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トップページ ブログ > 税務について > 【節税対策】は社会保険もセットで!

2022年12月6日【節税対策】は社会保険もセットで!

今日は少し余裕が出たため、
さぼっていた筋トレを(笑)。

身体あっての経営ですので、
健康第一で仕事をしていきたい
ものです。

しかし、久しぶりの筋トレは
やはり身体がプルプルしますね(笑)。


さて、本題です。


------------------


■個人事業においての法人成りや、


 マイクロ法人の設立にあたり、

 【個人と法人の税負担のバランス】

 を考えることは、

 こういったイベント事において
 かなり重要であるものと言えます。

 個人事業においては、

 専従者給与を支払うのか、
 配偶者控除や扶養控除を使うのかどうか

 という判断、

 また法人設立においては、
 同じく親族に給与を支払うのかどうか、

 また、その給与を扶養の範囲内で支払い、
 その親族の方を扶養に入れるのかどうか…

 そういったことをトータルで考えて、
 節税の究極の目的である

 【手元により多くの現金を残すこと】

 を考えていくべきでしょう。


■税務においては、


 上述したようなことが
 主に考えられるわけですが、

 税務のみならず、
 トータルで、どうやったらより多くの
 現金が残るか

 ということを
 考えなければなりませんので、

 場合によっては、
 社会保険についても
 視野に入れていく必要があるわけです。

 上述したマイクロ法人の設立については、
 まさにその考えで、

 【国民健康保険料を大きく削減すること
 を目的とした法人設立】

 がこのマイクロ法人の設立
 であるわけですよね。

 また、役員に対する賞与
 (事前確定届出給与)を

 上手に支払うことができたとすれば、

 場合によっては、
 それも社会保険料の大きな削減に
 つながるということもあります。


■そして、一般的に考えられるのが、


 【社会保険の扶養に入ることが
 できるかどうか】

 ということ。

 結局のところ、

 所得税や住民税の扶養に入る
 ことができても、

 社会保険の扶養に入ることが 
 できなければ、

 結果として、
 多くの社会保険料の負担を強いられ、

 手元の現金が多く減ってしまう
 ということも考えられるわけです。

 したがって、

 社会保険の扶養についても、
 税金上の扶養とともに

 トータルで考えていくべきである
 と言えるでしょう。

  ■これはもうよく知られていること  ではあるのですが、  社会保険の扶養に入ることができるのは、  【今後の収入の見込みが130万円以下】  であること、  【その扶養に入る人が、  扶養に入れる人の年収の  半分未満の年収】  であること  といったことが、  条件として定められています。  そして社会保険の申請の際は、  そのあたりの年収情報を記入して  年金事務所に提出することに   なりますので、  その提出には慎重さが必要である  と言えます。 ■そしてこれは、   税理士の分野ではなく、  社会保険労務士の分野ですので、   場合によっては、  適切なタイミングで、    社会保険労務士に依頼することを  検討されるのも良いでしょう。  一般的な従業員の方が  社会保険に加入したり、  扶養の申請をしたりする   といった場合には、  そこまでの注意は必要ないのですが、  親族を扶養に入れようとする場合、  年金事務所側は、  何らかの証拠書類を求める  ということが  少なからずあるようです。 ■基本的に株式会社であれば、  株主総会や取締役会にて、  合同会社であれば  社員総会にて、  役員報酬の額を決定するように  なっていますので、  こういった株主総会の議事録や、  社員総会の同意書を作成し、  これを一緒に年金事務所に提出すると、  より強い証拠書類として、  年金事務所への申請書が通りやすくなる  といったこともあるようです。    直接窓口で書類を作成し、  その年収の額を勘違いして  記載してしまい、  その後その額を修正しようとしたところ、  変に疑われてしまい、  申請が思った通りに進まなかった  ということを先日聞きましたので、  そういったことならないためにも、  社会保険の申請の際は、  慎重にその処理を進めていきたい  ものです。 ■何はともあれ、    節税を考える際は、  所得税や住民税、法人税等のみならず、   適切に社会保険料の削減も含めた  【トータルのキャッシュの増減】  を考えて、  その対策をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・節税を考える際は、  税金のみならず、  社会保険料もトータルで考えて、  その対策をすべきである  と心得ておくべし。 ・社会保険の扶養には  要件があるということ、  そして、親族を扶養に入れる際は、  年金事務所も慎重になっている   ということを  心に留めておいた方が良いだろう。 ・そのように考えると、  親族を扶養に入れる際は、  株主総会の議事録や、  合同会社の社員総会の同意書など、  そういったものを適切に準備し、  年金事務所への提出書類の裏付けとして  併せて提出しておいた方が良いかも  しれない。 ・社会保険は、  対策するかしないかによって、  その支払う社会保険料に  大きな差が出るものであるため、  適切に知識を携えて、  節税とともにその対策を  抜かりなくしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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