2023年1月12日インボイスについて気を付けておきたいこと
今日は妻が午後から用事のため、
娘たちの送迎を。
上2人のお迎えで駅に行き、
その後3番目の保育園へお迎え。
そして、次女のバレエに送り、
次は長女のダンスに送り…
そして、次女のお迎えに行き、
そのまま長女のお迎え。
‥もう誰を車で拾ったのか、
はたまた拾えてないかすらわからず、
これを日々やっている妻には
感謝しかありません。
(↑ここを妻が読んでくれていることを
願います_(._.)_)
さて、本題です。
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■2023年がスタートし、
いよいよ
【インボイス制度開始の年】
となってきました。
インボイス制度については
以前の記事でも度々書かせて
いただいているところではありますが、
今日はそのインボイス制度開始にあたり、
【注意したい消費税のこと】
についてお話をしていきたいと思います。
■消費税の考え方としては
基本的に
【売上で預かった消費税】
から
【経費などの支払いに際して
支払った消費税】
を差し引いた残額を
税務署に納付する
という仕組みでしたね。
これが消費税の原則的な
計算方法なのですが、
もう一つ、
業種に応じて消費税を計算する
【簡易課税】
という考え方がありました。
そして
この簡易課税を使った方が、
【特にサービス業などの場合においては、
有利になる】
ということが少なからず見受けられます。
■そこで今日は、
この『簡易課税制度』をとった場合
の消費税について
見ていきたいところなのですが、
【簡易課税については
消費税の計算がすごく簡単】
というのが通常です。
簡易課税の場合、業種を第1種から
第6種までの事業に区分して、
それぞれ
【みなし仕入率】
という、経費の支払いの際に支払った
消費税とみなす額を決めていくんですね。
要は、売上で預かった消費税に
この『みなし仕入率』
を乗じることにより、
【経費の支払で支払った消費税
とする金額を決めていく】
という考え。
■サービス業においては、
この経費の支払で支払った消費税と
みなす金額が「50%」となっているんですね。
そうすると、
仮に1,100円の売上があって
100円の消費税を預かった場合、
この内50%が支払った消費税と
みなされるわけですので、
【税務署への納付額は100円−50円で50円】
となることに。
■サービス業においては、
この支払った消費税は通常の場合、
売上の50%も超えない状況ですので、
こういったケースにおいては
【簡易課税が有利である】
ということですね。
サービス業は、基本的に技術を売る仕事
ですので、
仕入などの経費がないためです。
そして、計算してみるとわかるのですが、
サービス業の場合、
【100円の消費税を預かって、結果として
税務署に納付する消費税は50円】
となります。
■算式にすると、
<預かった消費税>
…1,000円×10%=100円
<支払ったものとみなす消費税>
…100×50%=50円
<納付する消費税>
…100円-50円=50円
つまり、
【売上の5%が納付すべき消費税額となる】
ということですね。
となると計算は簡単で、
【年間売上の5%が支払うべき消費税となる】
ということです。
(同じことを繰り返してますが…)
もちろん、他の業種を営んでいる場合は
それぞれの『みなし仕入率』を
使っていくわけですが、
サービス業単体で見た場合、
上述した
【売上の5%が消費税となる】
ということになるわけですね。
■そのように考えると、
消費税の納税が
『突発的なイベント』に
ならないように、
【毎月の売上高×5%の
消費税納税の積立をしておく】
と良いでしょう。
どうしても年間の売上に5%となると、
それなりの金額になりますので、
この消費税の積立はしておいた方が
良いだろうと私は考えてます。
■ただ、インボイス制度において、
通常の場合は免税事業者であるものの、
インボイスに登録すること
によりやむを得ず課税事業者と
なるケースにおいては、
経過措置として、
【売上で預かった消費税の
2割を納税すれば良い】
ということに、
【当初3年間】
はなっています。
したがって、上述したような、
本来免税事業者である方が
インボイス制度を登録する場合においては、
【売上の2%を納税用の積立として
貯めておけば、それだけで消費税の
納税対策にはなる】
ということに。
■いずれにせよ、
インボイス制度において
消費税の負担をすることは
避けられなくなりそうです。
避けられなくなったものは
どうしようもないわけですので、
消費税に関して、
【適切に納税の積立をする】
ことにより、
消費税の納税を突発的なイベントとせず、
計画的な納税をし、資金繰りを
有利なものにしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度の開始により、
【従来免税事業者であった事業者が
課税事業者となる】
ということが少なからず見受けられる。
・そんな中、注意したいのが
消費税の納税について。
どうしても消費税の納税となると、
それなりの額になることが
想定されるため、
【その積立をしっかりとしておきたい】
というところ。
・簡易課税の場合は、
売上に対して、
その業種に応じた
みなし仕入率を考慮して、
その納税額の積立をし、
また当初免税事業者であるものの、
インボイスにより課税事業者となる場合
においては、
【売上高の2%分の納税資金】
を積み立てておきたいもの。
・いずれにせよ、
消費税の納付は、資金繰りを大きく
圧迫する可能性があるため、
適切にこのような積立を
しておくことべきことを
心に留めておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。