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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整が終われば、「償却資産の申告を!」

2023年1月19日年末調整が終われば、「償却資産の申告を!」

<ひとまず年末調整完了!>

お客様とのご縁が増えるとともに、
年末調整も増えてきます。

ただ、スタッフが日に日にレベルアップ
しているので、
すごく心強いですね(^^)!

気を抜かず、これからもチーム力を結束して
グイグイ頑張っていきます!!

というわけで、
今日は年末調整の話題、そして
それに続くお話をば・・・

ここから本題です。

 
------------------


■源泉所得税の納付が


 1月20日と迫ってきたところですが、
 年末調整はお済みでしょうか。

 年末調整の結果を受けて、
 源泉所得税の納付が確定しますので、

 もしまだ終えられてない方については、

 源泉所得税の納期限である
 
 【1月20日の納付】

 に備え、間違いなく

 【年末調整を終えて税務署に
 源泉所得税の申告と納付】

 をするようにしましょう。


■そして、


 これが終われば、
 1月31日までに従業員の方が
 お住まいの市区町村へ

 【給与支払報告書と総括表を提出】

 することに。これも

 【年末調整業務の一環として】

 忘れることなくしていきたいものです。

 
■1月31日までの期限として
 

 もう一つ税務のイベントが。

 それは

 【償却資産申告書の提出】。

 償却資産とは、
 土地や建物、自動車など以外の資産で、 
 事業用に使っているものについて、

 簡単に言えばですが、

 【10万円以上のものを申告する】

 というもの。

 申告した結果

 【償却資産税】

 がかかってくるのですが、

 土地や建物については
 『固定資産税』が、

 自動車については
 『自動車税』がそれぞれ 
 かかってきますので、

 上述した

 【土地や建物、自動車等については
 この償却資産の申告対象外】

 となるわけですね。

 事業で使っている資産に対して
 税金を課すなど、

 私としたら
 「なんともとんでもない税金だ…」
 というところですが、

 文書を作っただけで納税しなければならない
 『印紙税』と並べて考えると、

 「両者ともなんとも納得いかないなぁ」

 というところ(汗)。


■そして


 この償却資産の申告は
 
 【1月31日までに】

 しなければなりません。

 前年までに申告をしている方については、
 
 【前年までの資産に増減がないか】

 を確認し、減少している
 (除却して手元にない場合)については、
 
 その減少の処理をし、また

 【令和4年中に購入したもの】

 については、新たに増加した資産として
 記載をし、申告をするということに。

 
■この償却資産税については、

 
 【評価額が150万円未満であれば、免税】

 となります。

 この評価額というのは、取得価額…
 つまり購入した金額ではなく、

 一定のルールに基づいて

 【減価償却をした結果の金額】

 のことなんですね。

 したがって、購入時に150万円を
 トータルで超えていたとしても、

 結果として

 【評価額が150万円を下回っていれば
 償却資産税は対象外】

 ということになるわけです。

 そして先ほど10万円以上の資産と
 述べたわけですが、厳密に言えば、

 【10万円以上20万円未満の資産】

 については、

 【償却資産の申告対象外】

 とすることもできます。
 これを税務上の用語で

 【一括償却資産】

 というのですが、

 この一括償却資産の分類になれば、
 どんな資産であっても
 
 【耐用年数にかかわらず、3年間で
 均等に処理することができる】

 ということに。
 
 なおかつ、上述したように、

 一括償却資産とすれば
 償却資産税は申告対象外となります。


■仮に


 18万円の資産を買ったとすれば、
 その買った年から単純に言えば

 【6万円ずつ3年間を通じて
 経費にすることができる】

 ということですね。

 したがって定額法で計算する
 前提なのですが、

 【耐用年数が3年を超える資産】

 については、

 【一括償却資産】

 で申告するか、または全額経費にする
 
 【少額減価償却費】

 として処理をしてしまうかの
 方法がとれるということに
 なるわけです。

 上述した少額減価償却費については、
 
 【資産の購入額が30万円未満】

 である場合に使えるのですが、これは

 【青色申告をしている場合に限定】

 され、なおかつ

 【30万円未満の資産の
 合計額が年間300万円まで】

 という金額のラインが
 設けられています。

 経費になるので
 お得なように感じますが、
 
 【30万円未満の
 少額減価償却費を選択すれば、
 これは償却資産の対象になる】

 ということ。

  ■したがって、150万円の免税点を  超えるかどうかということ、  また所得税や法人税の税率などを  トータルで加味して、  【少額減価償却費として処理】  をするのか、または  【一括償却資産として処理】  をするのかということを  考えたいものです。  文章で書くとなかなか  難しいものではあるのですが、  こういった『償却資産税』と  『法人税』や『所得税』の  税率の絡みもしっかり理解して、  有用な申告をすべき、  ということなんですね。 ■何はともあれ、  【償却資産の申告は1月31日まで】  となります。  年末調整と並行して、  この償却資産の申告も忘れることなく  進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整を終えると、  【1月31日までに】  『給与支払報告書』の提出、  そして『総括表』の提出を  すべきであることを心得ておくべし。 ・同じく1月31日までの期限として、  『償却資産申告書』の提出も  すべきであることも忘れずに   押さえておきたいもの。   ・償却資産の申告については、  【法人税や所得税の税率と  償却資産申告による納税額を総合勘案】  して、最も有利な方法で申告を  していくことを心がけたいものである。 ・上述してきた、  『一括償却資産』や  『少額減価償却費』の  取り扱いを十分に熟知し、  有用な申告をすることにより、  【余計な税金を納税しないよう】  十分な注意を払うべきものと  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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