福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 年末調整と同時期に届く【償却資産申告書】とは

2022年12月17日年末調整と同時期に届く【償却資産申告書】とは

今日は三女のクリスマス発表会。

三人の娘の保育園行事も、
これで最後。

緊張していたのか
セリフが出なかったものの、
それも自分らしさ。

自分のままでいい、
自分のままがいい。

自分の人生、経営、教育、家庭…
全てにおいて正解はなく、

自分の歩みそのものが
正解なんだろうなと、

そんな気がしています。

さて、本題です。

 
------------------
 

■法人や個人事業主の方については、
 

 ここ最近で年末調整の書類が
 税務署から届いたり、

 市区町村から
 償却資産の申告書が
 届いたりしている

 のではないでしょうか。

 『年末調整については
 税務署に申告するもの』
 なのですが、

 『償却資産については
 市区町村に申告するもの』
 となります。

 そこで今日は、

 『償却資産申告書』について、
 ピンとこない
 ということも多く見聞きしますので、

 その償却資産申告書について、
 お話ししていくことにいたします。

 
■償却資産申告書とは、


 【償却資産税を計算して
 申告するもの】

 なんですね。

 「償却資産税とは何なのか」

 ということなのですが、

 これは事業用資産の

 【固定資産税に相当するもの】
 
 と考えてもらえば良いかと思います。
 

■自動車については『自動車税』が、


 土地や建物については
 『固定資産税』が課税されるため、

 そこで税金が発生しているのですが、

 それ以外の資産については
 こういった税金がないため、

 「これを課税の対象にしよう」
 ということからできたのが、

 この『償却資産税』であると言えます。
 半ば強引ですよね・・

 参考までに、
 福岡市のリンクを載せておきます。

 <令和5年度 償却資産(固定資産税)
 申告の手引き>
 <令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き>
 
 余談ですが、
 
 収入印紙なども、
 なかなか強引な徴税方法だなと
 秘かに思っています(汗)。

 具体的には、
 上述した資産(車や土地・建物など)
 に該当しないものなので、

 事業のために使用する
 工具器具備品などが該当するんですね。

 具体的には

 【10万円位以上の資産】

 が、該当することとなります。


■しかしながら例外があって、


 これが少しややこしいのですが、

 10万円以上20万円未満の資産について、
 これを『一括償却資産』
 という分類で
 
 【会計上3年間の均等償却をする方法で
 減価償却をすることとしていれば、

 これは償却資産の対象から
 除かれる】

 ということに。


■償却資産税の税率は1.4%ですので、


 この償却資産の税と
 法人税や所得税において
 経費化することにより

 減税される金額を総合勘案して
 その会計処理を決めるべきである
 と言えるでしょう。

  ■そしてこの償却資産は  【令和5年1月31日までに  市区町村に申告することが必要】  となります。  どうしても、  年末調整と同じ期間である  ということから、  申告漏れになってしまう  こともあり得そうなのですが、  申告漏れのないよう、また、  償却資産税と上述した法人税や  所得税の税負担等を総合勘案して  最も有効な償却資産の  申告をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・償却資産税は、  【10万円以上の工具器具備品などの  資産について申告をすべきもの】     である。   ・上述した償却資産には    『自動車や土地や建物、  商品等は含まれない』ので    併せて注意しておくべし。 ・償却資産の税率は1.4%であるが、   これと法人税や所得税の  税負担を総合勘案し、  上述した一括償却資産等での  会計処理をするのかどうかを検討し、  その有効な償却資産の申告を  心がけたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ