならば、
「その正しいものを覆してまで、
税務に従う必要があるのでしょうか」
ということを問いたいわけです。
■上述したように、
あくまでも
【経営があっての税務】
なわけですので、
税務で認められないから
という理由だけで、
経営判断をするということは
いかがなものかということ
なんですね。
状況の変化により、
役員報酬を増額する必要が
あったとして、
これを増額したとすれば、
その増額した部分については、
損金不算入…
つまり、法人税を計算する上での
経費として認められないわけですが、
その役員報酬の増額により、
その法人税の負担が増えたとしても、
もしかするとそれはそれで
経営をトータルして考えると
ベストなのかもしれません。
■その他にもよく問われる論点が、
【給与か業務委託か】
というもの。
外注費(業務委託費)として
認められるためには、
つまり、『給与ではない』
という状況でないと
いけないわけですが、
実質的に給与であるものを
外注と捉える
ことは、なかなか難しいものです。
とは言え、
その人との関係性により、
給与と判断されそうなものを、
あえて外注費として捉える
ことにより、
その人の仕事上の動きが活性化され、
結果として経営が上向きに
なるとしたら、
それでも給与として
雇用関係を結ぶべきでしょうか。
■このような視点で考えると、
やはり税務でアウトだからと言って、
これに従って経営方針を曲げる
ということは、
必ずしも得策ではないかも
しれません。
これについては、折衷案として、
【外注費として処理をしながら、
源泉徴収をしてしまう】
ということもまた
一つの方法かもしれません。
結局のところ、
外注費が給与として否認される
ケースにおいては、
【源泉徴収の漏れ】
ということが、
往々にして指摘されるもの。
それであるならば、
給与が外注かという論点については、
税務に反している一方、
源泉徴収をすることにより、
最低限の納税の義務を果たしている
と考えると、
それはそれで全くもってアウト
とは言えないかもしれません。
■我々税理士の仕事は、
税務上の判断に則って、
その経営の動きをその税務の判断に
当てはめてアドバイスをして、
適正な申告と納税をすること
なのですが、
これが経営において
大きな足かせになっているとしたら、
私はそのようなことは
本望ではありません。
したがって、
経営者との対話を通じて、
経営者の本心を知り、
【本来的に経営に必要な
その後の一手はどのようなものか】
ということを徹底的に思索し、
【(税務ではなく)経営において、
最大限に有効な手立てを考える】
ということが、
【本来の経営の道しるべ】
であるように思えてならないわけです。
■どうしても、
「税務は絶対!」と
考えがちなものですが、
経営を前提に考えると、
場合によっては決してそうではない
と言えるのではないでしょうか。
時と場合により、
このような視点で税務と経営を
とらえることにより、
もしかすると、
経営の大きなステップアップに
つながるかもしれません。
税務も経営も
その都度、柔軟な頭を持って、
適切な思索をするように
していきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・経営と税務は、密接不離の関係にある。
・しかしながら、
税務は経営があってのもの
ではないだろうか。
・そのようなことから考えると、
税務的な判断が経営の足かせ
になっている
ようなことがあるとしたならば、
あえて税務の判断を覆し、
正しいと思われる経営の進むべき道を
思索することもまた
有用なのかもしれない。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。