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トップページ ブログ > 未分類 > 「投資詐欺には要注意!」&【副業の確定申告の仕方】

2023年1月11日「投資詐欺には要注意!」&【副業の確定申告の仕方】

昨日は不動産投資についてのご相談で、

お客様に専門家の方をお繋ぎして、
夜11時過ぎまでご面談でした。

以前から気になっていた案件でしたが、
やはり少し詐欺のニオイがするもので、

なんだか胸の痛い想いでしたね。

どういう気持ちでこのようなことをするのか
ということ自体、
私には計り知れないところなのですが、

こういったことから一人でも
多くの人が救われるように
私も動いていきたいなという想いです。
 

さて、本題です。

 
------------------


■早いもので、


 今年もスタートして10日が経過しました。
 あなたにとって、今年のスタートは
 どのような感じでしょうか。

 私はと言えば、

 1日の夕方より通常通りの運行を
 スタートしていますので、

 そこまで(毎年ながらのことではありますが)
 「年末年始感がなかったな」というところ。

 (というより、あえてそのようにしています。)

 そして確定申告をすべき人については、
 
 【3月15日の申告期限に向けて
 いろいろ準備を進めているのではないか】

 というところですよね。


■そこで今日は、主に


 【サラリーマンの副業についての
 注意すべき確定申告全体の考え方】

 についてお話をしていきたいと思います。

 サラリーマンという立場だと、
 
 【給与所得がメインの所得になる】

 というのが通常でしょう。

 その中で、会社の許可は必要に
 なるかもしれないのですが、

 【副業によりサブの収入を得る】
 
 ということも考えられる
 かもしれません。


■というより、


 むしろ終身雇用が崩壊している
 現在においては、こういった

 【副業による収入がないことには、
 将来、安穏としていられない状況
 ではないか】

 と思うわけですね。

 そんな中、副業をした場合の
 確定申告については、
 いろいろな注意点があるというもの。

 まず、
 
 【副業が事業に値するかどうか】

 ということ。

 副業における確定申告は、主に

 【事業所得】

 として申告をするのか、それとも、

 【雑所得】
 
 として申告をするのか
 というとこから、判断がスタートします。


■『事業所得』とは

 読んで字のごとくなのですが、
 
 【事業と呼べるに値するような
 仕事をしている場合、
 この事業所得により申告する】

 こととなり、

 『雑所得』は、

 【事業所得をはじめ
 その他の所得に該当しない雑多な項目を
 申告する項目】

 として設けられているものです。

 そしてサラリーマンの副業に関して言えば、

 この『事業所得』として申告するのか、
 『雑所得』として申告をするのかの
 2択になりますので、

 【事業的なものとして該当しない場合は
 雑所得として申告する】

 ということに。


■では、


 【事業所得と雑所得の違い】

 はどのようなものなのでしょうか。

 最も大きいところでいえば、
 
 【副業による赤字を給与所得と
 相殺することができるかどうか】

 なんですね。

 『事業所得』であれば、
 その事業に伴って支出した経費が、
 入ってきた売上を
 上回っていたということで、

 これをマイナス(赤字)として申告し、
 そのマイナスだった部分は、

 【給与所得の儲け部分から
 マイナス (相殺)をし、その結果
 所得税や住民税が少なくなる】

 というものなんですね。
 

■一方『雑所得』については


 そういった取り扱いはなく、

 仮に売上から経費を引いた結果
 赤字が出たとしても、

 その赤字はゼロとカウントされ、

 【給与所得からの相殺等はできない】

 ということになるわけです。  


■そのように考えると、


 通常の場合は事業所得として
 申告したいものですよね。

 しかしながら事業所得は、
 
 【その仕事が事業と呼べるものかどうか】

 という判断をしていくわけですので、

 【なかなかここに到達するのが難しい】

 ということも、現状として考えられます。

  ■そんな中、昨年国税庁が、  【売上が300万円以下であるようであれば、  事業所得に該当しない】  という発表をしたというところ。    しかしながら、多方面からの反発で、  結局のところ、  【売上が300万円以下であっても、  帳簿さえしっかり作っていれば  事業所得として認めるよ】  などという見解に変わったところでした。    (かなりざっくりと説明していますので、  その点はご承知おきください。) ■結局のところ、  事業に該当するかどうかは、様々な点を  総合勘案して把握していくわけですが、    【現在において、明確な基準はない】  と言えそうです。  そもそも、この300万円という基準が  設けられた背景には、  【サラリーマンが副業をしていると見せかけ、  経費を積み上げてマイナスの申告をすること】  により、これを  【メインの給与所得と相殺することができる】  いうことから、  副業の実態がないにもかかわらず、  副業をしているように見せかけ、  開業届を提出し、事業所得として申告をして、  その副業の赤字分を給与所得とぶつけ、  【所得税や住民税を軽減させる  という手法が横行した】  からなんですね。 ■実際に  こういったことを勧める業者なども  多く見られていることから、  これは社会的な問題である  (私もそう思っています)ということで、  これを封じるという理由もあり、  そのような  【300万円の規定が設けられた】  というところでしょう。  その他にも、青色申告をすれば、  【65万円の控除が最大もらえる】  ということや、  【マイナスが出た場合、そのマイナスを  3年間繰り越すことができる】  ということも。  こういった点が  【事業所得でなおかつ『青色申告』を  している場合にはメリットがある】  ということなんですね。 ■いろいろ述べておきましたが、  副業においての確定申告については、  上述したことに十分に注意をし、  その申告を適正に進めていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンの副業においての  確定申告は、    【主に、事業所得か雑所得か  のいずれかで申告すること】  が考えられる。 ・事業所得であれば、  【副業による赤字を給与所得と  相殺することができ、所得税の還付や  住民税の減税を受けることができる】    ということに。 ・また、事業所得で、なおかつ  青色申告をとっていれば、    【最大で65万円の青色申告特別控除】  が使えたり、    【事業による赤字を  3年間繰り越すことができたり】    と、メリットが多い状況が見てとれる。 ・一方、雑所得はと言えば、  上述したメリットがないため、  どうにかして事業所得で、  なおかつ青色申告として  申告したいことから、  これを  【悪い方向で利用した手法が横行していた】  という事実があった。 ・こういった背景から考えると、  国税がこれを封じたくなるということは  容易に想像できるもの。    あくまでも、『実態に即した』副業に  関する確定申告をすべきであるもの     と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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