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トップページ ブログ > 税務について > 【法人成りに際してネックになるもの】とは

2022年12月2日【法人成りに際してネックになるもの】とは

最近はエネルギーが高い方との
ご面談が相次いでいます。

このようなご縁があることは、
すごく嬉しいですね。

良い波動をお持ちの方と
お話をすることで、

こちらも自然にパワーを
もらうようです(^^)。

さて、本題です。


---------------


■法人を設立するにあたり、


 まず考えたいのが、

 【個人と法人の税負担のバランス】。

 当然、個人事業のままでいるより、
 法人の方が負担が少ないようであれば、

 法人成りをして、
 個人と法人のトータルの税負担を
 減らすことが得策である

 と言えるでしょう。

 そのような中で、
 法人になってからの税負担で
 悩ましいのが、

 【役員報酬にかかってくる
 社会保険料】

 なんですね。


■結局のところ、

 
 設立する法人は
 自分自身の法人である一方、

 法人という別の人格であるため、

 【自分自身(個人)とは切り離して
 考えるべき存在】

 なんですね。

 そのようなことから考えると、
 法人により売上が上がったとしても、

 その上がった売上により
 入ってきた現金については、

 『法人のもの』と
 考えることになります。

 当然と言えば当然のこと
 なのですが、

 法人の現金である以上、
 勝手に個人が使うわけにはいかない

 わけなんですね。

 
■ではどうすれば良いかと言えば、
 

 その法人から、自分自身に

 『役員報酬』という形で
 給料を支払うことで、

 個人から法人に現金を移すことに
 なるわけです。

 そしてここからが大切なのですが、

 法人である以上は、原則として、 

 給料を支払うと同時に
 社会保険に加入し、

 社会保険料を負担すべきことに
 なるんですね。

 そしてこの社会保険料の
 仕組みとしては、

 個人負担が約15%、
 法人負担も同じくおおよそ15%
 であるため、

 合計30%の社会保険料が
 かかってくるということに。

 当然、自分自身の会社ですので、

 法人負担分の15%も、
 実質は自分自身が負担する

 ということに
 なることがわかるでしょう。

 そのように考えると、 

 実質的にトータル30%の
 社会保険料が、

 役員報酬に対してかかってくる
 ということになるわけです。


■そして、


 従業員を雇用している場合は、

 その雇用している従業員に
 支払う給料についても、

 同じく15%の社会保険料が
 かかってくることに。

 当然、残りの15%は
 従業員個人の負担ですので、

 法人の負担としては、
 15%ではあるのですが、

 人件費の15%というのは、
 なかなか大きな負担では
 ないでしょうか。


■このように、


 法人において人件費が発生すれば、

 派生的に社会保険料もかかってくる
 ということは、
 覚えておいた方が良いでしょう。
 
 実は、このことが、
 法人成りの大きな足かせになっている
 ということもあるんですね。

 どうしても、自分の会社なので、
 ジャイアン的な発想で、

 「会社の金もオレの金」

 となりがちなものですが、
 
 「現実は決してそうではない」

 ということ。

   法人成りにおいて、  税務の知識があまりない状態で  法人と個人のことを考えると、  案外、社会保険料については  蚊帳の外に置いてしまいがちな  ものです。  「法人成りの要は、  社会保険料にある!」  と言っても、過言ではありません。  そしてこの試算は、  【個人と法人のトータルで考える」    ことになりますので、  往々にして自分で試算をして  適切な税務の解を導くことは、  相当難しいものである  と言えます。 ■そんな時こそ、  専門家である税理士を   頼るようにしましょう。  これも何度も申し上げますが、  私でなくても、  もちろん大丈夫です。  もしあなたにお知り合いの  税理士がいたら、   こういった大きな税務判断  をする際は、  決して自分の判断に委ねるのではなく、  適切に専門家である税理士の力を  借りるようにしたいもの。  往々にして、  税務相談料金を上回る  効果が期待できる  というものです。 ■年末も近づいてきましたが、    節税対策など、  いろいろ検討することが  あろうかと思います。  ぜひ適切な知識を携えて、  間違いのない税務や資金の  対策をしていきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人成りを検討する際は、  社会保険料が要である  と心得ておくべし。 ・特に従業員がいる場合で、  その給料が法人から出る予定  である場合は、  なおのこと、社会保険料に要注意  であると言える。 ・法人については、  この社会保険料の他にも  個人と法人トータルで考えるべきこと  が多くあるため、  適切に専門家である税理士の力を  借りることを考えてみては  いかがだろうか。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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