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トップページ ブログ > 税務について > 【不動産の契約】において注意したい会計処理

2022年12月7日【不動産の契約】において注意したい会計処理

今日は新規のご面談が2件。

税務相談に加え、ご紹介によって
このようなご面談があるのは、
すごく嬉しいことです。

今日もお客様の『不』を取り除くべく、
頑張ってまいります!


さて、本題です。


------------------


■経営を進めていくにあたって、


 場合によっては
 店舗や事務所などを構えて

 その経営を進めていく
 ということもあるでしょう。

 創業当初より
 そういったものが必要であれば

 その当初から
 契約するものでしょうし、

 場合によっては、
 経営途中の段階において

 事業拡大等のために
 新規で店舗や事務所を
 契約するとも
 
 あろうかと思います。

 そこで今日は、

 その店舗や事務所等の
 不動産関係の賃貸契約について、

 税務的な注意すべき点を
 お話ししていきたいと思います。

 
■まず契約に際して必要となるのが
 

 契約段階に不動産会社に払う
 初期費用ですよね。

 初期費用は、代表的なものでいくと
 敷金、礼金、保証金、
 仲介手数料、前家賃の支払い…
 
 などというものが。


■まず敷金についてですが、


 これは原則として

 【返金されるもの】

 という前提ですので、

 経費ではなく、
 『資産』としての項目に
 分類されることになります。
 
 そして、礼金については、

 【返金されないもの】

 となりますので、

 これは状況に応じて会計処理が
 変わってくるということに。

 原則としては、
 『繰延資産』という資産に属するもの
 という認識をして

 【5年間で減価償却】

 をしていく(5年で少しずつ経費に
 していく)のですが、

 その支払金額が
 『20万円未満』であれば、

 支払手数料などとして、
 全額経費にすることが
 可能となります。


■そして保証金については、


 これが少し厄介で、


 【不動産会社の使っている
 言葉の認識により
 その取り扱いが変わってくる】

 というところ。

 たとえ『保証金』という名称であっても、

 実際のところは『敷金』としての
 認識をしているケースもありますし、

 場合によっては
 『礼金』という認識をしているケース
 もあるということなんですね。


■したがって、 

 
 真の意味するところは

 不動産会社に確認しておく
 ことが必要でしょう。

 それにより、税務判断が変わり

 会計処理が異なってきますので、
 その点には十分な注意が必要ですね。

    ■そして不動産の賃貸契約の場合、      通常の場合は  『前家賃』ということで  当月末までに翌月分を支払う  というのが通常でしょう。    当然、当月末というところは  当月15日や25日など変わってくる  部分もあるのですが、  通常は  【翌月分の前払い】  となっているかと思います。  原則として、経費は   【当期中にサービスの提供を受けるもの】    だけを認識することに。  したがって、  仮にこの前家賃を12月に支払い、  その対象期間が翌年1月分  ということになるとすれば、  それは『原則として経費ではない』  という考えになるわけですね。 ■しかしながら、  これには例外が。  いわゆる『短期前払費用』  と呼ばれるもので、  その前払いの支払期間が  今後1年以内であり、  なおかつ、そのサービスの品質が  等質等量であるとするならば、  毎期継続して経費として  会計処理をすることで、    それは例外的に前払いであっても  『支払時の経費にしていいよ』  という考えなんですね。  したがって、  当月に翌月分の家賃を支払い  なおかつ、これを毎年継続して  経費処理をすることに  していたとすれば、  これは『経費』として取り扱うことが  できるわけです。 ■その一方で、  金融機関の融資などの関係で、  利益を多めに出したいという  背景があったとすれば、  あえてこれを経費とせずに  前払費用として  『資産』として計上し、  【翌年の費用にする】  という選択も。  前家賃についてはこういった  柔軟な取り扱いができますので、  ケースバイケースで  判断をしていければなと  というところです。   ■また、仲介手数料については、  これは『全額経費』となる  という認識で大丈夫です。   ■不動産の賃貸契約については  本当にケースバイケースで  いろいろな契約形態があるものですが、  原則としては上述してきたような  税務的な取り扱いになりますので、  その契約の際には適切な税務判断をし、  同じく適切な会計処理を  するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・不動産の賃貸契約に際しては、  契約の段階でいろいろな経費  の支払いがあるものと    心得ておくべし。 ・そしてその支払う経費の内容について、  場合によっては資産として  計上すべきもの、  また場合によっては、  全額経費とできるものなど、  項目によって税務会計の  取り扱いが異なる  ということも  また意識したいポイント。 ・特に店舗や事務所の契約となれば、  その契約段階に支払うものも  多額になりがちなので、  適切な税務や会計の知識を携えて、  間違いのない経理と申告を  心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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