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トップページ ブログ > 税務について > 「個人事業で忘れるべからず!」の【青色申告】について

2023年1月22日「個人事業で忘れるべからず!」の【青色申告】について

昨日の求人の投稿に際しまして、
多くの方からの反応をいただいており、
本当に感謝しております。

お一人お一人、お返事してまいりますので、
少しお待たせするかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

<2023.1.21スタッフ募集のお知らせ>
https://muratax.com/2023/01/21/6075/

大元のFacebookの投稿はこちらです↓
2023.1.21FB投稿

さて、本題です。

 
------------------


■令和4年が終了し、


 令和5年分…つまり本年分の会計入力も
 進めていかないといけない状況ですね。

 そして、
 令和5年に入っての注意点として、

 3月15日までに、場合によっては

 【届出書の提出の必要がある】

 ということが。


■その中でも重要なこととして、


 【青色申告を選択するかどうか】

 ということが検討事項
 として考えられます。

 令和5年から青色申告を選択
 しようとする場合、原則として、
 
 令和5年の3月15日
 (確定申告書の提出期限)までに、
 
 【青色申告に関する承認申請書を
 納税地の税務署長に提出】

 しなければならないんですね。


■では、青色申告をした場合、


 どのような『メリット』が
 あるのでしょうか。

 原則として、大前提として
 青色申告を採ろうとする際には、

 【事業所得として個人事業の
 申告をする必要】

 があります。事業所得とは、

 【事業と呼べる規模で
 営まれている事業】

 であり、反復、継続性があるなど、
 いわば、

 【一般的に商売として
 成り立っている】

 という状況ですね。

 この『事業的な規模』という概念が
 すごく曖昧ではあるのですが、

 昨年においては、国税庁が

 「売上300万円以下の場合は
 事業所得と呼べないよ」

 というような見解を
 出してきました。

 ただこれは、副業においての
 確定申告の話であるため、
 
 決して全面的に参考にするべき
 ものではないとも言えますが、

 なんとなくの国の見解としては、

 【売上高が300万円かどうかが
 事業的規模に該当するかどうか】

 と考えているんだな
 ということが推察されます。


■ただ、


 これを売上高だけで図ろうとしても、

 その結果の利益は営んでいる
 業種よっていろいろであり、

 場合によっては、
 売価が300万円のものを
 ドンと仕入れて売るだけで、

 300万円の要件を達成する
 ということも考えられるでしょう。

 それはそれで、なんとなく
 合理的ではないですよね。

 長くなりましたが、
 青色申告を選択しようとする場合は、

 【事業所得で申告することが大前提】

 ということは、
 念頭に置いておきましょう。

 
■そして青色申告を選択した
 

 場合の『メリット』なのですが、
 まず第一として、
 
 【最大で65万円の青色申告特別控除】
 
 という形で、

 65万円の経費を税務署から
 プレゼントしてもらえるということ。

 現金は払っていない
 にもかかわらず、

 【65万円が経費として
 上乗せされる】

 わけですね。

  ■そしてもし親族の方に    仕事をしてもらっている場合、  その親族の方に対して    【専従者給与】  という形で、給料を支払うことも。  ただし、親族に給料を払った場合、  その親族については、  【配偶者控除や扶養控除を  受けることができない】  ということには要注意です。 ■そして、次に  【30万円未満の資産】  に関しては、    【その購入金額全額を  その年の経費にできる】  ということ。  原則として  (白色申告の場合も同様)、  10万円未満のもののみしか  全額を経費にすることができず、  逆に10万円以上のものになると    【減価償却】  の考えを取り、少しずつ経費化していく  というのが前提なのですが、    青色申告の場合、  【30万円未満の備品等の資産の購入】  をした際は、  年間300万円までの上限はあるものの、  【その年に全額経費することができる】  ということに。 ■そして、  もし青色申告の場合で  損失が出たとした場合、  【その損失を3年間  繰り越すことができる】  というのも大きなメリットで  あると言えます。  どうしても個人事業を開業した  その年度は大きく損失が出る  ということが想定されますので、  これも  【青色申告ならではのメリット】  ですね。  ちなみに法人の場合、  青色申告で損失が出れば、  【その先10年間は損失の繰越】  が使えますので、  さらに有利ということになります。  私自身も、開業当初は数百万円の  損失からスタートしましたので(滝汗)、  この3年間の繰越は本当に  大きなものだったなという感覚です。   ■そして、商売においては、  【12月分の売上が  翌月1月に入金される】  ということが想定されます。  そういった場合、  その12月分の売上については  入金はされていないものの  【売掛金として売上高に計上】  することに。 ■また、  売上高が計上されるとともに  計上された売掛金については、  将来お金をもらえる権利  ではあるものの、もしかすると  【その会社が倒産して  回収できなくなってしまう】  ということも考えられるでしょう。  そのような場合に  認められているのが、  売掛金の年末残高に対して    【貸倒引当金】  というものを計上するということ。  『貸倒引当金』とは、  万が一取引先が倒産した場合に、  【その損失に備えるための経費を  計上できる】  というものです。 ■一般的に個人事業主の場合、  売掛金の残高に対して  【5.5%の経費(貸倒引当金)】  が計上できますので、  【売掛金が多い場合は  これもまたメリットが大きい】  のではないでしょうか。  とは言え、  その年に経費化した  『貸倒引当金』については、  翌年はその経費にしたものが  収益化され、  またその翌年度末の売掛金に対して  貸倒引当金を設定することになりますので、  【実際の効果は初年度だけである】  と言えます。 ■というわけで今日は  【青色申告に関する届出やメリット】  について見てきました。    個人事業を考える際はぜひこの  青色申告を検討して、  有意義な申告をするように  心がけたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業において  事業的規模により  事業を営んでいる場合、  その申告方法として  【青色申告】  を検討したいもの。 ・青色申告については  上述した大きな、そして多くの  メリットが考えられるため、  積極的に検討したいところ。 ・事業をする上で  青色申告を選択しようとする場合、    【会計ソフトを利用した経理が必要】    になるが、結局のところ  経営の成績を把握しようとするためには    【会計ソフトの導入は必須である】  と考えられるため、  会計ソフトの導入とともに積極的に  青色申告の選択もまた  検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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