福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > インボイスについて気を付けておきたいこと

2023年1月12日インボイスについて気を付けておきたいこと

今日は妻が午後から用事のため、
娘たちの送迎を。

上2人のお迎えで駅に行き、
その後3番目の保育園へお迎え。

そして、次女のバレエに送り、
次は長女のダンスに送り…

そして、次女のお迎えに行き、
そのまま長女のお迎え。

‥もう誰を車で拾ったのか、
はたまた拾えてないかすらわからず、

これを日々やっている妻には
感謝しかありません。

(↑ここを妻が読んでくれていることを
願います_(._.)_)


さて、本題です。

 
------------------


■2023年がスタートし、


 いよいよ

 【インボイス制度開始の年】

 となってきました。

 インボイス制度については
 以前の記事でも度々書かせて
 いただいているところではありますが、

 今日はそのインボイス制度開始にあたり、
 
 【注意したい消費税のこと】

 についてお話をしていきたいと思います。


■消費税の考え方としては

 
 基本的に

 【売上で預かった消費税】

 から

 【経費などの支払いに際して
 支払った消費税】

 を差し引いた残額を
 税務署に納付する

 という仕組みでしたね。

 これが消費税の原則的な
 計算方法なのですが、

 もう一つ、 
 業種に応じて消費税を計算する

  【簡易課税】

 という考え方がありました。 
 
 そして
 この簡易課税を使った方が、
 
 【特にサービス業などの場合においては、
 有利になる】

 ということが少なからず見受けられます。


■そこで今日は、


 この『簡易課税制度』をとった場合
 の消費税について
 見ていきたいところなのですが、

 【簡易課税については
 消費税の計算がすごく簡単】

 というのが通常です。

 簡易課税の場合、業種を第1種から
 第6種までの事業に区分して、

 それぞれ

 【みなし仕入率】

 という、経費の支払いの際に支払った
 消費税とみなす額を決めていくんですね。

 要は、売上で預かった消費税に
 この『みなし仕入率』
 を乗じることにより、 

 【経費の支払で支払った消費税
 とする金額を決めていく】

 という考え。


■サービス業においては、


 この経費の支払で支払った消費税と
 みなす金額が「50%」となっているんですね。

 そうすると、
 仮に1,100円の売上があって
 100円の消費税を預かった場合、

 この内50%が支払った消費税と 
 みなされるわけですので、

 【税務署への納付額は100円−50円で50円】

 となることに。


■サービス業においては、


 この支払った消費税は通常の場合、
 売上の50%も超えない状況ですので、

 こういったケースにおいては
 
 【簡易課税が有利である】

 ということですね。

 サービス業は、基本的に技術を売る仕事
 ですので、
 仕入などの経費がないためです。

 そして、計算してみるとわかるのですが、
 サービス業の場合、

 【100円の消費税を預かって、結果として
 税務署に納付する消費税は50円】

 となります。


■算式にすると、

 
 <預かった消費税>
 …1,000円×10%=100円
 
 <支払ったものとみなす消費税>
 …100×50%=50円 

 <納付する消費税>
 …100円-50円=50円
 
 つまり、
 
 【売上の5%が納付すべき消費税額となる】

 ということですね。
 
 となると計算は簡単で、

 【年間売上の5%が支払うべき消費税となる】

 ということです。
 (同じことを繰り返してますが…)

 もちろん、他の業種を営んでいる場合は
 それぞれの『みなし仕入率』を
 使っていくわけですが、
 
 サービス業単体で見た場合、 
 上述した

 【売上の5%が消費税となる】
 
 ということになるわけですね。

  ■そのように考えると、  消費税の納税が   『突発的なイベント』に  ならないように、  【毎月の売上高×5%の  消費税納税の積立をしておく】  と良いでしょう。  どうしても年間の売上に5%となると、  それなりの金額になりますので、  この消費税の積立はしておいた方が  良いだろうと私は考えてます。

  ■ただ、インボイス制度において、  通常の場合は免税事業者であるものの、  インボイスに登録すること  によりやむを得ず課税事業者と  なるケースにおいては、  経過措置として、    【売上で預かった消費税の  2割を納税すれば良い】  ということに、    【当初3年間】  はなっています。  したがって、上述したような、  本来免税事業者である方が  インボイス制度を登録する場合においては、    【売上の2%を納税用の積立として  貯めておけば、それだけで消費税の  納税対策にはなる】  ということに。 ■いずれにせよ、  インボイス制度において  消費税の負担をすることは  避けられなくなりそうです。  避けられなくなったものは  どうしようもないわけですので、  消費税に関して、  【適切に納税の積立をする】  ことにより、  消費税の納税を突発的なイベントとせず、  計画的な納税をし、資金繰りを  有利なものにしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度の開始により、  【従来免税事業者であった事業者が  課税事業者となる】    ということが少なからず見受けられる。 ・そんな中、注意したいのが  消費税の納税について。  どうしても消費税の納税となると、  それなりの額になることが  想定されるため、  【その積立をしっかりとしておきたい】    というところ。 ・簡易課税の場合は、   売上に対して、  その業種に応じた  みなし仕入率を考慮して、  その納税額の積立をし、  また当初免税事業者であるものの、  インボイスにより課税事業者となる場合  においては、  【売上高の2%分の納税資金】  を積み立てておきたいもの。 ・いずれにせよ、  消費税の納付は、資金繰りを大きく  圧迫する可能性があるため、  適切にこのような積立を  しておくことべきことを    心に留めておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ